おはようございます♪
ハナシが横道にそれておりましたが、今回のケースに戻ります。
AとBという株式会社がありまして、Aは事業の全部を新設分割によって新会社に承継させ、同時(←新設分割後)にAはBに吸収合併して解散する。。。というモノ。
新設する会社は、基本的に分割会社Aの事業をそのまま継続して行うために、商号も本店もAと同じにしたい。。。とのご希望でございます。
この場合、新設分割だけに着目すると、Aと同一商号・同一本店の会社が設立されるので、分割会社Aは別の商号に商号変更しなければなりませんよね〜。
登記申請の順序は(新会社の商号を「A'」とします)、「新設分割によるA'の設立」⇒「Aの分割による変更(=A'に分割した旨)+商号変更(AからCとしておきましょう)」になります。
この時、1件目の登記が完了した時点では、Aと同一商号・同一本店のA'が併存しますケド、2件目の登記が完了した時点では、同一商号・同一本店の会社は無くなっていますので、申請の順序に関しては、登録免許税の安い方でOK♪。。。というのが昨日のハナシ。
ただし、今回は、会社分割と合併は一緒に効力が発生するコトにしていますから、実体上は、新設分割と吸収合併は一蓮托生(?)、不可分一体の関係にある。。。。。つまり、どっちかがダメになったら、もう一方もダメになる(効力が発生しない)。。。ワケです。
。。。というコトは、吸収合併のみの場合と同様にAはBに吸収されてしまうのですから、登記の完了時点ではA'とBが残るので、AからCへの商号変更をわざわざする意味があるのでしょ〜か???。。。と考えられるワケです。
だってねぇ〜。。。
AがCに商号変更するって言っても、Aは効力発生日(=新設分割の登記日)にしか商号を変更しないのですし、商号変更した途端に合併して解散しちゃうのです。。。。だとしたら、意味あるのかなぁ〜。。。???。。。なのです (~_~;)
ちなみに、商号変更をしたとしても、登録免許税は変わりません。
ですので、考え方としては2つあるように思います。
1.吸収合併のみの場合と同様にAは解散してしまうのだし、実体上、新設分割と吸収合併は不可分の関係にあるのだから、Aの商号変更は要らないんじゃない?
2.実体上は上記のとおりだとしても、新設分割と吸収合併の登記は必要的連件申請ではないから、実体上は不可分一体の関係にあるとしても、登記上は新設分割だけが受理されてしまう可能性は否めないよね〜。。。だったら、形式的ではあってもAの商号は一旦変更しないとダメなんじゃないのかなぁ〜。。。?(@_@;)
う〜ん。。。ナカナカ難し〜。。。(~_~;)
続きはまた来週♪