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Channel: 司法書士のオシゴト
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登記申請の添付書類のコト その14

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おはようございます♪

申込みを証する書面の続きです。

募集株式発行(新株発行)の場合、株式申込人がいっぱいいる場合は、銀行の証明書を使えば良かったのですが、新株予約権はストックオプションの場合が多く、ストックオプションだと発行時におカネの払込みがない。。。

つまり、銀行は関与しない⇒ 申込み取扱い証明書は発行してもらえない。。。のです。

じゃ〜どうすんの!?。。。ってコトで、銀行の代わりに会社が申込みを取りまとめて証明書を発行する。。。コトも認められております。コチラも「申込証」などを証明書(募集事項の概要なんかを記載した書面)に合綴する。。。というシロモノ。

じゃ〜どの程度の人数だったら、そういう証明書が使えるの???
と思いますケド、それ、決まってません (~_~;)

「会社の証明書で良い」=「登記申請時には申込人のハンコのある書面は要らない」 のです。
。。。とは言え、あんまし変な使い方はオススメできませんケドね〜(~_~;)

で、最後は、「契約書」を申込証の代わりにするケースです。

「契約を締結するコトによって、申込証の記載事項を契約書の方に記載し、申込証自体は作らない」というモノ。
コレ、「株主割当」のケースで増えているように思います。

実質的な「株主割当」であっても、「総数引受契約による第三者割当」の手続きも出来るのですが、「実質が株主割当なんだから株主割当としてやりたい!」とか、「取締役会決議だけでやりたい!」とのご要望もありまして、株主割当による募集株式の発行も皆無ではありません。

こういうケースって、株主サンは少ないので、総数引受契約のような手続きの方が実は向いているのですケド、法律上は株主割当の場合に総数引受契約の特則はありませんから、契約書を工夫して「通知書」や「申込証」を兼ねるモノにしているんデス。

ちなみに、その契約書を「会社の証明書」に合綴することでもダイジョウブ。。。
ただし、人数が少ない場合には、法務局によって取扱いが異なるのだろうなぁ〜。。。という気がしています。

「申込証」ってあんまり登場しませんが、登場しなさすぎると原則的な取扱い以外のコトを忘れられちゃうんじゃないか。。。(-_-;)。。。って気がしますよね〜。。。
ま、でも、新株予約権に関しては、「契約書の見本を合綴した会社の証明書」が一番良く使われている。。。と思うので。。。ダイジョウブかな〜。。。と。

以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/c09929fef61c29ac5478f6d01d497c9f

ではまた明日〜♪


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