おはようございます♪
登記が終わった。。。良かった。。。ホッ。。。
と思ったのもつかの間。
今度は本国の取締役が変更されたとのコト。
クライアントさんのオハナシによりますと、清算結了までは相当な期間を要するのだそうです。
。。。ってコトは、清算中だというのに、本国の変更事項をイチイチ登記しなければいけないのでしょうか?
それって、実質的に意味ないんじゃ!? と思いません?
つまりね。。。
日本の会社の場合だったら、解散(=清算開始)しますと、取締役は自動的に退任するじゃないですか?
でも、この会社サンは外国会社であるが故に日本で清算が開始しても、本国は清算状態じゃありません。
だから、取締役は退任しないし、取締役の登記も朱抹されない(日本における代表者は朱抹されます。)。
またしても、普通の外国会社と違う取扱いで、かつ、日本の会社とも違う。。。という良く分からない状況です。
「登記の利益ないでしょ〜っ!」
と思ったけど、
「規定がないから変更登記しなくて良いとは言えないデスね♪」と法務局の方は仰る。。。
ムムム。。。(-"-)
ま、反論の余地もなくって。。。
変更登記するコトになりました。
ちなみに、登録免許税ですケド、
登録免許税法 別表一
二十四(四) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等につきその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。)
ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消
1件につき 金6,000円
↑ コレにならないのか。。。と思ったら、「なりませんっ!!!」 だそうです^_^;
さて、この登記ですけどね。。。
さすがに外国会社の普通の変更登記でございます。
ワタシ共の事務所では、通常は宣誓供述書を準備していただきますが、今回は決議証明書になりまして。。。けど、内容的にはモンダイないはず。。。だったんですけどね。。。
またしても、法務局からお電話がっ!
「今度はなぁ〜に〜。。。????(-_-;)」
ぃや〜。。。またしても、想定外のコトを言われました。
ま。。。一理あるケド、考えてなかった。。。はぁぁ〜。。。^_^;
続きはまた明日♪