おはようございます♪
まずはお知らせとお詫び。
先週、あるセミナーに参加させていただきましてね。。。講師は業界では超有名な「K川司法書士」でございました。
新聞の一面を飾るような有名な組織再編なんかも多く手掛けていらっしゃるのだそうで、やっぱり、オーラが出てるんですよね〜。。。
しかし、不思議なコトに執筆活動はあまりされないみたいだし、講師もあまり。。。なのです。
「能ある鷹は何とやら。。。」がピッタリ!と言う感じです。
。。。というワケで、一方的に尊敬しておりましたが、このたび、やっとご挨拶することが叶いまして。。。嬉しかったですっ!
O先生も、ありがとうございましたm(__)m
。。。で、セミナーの内容は、商業登記の諸問題と会社法改正について。。。
さすがに内容が濃く、ついて行くのが大変、大変。。。だったのですが、社外取締役の登記について、誤った認識をしていたコトが発覚いたしましたので、過去の記事に追記いたしました。
お騒がせして申し訳ありませんが、ご参照いたければ。。。 m(__)m
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2a39d05f825e0cb9d1536db62f9c9284
では、本日のハナシ。
先週、決算公告のトコロで、決算公告と合併公告を別々に掲載する場合にコトを書きましたが、その関連です。
「決算公告(官報)⇒公告方法変更(新聞)⇒合併公告(官報+新聞)」というケースの場合、新聞への合併公告に関しては決算公告の掲載ページを自動的に挿入してくれるサービス(?)はございません。
また、コッチの方が重要かも知れませんが、官報に決算公告と合併公告を掲載する場合は、中2営業日空ければOK!と言うハナシも、「決算公告(新聞)⇒合併公告(官報+新聞)」の場合は、官報公告の申し込み時点で決算公告の掲載ページが判明している必要があります。
つまり、例えば、9月10日に決算公告が掲載された場合。。。
決算公告・合併公告ともに官報であれば、9月13日に合併公告は掲載できますが、決算公告が新聞で、合併公告が官報(と新聞)だった場合、官報公告の申し込みができるのは、早くとも9月10日(決算公告の掲載日)以降になってしまいますんで、官報への合併公告掲載日は9月19日(中5営業日)になっちゃう。。。ってコト(-"-)
さらに、新聞の場合、公告文はかなり自由です。
官報ですとルールが厳しくって、法律上はダメじゃないハズなのに、「こういうのはNG!」ってコトがありますが、新聞の場合はそういうコトはほぼありません。ただし、法律上の要件をチェックして、指摘してくださる。。。というコトもないので(代理店によります)、ある程度のリスクもあるかな。。。?。。。ま、でも、司法書士がちゃ〜んとチェックしてますんで、ダイジョブですよ♪ (汗)
あ!それから、新聞の場合、ゲラの修正はかなりギリギリでもできます。
掲載の前々日くらいまで。。。だったような。。。これは、ビックリでした。
。。。というワケで、新聞のハナシはこのくらいのような気がしますが、思いだしたら、また付け足しますね♪
では、今度は電子公告のハナシ。
これも、以前の記事と重複する部分があると思いますが、ご容赦くださいませ。
電子公告自体は、会社の決めたURLに公告内容を載せれば良いだけなのですが、通常、法定公告を電子公告によって行う場合は、「電子公告調査機関の調査」を受けなければなりません。
電子公告調査機関は現在7社あります。⇒ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html
それぞれHPがございますので、ご覧いただければお分かりかと思いますが、料金はかなり違いますね〜。。。
ま、どこを選ぶかはご自由なのですが、安ければ良い。。。というモノでもないような気がしております。。。。(~_~;)
では、続きはまた明日♪