おはようございます♪
第三者機関発行の証明書のつづきです。
次は、証明書の発行者として、何が記載されているか。。。というモンダイ。
原則としては、住所、名称、押印者の肩書きと氏名ですよね。
ただし、これも結構テキト〜なようで、例えば、銀行発行の取引明細書などは、「○○銀行 ××支店 印」だけだったりしますが、それでも補正にはなりませんでした ^_^;
(株式払込金保管証明書(や、受入証明書など)ですと、ちゃ〜んと住所、銀行名、支店名、支店長さんの氏名が書かれていて、それらしい印鑑が押してあります。)
公的証明書は例えば「東京法務局 登記官 氏名 印」という感じ。
しかし、主務官庁の許可書なんかだと、発行者(自然人)のお名前がなかったりもいたします。
以前の記事にも書いたんですがね。。。他のお役所(ま、これには裁判所も含みます)の発行した証明書に関しては、こんなこと言っちゃあ怒られるかも知れないんですケド、相当テキト〜。。。って気がします。
「この証明書じゃ、何を証明してるんだか分かんないんじゃ!?(←特定性に問題あり?)」というような内容でも、全くモンダイにならないし、事前相談に行ってもそういうコトに関してはかなり消極的。。。
他のお役所のオシゴトに文句を付けられないキモチは分からなくもないし、仮に文句を付けらとしても、会社はワタシ達代理人が板挟みになっちゃうんでしょうから、それはそれで自分のクビを絞めるコトになるのかも。。。って思います。
。。。けど、そんなにいい加減でいいなら、「いっつも言ってることと違うじゃんよぉ〜!」って思っちゃうのも事実なのです。。。ぶぅ〜。
グチです。。。(-_-;)
んで、次は、登記情報について。
コレ、ベンリですよねぇ〜。
費用も安いし、簡単だしね。。。
どういう場合に使うかと言いますと。。。
合併の消滅会社、吸収分割の分割会社等、存続会社と管轄が異なる場合や、ワタシの場合、一番頻度が高いのは監査法人の資格証明書ですね。それから、使えるケースは限られますが、管轄外本店移転の場合、新本店での登記すべき事項を申請書に記載する代わりに、登記情報を添付する。。。というコトもあります。
登記情報には電子署名は付いていませんが、その代りに「照会番号」というモノがございます(取得の際に請求しないと出てきません。)。申請の際は、添付書類欄に照会年月日と照会番号を書いておくだけで良く、法務局では、その照会番号を使用して、その時点での登記情報を閲覧(?)するようです。
なので、登記情報は、原則としてプリントアウトして使うコトはできませんし、電子ファイルを添付するワケでもありません。
ただし。。。例外は、本店移転の登記事項の代わりに使うケース。
この場合は、単に「登記すべき事項」を申請書に書かない代わりに登記情報を使う。。。ってコトだけですんで、プリントアウトした紙でも良いし、PDFファイルでも構いません。それに、照会番号も要りません。
通常の添付書類の取り扱いじゃないからでしょうケド、若干、注意事項もございます。
続きはまた明日♪