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Channel: 司法書士のオシゴト
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新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その3

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おはようございます♪

え~。。。本人確認証明書のハナシでしたね。

実は、ウチの事務所で登記申請したワケではないのですが、ご相談を受けましてね。。。
「海外在住の日本人が取締役に就任するんですケド、どんな証明書を添付すべきでしょうか?」。。。と。。。

日本人でも、海外にお住まいの方は住民票が取れませんし(←ま、当然ですケド^_^;)、パスポートもダメだってコトになりますと、通常は、現地の日本領事館で在留証明書や署名証明書を貰って来るのだろうな。。。と思います。。。とお伝えしたところ、「コレはどうでしょう?」。。。と、不思議なモノを見せられました。

またしても、ワタシが無知なだけかも知れないんですケドね。。。^_^;
「在外選挙人証」ってヤツ。。。。初めて見ました。。。

外務省HP→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/seido.html

。。。でですね。。。証明書には、住所、氏名、生年月日が書いてあるのですケド、住所は。。。手書き。。。。(@_@;)
う~ん。。。。こういうものでも、手書きはダメなのかしら????
ただね。。。コレ、申請書には現住所を書いて、名簿には住所も登録されるらしいのです。
(ちなみに、住所移転なんかの場合は住所変更届をしなければいけないみたい。)
しかも、ネットで検索してみたら、住所がタイプしてある証明書もあるようなんです。

。。。ってコトは、手書きって言ったって、たぶん、本人が勝手に書くのではなく、あちら(←発行側)の事情で手書きをしているだけだと思うのです。住所が記載された状態(タイプか手書きかは別として)で発行される証明書だとすればですよ。。。ダメじゃないよねぇぇぇ?!!

。。。というワケで、「手書きの住所はダメと言われてますケド、コレはダイジョウブだと思うので、そのまま提出してみてはいかがですか。」とお答えしました。

結果、登記は受理されたそうです♪

勝手な想像ですケドね。。。
「手書き」だったとしても、(1)証明書が発行された時点では住所がプランクで、後で本人が自由に書き入れられるタイプのモノはダメだケド、(2)証明する側がアチラの事情で手書きをして発行された証明書はダメじゃない。。。はず。。。だと思います。
でも、通常、日本国内で住所を証明するモノと考えた場合、(2)の方(「手書き」するのは本人)なんでしょう。
こういうハナシって例外を言いだすとキリがないので、ケースパイケースで対応するしかありませんが、面白いモノを見せていただきました。

次に、海外在住の外国人の証明書。。。
これも、法務省の例示としては、住所・氏名の記載のある署名証明書や宣誓供述書など。。。ということですが、そもそも外国で取得して、外国から郵送されるのですから、もの凄く時間がかかってしまいます。

なので、今のところは、運転免許証のコピーが一番多いデス(←住所の記載がない免許証。。。は、今のトコロ聞いておりません。)。
当然外国語ですから、翻訳文の添付は必要ですケド、大きな混乱はない模様。

それから、こういうのもありました。
先日受託した案件で、アメリカにお住まいの外国人だったんですケドも、就任承諾書に住所を記載しておいたら(←会社のヒトが)、何故か「州の名前」が抜けてしまい、ご本人も気付かずにそのままサインしちゃった。。。

後で、担当者が、「あらら。。。^_^;」と気が付いて、「登記される住所でもないし、運転免許証の翻訳文も「州名」なしで作りましたが、ダメですかねぇ?」と言われまして。。。^_^;
とりあえず、補正になったら考えよう!。。。ってことにして、そのまま添付して申請しましたら、ササッと受理されました。

。。。と、こんな感じで、そんなに厳しくはないみたいですケドね。。。
まだ続く~♪


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