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Channel: 司法書士のオシゴト
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株式分割と発行可能株式総数の関係 その2

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おはようございます♪

このオシゴトって、ま、たまにではありマスが、時間との勝負!みたいなハナシがございます。
ホントにたまに。。。なんだけど、実は、つい先日も、突然「ここ変更しなきゃ!!」。。。ってコトがありましてね。。。ワタシ。。。こういうプレッシャーにもの凄く弱くって。。。^_^;。。。限られた時間の中でベストの方法を探すのって、大変ですよね。。。

。。。んで、とにかく、代理店サンにお電話しました。
「あのっ!!今からキャンセルできます??」「何っ?キャンセルはムリかも!?だったら、変更はどうなんですっ!!?」「えっ?分かんないって何っ?ちょっとぉ〜!!!」。。。などど電話口の方に畳み掛けるようにオハナシしておりまして。。。。。あせってたんで。。。ごめんなさいね。。。^_^;
しかし、オハナシしているうちに。。。あ!。。。。そういえば。。。んんんっ???。。。!!!

普通に普通にやろうとしてたので、考えてなかったのですケド、そういえば、株式分割の比率って、別に公告必須じゃなかったんじゃ??

だったら、「1株を●株に分割」ってクダリを削除しちゃえば良いんじゃないの?。。。と思い至りましてね。。。
それが出来るなら日程には影響しないし、分割比率が変更になってもならなくてもモンダイないじゃん。。。♪

。。。というワケで、ワタシの独断で無理やり代理店さんに文案を変更していただき、会社サンには事後報告。。。と相成った。。。のであります。
(全官報のH氏、いつもご面倒をお掛けして申し訳ありません。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。 m(__)m m(__)m)

その後、「エッヘン」的な感じで会社サンにご報告したところ、実際はさほど喜んでいるご様子もなく、「日程が変わらないのは良かったですケド、ホント〜にそれで良いのですか?? 先に信託銀行サンとかに確認したかったな。。。(-"-)」。。。というような感じでした。
ま、結果的にはダイジョウブだったのですケド、何が最優先するのかは、ケースバイケースなんですね。

さらに、懸念事項はもう一つありまして、「予定している取締役会までに、分割比率が確定しなかったらどうしよう?」と仰るのです。
このタイミングで。。。(~_~;)

分割比率ってのは、確かに結構重要なんですよね。。。
株式上場時の株価に影響するんでねぇ〜。。。
株式分割したうえで単元株式を設定するので、もちろん、単元株式数で調整。。。ってコトも理屈ではできるだろうと思いますが、今回は、単元株式数は1単元100株と決まっていますので、分割比率で株価を調整するっきゃないのよ。。。ということでした^_^;

。。。で、取締役会決議。。。どうしましょ。。。
続きはまた明日♪


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