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Channel: 司法書士のオシゴト
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身分証明書の提示 その1

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おはようございます♪

本日は、得意の「グチ」でございます^_^;
ま、お時間のある方はお読みいただけると嬉しいデス。

え〜。。。昨年、相続案件を受託いたしました。
相続登記も、年に1〜2回はやるかな。。。?という感じで、皆様ご承知のとおり、たまぁ〜にご依頼をいただくのです。
ありがとうございますm(__)m

それでですね。。。
夫婦と子供1人。。。という家族構成でして、母⇒父という順番でお亡くなりになっていました。
不動産はオオザッパですが、夫婦の共有でございました。

相続人は子供1人(=依頼者Aさん)であります。

こういうケースって、中間の相続人が一人であれば、中間省略できる。。。今回のケースですと、母の相続に際し、父と子が遺産分割協議をし、子のみが該当物件を相続すれば、お母様の所有持分を直接Aさんが相続することができる。。。ワケです。

原則は、母の財産を父と子で2分の1ずつ相続し、父が母から相続した持分をさらにAさんが相続する。。。という順になりますが、実務上は、母の相続登記が未了であれば、父からの相続登記は省略すると思います。
(添付書類は同じ)

。。。が。。。しかし。。。
お父様の生前に遺産分割協議がなされていない、というようなケースですと、相続人はAさんのみなので、「遺産分割協議が物理的にできない」⇒「中間省略登記不可」ということになるのだそうですね。。。

もの凄く偶然ですケド、このハナシの直後、研修会がありまして。。。詳しい状況を知ったのでした。。。^_^;
ま。。。仰るコトは分からなくもないけどね。。。たまたま相続人が一人だったら中間省略できないって結論は不公平なんじゃないの?。。。と思っております。

そもそも、遺産分割協議なんかせずとも、相続人は一人しかいないんですし。。。
複数の相続人がいるケースより、よっぽど安全じゃないのでしょうか??
すごく形式的なハナシで、ビックリしちゃいます。
たまたま不動産登記を受託して、たまたま中間省略のハナシが関係し、たまたま解説を聞いた。。。というワタシもスゴイと思いますケドね。。。^_^;

。。。で、たまたま管轄の法務局に行く用事がありましたんで、ついでに中間省略できるかどうか相談してみました。
なにせ。。。「受理するトコロもあって、取扱いは一律じゃない」と聞きましたのでね、念のため。。。

結果は。。。やっぱり「ダメ!」「分けて登記しなさい。」と仰る (-"-)
。。。でですね。。。ついでに評価証明書と取りに、都税事務所にも寄るコトにしたのです。
最近じゃ、都税事務所に行く用事なんてないんで、ホント、久しぶりでした。

。。。ところが。。。っ!
続きはまた来週♪


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