おはようございます♪
取締役の辞任の登記をコチラで申請することになったワケですが、円満にお辞めになるので、「ササッと辞任届と委任状を作って終わり♪」くらいに考えておりました。
それに、辞任届は会社側で作ったらしく、「もう押印しました♪」。。。というし、委任状はメールでお送りして、後日郵送していただく。。。というような段取りにしていました。(分割会社は飛行機で行くくらいの遠方で、承継会社は東京です。)
。。。そんなある日。。。
定例の打ち合わせ会がありましね。。。
分割する事業っていうのは、「分割会社の支店(東京)で行っている事業まるごと」でして、どうやら、銀行口座も支店名義で作られているらしい。。。
。。。で、取締役が退任しちゃったら、どうしようかなぁ~。。。とか仰っていて。。。黙ってお話を聞いていたのですけども。。。
驚愕の事実が発覚!
特例有限会社の役員構成は、取締役A、B、C、D、代表取締役A(社長)、B となっており、今回、このうち、BとDが取締役を辞任いたします。
銀行口座は、「有限会社○○ 代表取締役B」となっているらしいので、「少なくとも、Bの名前は変更しないとダメですね」。。。とか、「印鑑も変更しないといけないんでしょうか? 本社の印鑑は本社(遠方)から持ち出せないので、イチイチ書類を郵送するのは面倒なんですケド」。。。とか、「契約書にもこの印鑑を押してますが、今後は使えなくなりますか?」とか仰っている。
。。。んで、契約書には、全部この印鑑を押してる。。。って。。。。何?。。。。。何か引っかかるんですケド。。。。(@_@;)。。。。と思い、「もしや、Bサンは法務局に印鑑を届け出ているんでしょうか?」と伺ってみましたら。。。元気に「はいっ♪(←当然でしょ。。。。的な感じで)」
⇒「(心の声)。。。というコトは、Bサンは印鑑届出をしている代表取締役。。。。だよね。。。。。ぇえ゙~~~っ!!!。。。。。(-_-;)」
特例有限会社が代表印を2つも登録しているハズはない。。。というような、変な思い込みをしていたんでしょうケドね。。。その時は、そんなコトがあるとは夢にも思っておりませんでした。
でもね~。。。考えてみれば、東京に支店があって、本店とは全く異なる事業をしているのですから、実印が本店にしかないのは大変不便なハズで、東京支店で使用する印鑑を別に届け出たい!と思うのは特に不思議なハナシではありません。
もし、この打ち合わせに出ていなければ、辞任届には認印を押して登記申請しちゃってました。。。もう、絶対に。。。(~_~;)
でも、事情が判明しましたんで、ギリギリで、印鑑証明書と実印付の辞任届を別途ご準備いただき、特に支障なく登記を終えることが出来ました。
たぶん、今回のケースは、補正になったとしてもトラブルには発展しなかったと思いますが、「辞任の登記さえちゃんとできない」というイメージは避けたいですもんね。。。
研修会などでも、「辞任届に実印を押して印鑑証明書を添付するケースは、ほぼありませんが、そういうケースであることを見逃さないように注意しましょう♪」などと、偉そ~に申し上げているにも関わらず、あっさりと、勘違い・思い込みをしてしまいました。
相当「ヒヤリ」としたので、今後はもうダイジョウブ(だと思いたい^_^;)ですが、ぃやぁ~。。。何ともいえない気分でございました。