おはようございます♪
今日はクリスマスですね。。。しかも大安!
すごく良さそうな日です。。。なので、ワタクシも設立登記を申請する予定でございます。
ホントは19日の大安を希望されていたのですが、間に合わず。。。でも、考えてみたら、今日の方が良い!絶対!^_^;
ま、ウチの猫たちにはあんまし関係ございません。
例年ですと、チャラには鶏肉をお出しするのですが、ここんとこ、お腹の調子がイマイチなんでね。。。昨日のイブも我慢してもらいました(強制的に^_^;)。
。。。というわけで、とうとう今年のオシゴトも最終週!
頑張ってまいりましょ〜!!
で、古〜い謄本のハナシ。
言葉で説明するのは、すごく難しいんですケド、まず、縦書きなんです。
それで、そうですねぇ〜。。。あ、そうそう、紙の時代の不動産登記簿のような感じです。
実物はまだ拝見しておりませんけれども、商号・本店・目的・役員・・・というように、不動産登記簿の表題部みたいなものがございまして、その後は、単に「登記事項」の用紙。変更があると、朱抹線が引かれて、登記事項の用紙の一番最後に変更後の事項が書き足されていく。。。ということみたいです。
(画像を載せたいのはヤマヤマですが、ちょっとマズイので。。。)
つまり、役員変更だろうが、商号変更だろうが、増資だろうが、変更登記申請の順番にどんどん新たな記載が追加されていくワケですよ。
そして、何の意味か分かりませんが、不動産登記簿での順位番号のような欄もあり、番号が書いてある。。。
んで、確かに後ろの方に本店移転の登記がされてました。
見たことない体裁だけど、確かに閉鎖登記簿謄本に間違いはないようなんで、証明書のモンダイは解消です。
だけど、個人的には、「これは何なんだ!?」という思いが解消できずにおりまして、インターネットでググってみました。
。。。。いつもなら、何かヒントが載ってるんだけど。。。何もなし。。。
図書館とかに行けば分かるかも知れないケド、今はそれどころじゃないんで、自分なりに考えてみました。
え〜。。。商業登記法が施行されたのは、昭和39年4月1日。会社が設立されたのは、もっと前。本店移転したのは、昭和40年。
本店移転した時期には商業登記法は施行されていたワケですが、商業登記法の規定による登記簿の様式は、コンピュータ化直前の紙登記簿と同じだったんじゃないでしょうか。
でも、本店移転は、様式の異なる登記簿に登記されてます。
(1枚目に登記された本店が朱抹され、最終ページに本店移転の登記がされてます。)
これ、商業登記法施行前の法律による登記簿のというモノがあって、商業登記法の施行によって新しい様式に切り替えることになったけれども、なんせ手書き(又はタイプ)ですから、移行作業には相当な時間がかかる。
そこで、新しい様式の登記簿への移行作業のために数年の猶予があり、昭和40年にはまだ古い様式の登記簿に登記されていたんでしょう。。。。
ちなみに、登記簿の最後には「昭和39年法務省令第21号附則第4項の規定により、昭和40年○月○日移記 (登記官印)」と記載されてマス。
機会があったら、もう少しキチンと調べてみたいと思っておりますけれども、ご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただけると嬉しいです。
大体、どういう法律だったのかも分からないので。。。^_^;
どうぞよろしくお願いいたしますっ!m(__)m