おはようございます♪
本日は、先日予告させていただいたレアケースのこと。
え〜。。。どんな案件かと言いますとね。。。
「ある外国の金融機関が日本における事業を廃止するのだけれども、登記申請はどうなりますか?」というもの。
まずはおさらいです。
外国会社が日本における事業を廃止する場合、原則としてはこういう手続きになりますね。
(1)本国において、日本における事業を廃止することの意思決定
(2)全ての日本における代表者の退任公告
(3)日本における事業に関する債権者への債権申出催告
(4)手続終了後、登記申請(登記が効力要件になります。)
そして、登記申請の添付書類は、
・本国官憲の認証のある宣誓供述書(本国において全ての日本における代表者が退任する旨の意思決定がなされたことが記載されたもの)
・公告したことを証する書面
・債権者に対して個別催告したことを証する書面
・登記申請の委任状(代理人が登記申請する場合) です。
なのですが、今回のように金融機関が事業を廃止する場合は、そうはいきません。
まず、事業を廃止するためには管轄官庁の認可が必要なんですよね。。。
次に事業を廃止した後は、清算人が選任されまして、清算事務を行うのだそうです。
もちろん、公告も必要になります。
で、最後は、清算結了。。。
つまりですね。。。外国会社でありながら、日本の会社が解散した場合と同じような手続きが必要になるってワケです。
。。。と簡単に書きましたが、正月ボケのアタマでここまでのことを理解するのには、相当苦労いたしました ^_^;
じゃあ、一応の手続きの流れが分かったところで、今度は登記申請でございます。
普通とは違うことは分かりましたけど、登記すべき事項や添付書類はさっぱり。。。(~_~;)
法務局に相談に行かねばなりませんけれども、自分なりの結論を出さないといけませんよね〜。。。
さて、結果はいかに!?
続きはまた来週〜♪
オマケ: 関係する先例があるのをご存じの方。。。とりあえず、ナイショにしといてくださいませね ^_^;