おはようございます♪
まだまだ全然調子が出てない感じで申し訳ないのですが、どうぞお付き合いください m(__)m
さて、本日は、決算公告のIT化のオハナシでございます。
会社法第440条第3項ですね。
登記記録上のタイトル(?)は、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」ですけど、長すぎるので、「決算公告のIT化」ということにさせてください^_^;
え〜。。。ここ最近、決算公告のIT化に関する登記案件が結構ありました。
これね。。。今は登記する機会が多くないので、ワタシ的には「また流行りだわ♪」と思っていたんですケド、どうでしょ?
。。。で、「設定します、廃止します、変更しなきゃ!」。。。と、ちょっとずつ違ったご依頼で、なかなか面白かったのでね。。。ご紹介してみたいと思います。
まず、ご存じない方もいるかも知れませんので、念のため。
決算公告のIT化とは。。。簡単にいうと、決算公告をインターネットで公開する(=電子公告する)。。。ってコトで良いかと思います。
会社が定める公告方法が電子公告。。。とされる場合は、もちろん、決算公告も電子公告で。。。つまり、インターネットで公開するワケです。。。じゃ、電子公告と決算公告のIT化って何が違うか?。。。原則は、公告方法を紙媒体(新聞又は官報)としている会社が、決算公告だけをインターネットで公開する。。。という風に利用されております。
原則は。。。と申し上げましたのは、「登記の対象かどうか?」と考える場合、決算公告のURLと他の公告のURLが違う場合は、決算公告のIT化についても登記をすることになりますから、電子公告を採用されている会社であっても、決算公告のIT化を登記するケースがあるって意味です。
決算公告をネットで公開する場合、再三になりますが、「5年間の継続開示義務があり」「貸借対照表は要旨では足りない」。。。というように、紙媒体よりも詳しく、かつ、長期間にわたり、第三者の目にさらされることになりますんでね。。。「そんなのヤだねっ!!」と仰る会社が多いのは事実です。
。。。が、世の中には、そういう会社ばっかりじゃございませんよね。
全然、本題に入ってませんが。。。続く♪