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Channel: 司法書士のオシゴト
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外国会社の事業の廃止 その6

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おはようございます♪

え〜。。。すんごいレアケースなので、即答はないかなぁ〜。。。なんて思いつつ、行ってまいりました。東京法務局。

聞きたかったことは、昨日のギモン点のほかにもう一つありまして。。。
通常、外国会社の登記の際は、会社の準拠法に基づいて、本国での手続きがあったことの証明書類の添付が必要ですよね。
具体的には、「本国官憲の認証にかかる書面」つまり、登記の対象となる事象について記載した宣誓供述書を添付するのが一般的だと思います。

これに関しては、例えば、アメリカの会社の代表者がイギリスに住んでいるから、イギリスのアメリカ領事館で認証を受けるのはダメ!とか(つまり、アメリカの会社だったら、「アメリカの公証役場」か「日本の領事館」どちらかの認証にかかる宣誓供述書じゃないとだめよ♪ ってことのようです。)注意すべきコトもいくつかありますが、宣誓供述書を取得する手続きって、面倒、かつ、時間がかかる(ついでに手数料もすごく高い国もあります。)、かつ、宣誓供述の権限を持った方が忙しくて行けないなどの理由により、なかなか大変なモノなんです。

しかし、考えてみたら、今回のコトは、まぁ〜もちろん、「日本における事業を廃止する」というコトに関しては、本国で決定したんでしょうが、それ以外については、すべて、日本国内の手続きです。
事業の廃止に関しても、管轄官庁に対して、本国の意思決定を証する書面を添付(日本における代表者の宣誓供述書じゃダメなんだそうです。)したうえで認可申請を行うらしい。。。

だったら、今回の登記申請に際しては、本国関係の書面は必要ないのではないか?というのも重要なポイントでした。

で、結果。。。。

予想に反して、すぐにお答えいただきました。
ただし。。。これに関しては、とりあえず、東京見解だそうです。ご注意を!

ワタシが色々思ったことは、ことごとく却下されまして。。。^_^;
すべて先例通りの取り扱いをされるのだそうです。
つまり、「年月日 営業所廃止」と「清算人の住所・氏名」が登記されるってコト。
清算人が一人の場合は、代表清算人は登記されない。。。つまり、特例有限会社の清算人と同様の登記事項です。

そして、原則として、添付書類も先例通り。
特に問題がない限り、本国官憲の認証のある証明書類の添付は(原則として)不要ということでした。
(認可書の内容によっては、宣誓供述書によって補完しなければならないケースもあり得るそうです。)

日本における代表者の登記が朱抹されるという点に関しても、先例と同様ですって。

。。。で、ワタクシの感想なんですけどね。。。。
こ〜んなレアケースで、先例変更するのは大変なんで、ちょっと変だな。。。と思ってはいるケド、そのまんま運用しようかね。。。^_^;
という感じなんじゃないかと思いました。

あくまでも感想ですんで、ホントのトコロは分かりませんが。。。
まぁ〜とにかく、ワタシとしては、ナカナカ苦労した興味深い一件(まだ登記してませんが)ではございましたが。。。とりあえず、無事結論が出て一安心。

またまた、年明け早々、勉強させていただきました。
ありがとうございました m(__)m


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