おはようございます♪
11月2日から、不動産登記規則が改正されますね~。。。
う~ん。。。確かに、費用はかからないし、手間も省ける。。。ってコトではありマスが、決済案件の場合はどうすれば良いのかな~。。。って、考えてしまいます。
ま、有難い(!?)コトに、ワタシ自身は、たまぁ~にしかやりませんので、とりあえず、周りの皆様方の動向を伺ってみよう。。。と思っております(~_~;)
ちなみに、10月5日から商業登記規則も改正されているんですケドね~。。。コッチはあんまし話題にも上りません(~_~;)
例えば、組織再編で当事会社の登記管轄が異なる場合には、消滅会社側の登記事項証明書を添付しなさいよ!。。。と言われておりますケド、会社法人等番号を記載すれば、添付省略することができる。。。という取扱いになりました。
ただし、印鑑証明書については、どうやら今まで通りのようです。
印鑑証明書を添付するケースっていうのは、ほとんどございませんケド、例えば、「会社分割で、分割会社の管轄が異なる場合の分割会社の変更登記に添付する印鑑証明書」や、「合同会社の職務執行者の印鑑届出をする場合、法人である代表社員(登記管轄が異なる)の(登記事項証明書と)印鑑証明書」など、たまには印鑑証明書を添付しなければならないコトがありますよね~。。。
しかし、この場合、印鑑証明書の添付省略は認められていない。。。ようです。
ナンデかな~???
オンライン化で情報共有ができるようになったというならば、印鑑証明書だって、添付省略しても良いんじゃないの!?。。。って思うのですケド、印鑑証明書には言及されてませんので、これまで通り。。。なんでしょう。
さて、本日は、これ自体。。。というよりは、関連したオハナシ。。。ということになるかと思います。
10月1日に吸収分割をされた会社サン。。。この会社分割によって、分割会社が所有していた不動産が承継会社に移転したのであります。
物件の数は、数十件、不動産登記の管轄法務局は10か所ほどでございます。
ただし、この会社サン、何度か本店移転をされておりまして、所有権移転登記の前提として、名変の登記が必要。。。ということが判明。
状況としては、
本店A(登記上の本店)→本店B→本店C→本店D(現在の本店)
・ABCは甲管轄、Dは乙管轄
・CからDに本店移転する際、甲管轄に支店を設置している。
(登記は、(1)甲管轄 本店移転 C→D と 支店設置E (2)乙管轄 本店移転 C→D
当初は、乙管轄の履歴事項全部証明書だけしかなかったので、登記上の本店であるAと、登記上の直近の旧本店Cは違う。。。ってコトが分かりました。
そこで、甲管轄の登記事項証明書を取得いたしますと。。。えっ???。。。な状況。
落ち着いて考えてみれば、なんてコトもない内容なんですけどね。。。
次回へ続く~♪
オマケ: この記事を書いた時点では、まだ登記先例が出ておりませんが、記事がアップされるときは先例が出ていて、若干トンチンカンな内容になる可能性がありマス。その点、ご了承いただければな。。。と思います。。。スミマセンm(__)m