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Channel: 司法書士のオシゴト
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会計監査人の名称変更の登記原因 その2

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おはようございます♪

10月1日でございますねぇ~。。。
以前の記事でも書いたような気がしますが、今年は、数年ぶりに10月1日の組織再編がございます。それも複数件。
昨年も一昨年も、他の月はバラバラとあったのに、何故か10月1日はなし。。。という不思議。
世間様から取り残されたような、何だか淋しいキモチでしたケド、やっと、普通の事務所になったか!?。。。と、ホッとしております(←意味不明 ^_^;)

では、先日の続きです。

監査法人の名称変更の登記原因って、単に「名称変更」じゃダメなんだろ~か?
名称変更の登記っていうのは、重任の場合などと同じく、同じ枠内に登記されるんですから、イチイチ「○○監査法人(←旧名称)の」って書かなくても、分かるんじゃないの??。。。って思ったわけです。

。。。で、良い機会でもあるので、登記記録例をザザッと確認してみました。

結果、役員(社員)の氏名変更や名称変更に関しては、登記原因に氏名や名称を入れる。。。というルールがあるようです。
例えば、「取締役●●の氏変更」という具合。
今回のように法人の場合だと、ちょっと長くなってしまいますので、何となく違和感があっただけなのかも知れません。

一方、住所移転や本店移転に関しては、単に「住所移転」等でOK。

どちらかと言うと、登記申請の段階で誰の変更なのかを特定するために、登記原因に旧氏名や旧名称を入れる。。。というコトかな~。。と思いました。
住所移転等の場合だと、氏名に変更がなくても住所・氏名が書き換わりますから、既登記の氏名と変更事項の氏名が同一。。。なので、だれの住所が変更したかが分かる。。。したがって、登記原因で氏名を特定する必要がないってコトではないのかな?。。。という気がいたします。

。。。しかし、この法則性に当てはまらないんじゃない?。。。と思われるものもありまして。。。。

一つは「株主名簿管理人」。
合併に伴う商号変更やら、本店移転なんかもございますケド、こちらの登記原因は、単に「変更」 ^_^;
。。。でもって、摩訶不思議なのは、株主名簿管理人をヤメタ場合の登記原因は。。。「株主名簿管理人○○信託株式会社を廃止」。。。???
商号が変わった場合は、単に「変更」で、廃止するトキだけは、名称を記載するようなんです。

ム~。。。分からん (@_@;)

次に謎なのが、持分会社の職務執行者の変更登記。
職務執行者が交代した場合は。。。「変更」
職務執行者の住所、氏名が変更した場合も。。。「変更」

。。。そして、代表社員の商号変更とともに職務執行者の住所変更があった場合に至っては。。。「株式会社○○の商号変更等」だそうです。

こういうのは、ケースとしては少ないんでしょうケド、なんだか腑に落ちないデス。
(職務執行者は、ほんと、良く分かりません。)

ま。。。でもね。。。
役員や社員に関する氏名・名称変更の場合には、一律に(既登記の)旧氏名・旧名称を登記原因の中に盛り込む。。。というコトについては、統一されているみたいです。

結局、とりとめのないど~でも良いハナシでスミマセン。
が、自分としては、今回の登記原因にも「○○監査法人の」は必要だった。。。とハッキリ分かって、スッキリです♪


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