おはようございます♪
シルバーウィークは、あっと言う間でした(~_~;)
あ、でも、まだ連休中の方もいらっしゃるんでしょうね~。。。
ワタシ自身は、またしても有意義に過ごした。。。とは言い難いお休みでしたが、お天気も良くって良かったです。
さて、では、先週の続きでございます。
「会社の規模」の考え方って、難しい。。。と思っているのは、ワタシだけでしょうか?
もともと、商法特例法(←正式名称は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」です。今さらスミマセン^_^;)には事業年度の途中(=期中)での増減資の場合の経過規定が置かれていて、原則として、増減資後ただちに会社の規模が変わるワケではなかったじゃないですか?
会社法下でも、期中に資本金の額を5億円以上に増加した場合、大会社に移行する時期は、(ざっくりですが)その事業年度に関する計算書類が確定した時期。。。というコトになっておりますよね。
つまり、事業年度の途中で、資本金の額の増加や減少をした場合でも、その時点で直ちに会社の規模が変わるワケではなくて、事業年度の末日時点における資本金の額によって判断しましょうね♪。。。というコトでございます(会社法第2条第6号)。
そのため、3月決算の会社が8月に資本金を1億円から5億円に増加させ、その後、12月に資本金を1億円に減少させたとすれば、翌年の3月31日現在の貸借対照表に計上される資本金の額は1億円なので、大会社にはならない。。。ワケです。。。当然ですが。。。(~_~;)
。。。で、このような考え方は旧商法下においても基本的に同じ(会社の規模は、「大・中・小」と3種類、現在は「大・大以外」の2種類」です)で、そういったハナシは「商法特例法」に規定されておりました。
それなのに。。。
会社法施行時の会社の規模というのは、基本的には会社法施行時点における資本金の額が基準になっているのです。。。。ム~。。良く分かりませんよね???
。。。。ま、これも、不思議なハナシなのですけども。。。しかし、大会社に限っては例外的に商法特例法のような考え方をする。。。というのも不思議~。。。。(-_-;)
どうしてかっていうと。。。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」というヤツがございましてね。。。
そこには、こんな規定があるのです。↓
(大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)
第八条 旧株式会社(会社法整備法第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)が会社法整備法の施行の際現に会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第二十条第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社(会社法整備法第四十八条に規定する新株式会社をいう。以下この章において同じ。)の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
2 旧株式会社が会社法整備法の施行の際現に旧商法特例法第二十一条の三十七第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第四百五十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。
3 前二項の規定によりあるものとみなされた定款の定めは、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時に、その効力を失う。
要約しますとね。。。
大会社が会社法施行前に資本金の額を5億円未満に減少したような場合(原則的な考え方に当てはめますと、会社法施行時の資本金の額によって機関が定まる。。。というコトになるのですケドも)、会社法施行時の資本金の額は関係なくって、「監査役会+会計監査人設置会社である旨の定め」があるものとみなされてしまいます。。。
ただし、みなされた「監査役会+会計監査人設置会社である旨の定め」は、その後最初に終結する定時株主総会の終結の時に失効する。。。というハナシ。
。。。で、会社法では、会計監査人設置会社ってのは、監査役の監査の範囲を会計に限定するコトができないから、いくら会社法施行時の資本金の額が1億円以下(かつ負債の額が200億円未満)だとしても、監査役の監査の範囲は会計に限定できないよっ!!。。。なのです(~_~;)。。。考え方は、公開小会社と同じ。。。で、会社法の規定とは相容れないんで、整備法53条の規定は適用されないワケです。
トコロで。。。
この政令ですケドね。。。
もの凄く重要なワリには、ご存じない方が多いような。。。。。気のせい?。。。(@_@;)
ワタシは当時、「こんなトコロにこんなモノを規定しちゃってさぁ~。。。わかりにくいったら。。。もぉぉ~っ!!」。。。と思っておりました。
。。。一応、ちゃんと根拠規定があった上でのハナシではあるのですケド、商法特例法の経過規定や上記の政令の関係などをキッチリ理解していないと、「会計限定の定めがあるものとみなされている」かどうかは明らかにはなりませんよね。
ホント、複雑なハナシでございます。
ま、ね。。。そういう状況の会社サンって、イッパイあるワケじゃないでしょうケド。。。可能性はありますからね。。。ご注意くださいっ!
。。。というワケで、以上で、終了でございます。
長い間お付き合いいただきありがとうございました m(__)m