おはようございます♪
昨日の続きでございます。
前回の会計監査人の名称変更の記事を読み返してみましたら、チョット変わったトコロがありますんで、まず、そのハナシ。
5年も前のコトだったんですね。。。なんかビックリだ。。。
なので、若干今回とは事情が異なっておりまして、登記事項証明書は分厚いコトは変わりないのですが、交換システムで取扱うデータ容量が増えましたんで、現在は、管轄法務局ではなくても取得できます。
ま、ただ、会計監査人の(みなし再任による)重任登記と名称変更の登記の場合には、商号区のみの一部事項証明書でOK。
ちなみに、現在事項証明書でも直近の名称変更は載りますんで、履歴事項証明書でなくてもダイジョウブです。
会計監査人の新規就任の登記の場合。。。ですが、こちらは、通常(←ワタシの場合)、代表者事項証明書を使っております。
名称と主たる事務所と就任承諾書に記載された(代表)社員が載っていれば良い。。。ってコトなのですが、新規就任の場合は就任承諾書が付くので、(代表)社員も載っていないといけませんね。重任の場合には、登記された内容に変更がないコトが証明できれば良いので、名称と主たる事務所のみの証明書で大丈夫でございます。
代表者事項証明書(社員を特定して取得したもの)や商号区のみの一部事項証明書だと1枚で済みますから、原本還付もしやすいですし、持ち歩くのも軽~い♪
ただし、就任承諾書を出される社員のお名前が分かりませんと、あらかじめ代表者事項証明書を準備するコトができないんだよなぁぁ~。。。。(大体はHPに載ってる理事長さん(とか)なのですが、地区事務所の所長さんの場合もあったりします。)
この間、久しぶりに履歴事項全部証明書を添付するケースがあったんですけどね。。。重いったらない!!(-_-;)
やっぱ、できれば使いたくないな。。。と改めて思いました。
(ホントは2通必要だったんですが、クライアントさんに、原本還付はご勘弁。。。原本2通くださいっ!。。。ってお願いしちゃいました^_^;)
。。。で、会計監査人の登記事項証明書は、会社法が施行されて以降、何が一番良いか。。。って考えておりましてね。。。
グループ会社の分として1通取って、それを使いまわすとか。。。
だけど、細かいハナシになりますが、実費はどの会社に負担してもらおうか。。。とか、変なコトが気になっちゃいまして、現在は、もっぱら照会番号付の登記情報を利用しております。
ただし。。。登記情報を使った場合、補正になるコトがあるのですよね~。。。
知らない間に、監査法人が社員の変更登記を申請していたりしますと、法務局が会計監査人の変更登記申請を調査する時点で監査法人の登記は登記中!!。。。 ⇒登記情報が確認できない。。。⇒コッチの登記完了が遅くなる。。。というようなハナシ。
監査法人って社員が多いんで、しょっちゅう登記しているんですよね。。。社員の任期はないのですが、社員全員の住所が登記されるので住所変更があったり、社員の加入や脱退も頻繁にあるみたい。。。
だったら、あらかじめ登記事項証明書を取得しておけば良いじゃないの。。。という気もするのです。
そうすれば、補正(というか、調査が中断するだけですケド)のリスクは回避できますからね。。。。ケド、事務所の証明書ストックを何通用意しておくか、も悩みますし、ま、登記情報だったら337円ですんで、それぞれの会社サンに負担していただこう♪。。。というコトで、現在はもっぱら登記情報を利用しているワケです。
でもですよ。。。考えてみたら、それって、逆に使えるんじゃないのっ!!???。。。というのが、本題。
お分かりになりましたでしょうか!? (#^.^#)
続きは、また来週♪