おはようございます♪
商号変更をしなくて良いってコトになったので、それをクライアントさんに報告しますと、とても喜んでいただきましてね。。。 ^_^;
手続き関係の書類を作り始めました。
。。。が、これが、思っていたよりも、すごく紛らわしいのです。
例えば、吸収合併の契約書ですケドね。。。
分割会社Aは新設分割によりAを設立することとし、本合併の効力は当該新設分割の効力発生を条件とする。。。ナンテコトになるのですよ。
それから、事前開示書類なんかも、株式会社Aは新設分割により株式会社Aを設立し、株式会社Aは新設分割の効力発生後株式会社Bに吸収合併して解散する。。。とかね。。。
株式会社Aが分割会社なのか、新設会社なのかを区別して書くのですケド、それでも何だかとっても分かり難い!!
でも、考えてみたら、分割会社が商号変更したとしても、それは、最後の最後(効力発生日に商号変更)なので、この辺のコトはあまり変わらなかったのかも。。。とは思いました。
。。。でね。。。
問題は印鑑届だったのです。
今回の登記申請の順序としては、「1.新設会社Aの設立⇒2.分割会社Aの変更⇒3.存続会社Bの変更⇒4.消滅会社(分割会社A)の解散」になります。
新設会社Aは分割会社Aの印鑑を届け出るワケですケドも、印鑑届出の方法は2通りありますよね。。。
1.新設会社Aが、適宜の印鑑を届け出ておき、登記完了後に分割会社Aの印鑑に改印する方法
2.新設会社Aが分割会社Aと同じ印鑑を届け出て、分割会社Aは登記申請時に改印する方法
どっちが良いですかね〜???
個人的には、1の方が分かり易いと思います。
代表取締役の印鑑証明書は原本還付しておけば良いのだし、登記完了時には、どうせカードを取りに行くのですから、その時に改印届出をすればOK。余計な手間はかかりません。
。。。ということで、普通ならば、絶対1を選択するのですケドね。。。今回は、書類を郵送しますし、それに、登記完了後の登記事項証明書や印鑑証明書を取得するまでに時間がかかるので、登記が終わって書類(=代表取締役の印鑑証明書)が返送されてくるのを待ち、その後、改印届出を郵送⇒改印されたコトを確認したら印鑑証明書を取得する。。。ナンテコトをしていたら、時間がかかってしょうがない!
(登記申請の際に印鑑届出と改印届出を一緒に郵送するのは、さすがにダメだろ〜。。。と思います^_^;)
なので、2にするしかなかったんです。。。ケド、あれれっ?
なんだか不安になってきました(@_@;)
続きはまた明日♪