おはようございます♪
定時株主総会関連の変更登記も佳境に入っておりまして、あれよあれよ。。。という間に6月が終わってしまいました。
そして本日は、合併登記を申請いたしますが。。。
結構久々の商号と本店をひっくり返す吸収合併でございます。
つまり、存続会社が商号変更・本店移転して、出来上がりは消滅会社と同一商号・同一本店になるワケですね。
こういう場合は、通常、届出印も消滅会社が届出ていた印鑑を存続会社が使いますんで、一見、「消滅会社?存続会社?どっちの書類???」良く分からなくなったりして。。。^_^;
しかも、管轄が違う会社だし、機関設計も変え、代表取締役も交代。。。という、かなりボリューミーな内容です。
書類もイッパイあって、何だかキンチョ〜しております。。。
。。。というワケで、組織再編の手続きがアチコチで進みつつ、株式上場のハナシも着々と進んでおりまして。。。
信託銀行と会社で作成された手続き日程。。。みたいなモノを拝見したのですよね。。。
フムフム。。。株式分割。。。と、発行可能株式総数の増加。。。と、単元株式の設定。。。コレ、取締役会決議で。。。
株式分割するのに、基準日の設定が必要だから基準日公告をして。。。
それから、最後の定款変更をするのよね。。。
譲渡制限を廃止して。。。関連する条項を変更して。。。廃止するときは株主への通知とか要らないんで、簡単なのよね。。。
それから、株式取扱規程や、取締役会規程を見直しをしないとね。。。
。。。こんな感じで確認してたのです。
だけど「ん?コレは何っ?!」
「取締役と監査役の改選」って書いてあります。
ど〜して必要なのかしらね????。。。。あっ。。。!!
意味分かんないなぁ〜。。。と思いながら条文を確認しますとね。。。。(~_~;)分かりました。
公開会社になると、取締役と監査役の任期が満了するのだそ〜です(会社法332条4項3号、336条4項4号)。
なんか、とっても恥ずかしいコトのような気がしますケド、すっかりさっぱり忘れてました。。。(さすがに全く知らなかったってコトはないと思いたい。。。ケド、初めて知ったような気がするくらいビックリしちゃっいました(@_@;))
。。。というコトは、臨時株主総会なんだケド、取締役と監査役の改選が必要で。。。その後に取締役会で代表取締役を選定しなきゃいけません。
まぁね。。。株式上場準備は、漏れが無いように、証券会社サンや信託銀行サンや監査法人サンが確認しながら進めますんで、ワタシ一人がこんなんでも、別にモンダイないんでしょうが。。。これじゃイカンでしょ〜(-_-;)
ちなみに、前回の申請書を見てみたら、ちゃ〜んと改選してました。
ホッとしましたけどね。。。。でも、記憶がないのよねぇ〜。。。
この先、まだまだドキドキしそうな予感がします。。。
無事、増資登記まで終わりますように。。。ドキドキ。。。