おはようございます m(__)m
またしてもダラダラ長くなっておりますが、契約書の続き。
今度は契印のハナシです。
契約書に関して(特に登記の添付書類として使用するモノ)は、「会社の本店・商号を記載して、代表取締役氏名を記名、会社届出印を押印。 契印も押印する。」というのが一般的ですよね!?
ただし、再三になりますが、法律上、契約書の体裁は決まっていないので、実は自由なハズなのです。
ハンコを押す習慣のない外国の場合、契約書には押印の代わりにサインをされますが、「契印」の代わりの「契サイン」はしないコトがホトンドです(きっと、「なんじゃそれ?」なんだと思います)。もちろん、コチラから「ココにもサインしてくださいな♪」って、契印の位置にサインしていただくようにお願いすれば別ですけれども。。。^_^;
でも、契印らしきモノが全くないか。。。というとそうでもなくって、各ページの右下などにちっちゃいサインがあったりします。
ホチキス止めしてなくって、バラバラ。。。ナンテコトもあるし。。。
。。。で、そういう時は、添付書類を提出する際に(怒られるんじゃないかと)ドキドキしていましたが、ヨクヨク考えてみたら、そんなにドキドキビクビクする必要はなかったんじゃない!?。。。などといまさら思っている次第です(~_~;)
同業者の皆様はいかがでしょうかねぇ〜?
そして次。。。。の前に株主サンの同意書のハナシ。
総株主の同意書を添付する場合、ワタシは通常は株主ごとに同意書を作成しています。
そこには、一応、持株数を記載して、持株数を合計すると発行済株式総数になるコトが確認できるように。。。と考えているんですが、実際、法務局がそれを確認しているのか、そもそも、そんな記載が必要なものなのか。。。??
この辺の取り扱いも実はマチマチなのでは?と思いつつ、具体的に確認したコトはございません。
ただ、株主総会議事録に記載された発行済株式総数(や、議決権を有する株式総数)なんかは、登記記録と照合しているようですね〜。
たまに、定時株主総会で基準日現在と開催日現在の発行済み株式総数が異なる場合がありマスが、「議事録が間違ってますっ!!」って電話がかかってくることがございます(~_~;)
新人さんかな???というムードのヒトが多いのですケド。。。そういうケースは多くない(慣れてない)ってコトなのかも知れません。
。。。で、ワタシは。。。ここぞ!とばかりに、「それ基準日現在の株主なんですけどねぇ〜。。。ニヤリ」。。。とは言わず^_^; やさしく(?)対応させていただいています(←ちょっと恩を売れると良いなぁ〜。。。とか思ったりしてね。。。)
あ、でも、以前は、ぷんぷん怒ってたような気がします。
だんだん大人の対応が出来るようになってきたのか!? (←自画自賛)。。。アハハ〜♪。。。
では、また明日〜♪