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Channel: 司法書士のオシゴト
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新株予約権の承継 その10

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おはようございます♪

ハナシが横道にそれてばかりですみませんっ!!m(__)m

本日は、先週の続きでございまして、新株予約権の消滅のさせ方。

株式交換の手続とは別に既存の新株予約権を消滅させて、新たに株式交換設立完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権者に新株予約権を割り当てるコトもできる。。。ってコトなんですが、既存の新株予約権を消滅させる方法もご紹介しておこうかと思います。

あ。。。既存の新株予約権を消滅させるだけで、株式交換設立完全親会社の新株予約権を割り当てない場合も同じです。

1.取得条項により会社が新株予約権を取得する

先日ご紹介したとおり、新株予約権の発行の際には、取得条項として「組織再編の際は新株予約権を取得することができる旨」(←かなりオオザッパですが。。。 ^_^; )が定められることが多いと思います。

通常、この取得条項は「必ず取得する」ではなく、「当社が必要と認めたときは」というように、取得することもできるし、しないこともできる。。。というような定め方をしているようです。
ですので、新株予約権を消滅させたい場合には、会社が新株予約権を取得し、自己新株予約権としたうえで、自己新株予約権の消却決議をすることになります。

2.新株予約権を放棄する方法

新株予約権者全員の協力が得られ、かつ、新株予約権者の数が少ない場合には、この方法を用いるのが簡単です。
新株予約権者全員が新株予約権を放棄すれば、その新株予約権は消滅しますんでね。。。決議等は不要です。

そして、既存の新株予約権の取得条項が定められていないようなケースでは、この方法が使うしかない。。。かな?。。。と思います。

3.新株予約権を無償で会社に譲渡する方法

これは、今、「どうなんだろう?」と思った方法です^_^;
新株予約権者が発行会社に無償で新株予約権を譲渡するのって、どうでしょう?
ストックオプション目的の新株予約権は、契約で「新株予約権の譲渡禁止」が定められているのが通常なので、タダでも会社に譲渡することはできないでしょうかね?
一応、できると仮定した場合には、当該新株予約権は発行会社の自己新株予約権になり、消却決議をすれば消滅するんでしょうケド。。。無償譲渡って、あまり聞いたことがないなぁ。。。

4.何もしない方法(?)

例えば。。。
新株予約権の行使の条件として、「株式上場すること」と定められているような場合は、株式交換完全子会社の新株予約権は行使できませんから、いじらないでおく方法も選択肢の一つなのかも知れません。
。。。んで、行使期間が満了したら抹消。
何となく気持ちは悪いかも知れませんケド、もし、株式交換設立完全親会社の新株予約権を割り当てないのであれば、この方法も有効なのかもな。。。と思っております。費用も手間もかかりません。

。。。というワケで、自分ではこのくらいかな。。。と思うのですが、他に何か良い方法があれば、教えてくださいませ m(__)m
続きはまた来週♪

お知らせ: 8月14日(水)〜8月16日(金)は、事務所全体の夏休みでございます。
ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m


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