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Channel: 司法書士のオシゴト
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外国人の印鑑証明書 その4

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おはようございます♪

某区役所に、印鑑証明書の記載について、電話でお伺いした。。。ってトコロからでした。
実は、このハナシも二転三転して、なかなか上手くいかなかったんですけれども。。。(^_^;)

最終的には、こんなハナシで落ち着きました。
(これもお役所によって、扱いが違う可能性があるので、ご注意ください♪)

1.印鑑証明書の備考欄のカタカナ表記を表示しないコト
 ⇒できない。住民票については、本人の希望があれば、表示させないコトも可。

2.備考欄のカタカナ表記を登記される表記に変更するコト
 ⇒基本的に、氏名欄に載っている外国語の読みをカタカナで表記したモノなので、変更はできない。ミドルネームの省略も不可。
(例えば、「(1)デビット」や「(2)デイビッド」のように、どちらの読み方もできる場合には、(1)⇔(2)の変更は可能のようです。)

3.通称名を登録するコト
 ⇒登記したい氏名を通称名として登録するコトは、一定の要件を満たせば可。
(一定期間日本に在住しており、その通称名を日常的に使用しているコトの証明書(公共料金の領収書など、複数)を添付)
ただし、一度登録した通称名は、原則として変更できない。

↑ いかがでしょう??
ナカナカ融通の利かないモノでして。。。(^_^;)
登記の際に印鑑証明書を添付する場合だと、通称名を登録するコトしか選択肢はなさそうです。

。。。ですのでね。。。
会社の選択肢としては、(1)印鑑証明書に記載されたカタカナ表記どおりの氏名で登記する (2)登記したい氏名と同様の通称名を登録する (3)印鑑証明書ではなく、サイン証明を取得する。。。の3つとなりました。

結果、「モトモト予定していた氏名で登記がしたい」とご本人が強く希望されているとのコトでして、(1)はなし。
(2)は、資料を揃える必要があるし、登録したら変更できないってトコロもちょっと気になるんで、すぐには決められない。。。ってコトで、(3)となりました。

なので、就任承諾書と印鑑届書は、実印を押印したものをご準備いただいておりましたが、サインをしたモノに差し換えてもらい、サイン証明書を取得して、翻訳文に登記する氏名をカタカナで記載した。。。というワケでございます。

せっかく印鑑登録をしたのに、こんな厄介なモンダイがあるなんて。。。困ったものですよね~(-"-)

大体、欧米人の方々が、お名前を日本式の語順で使うことなんてあるのでしょうか?
外国人登録のルールは分からなくはないケド、カタカナ表記が入ったコトによって、印鑑証明書がすごく使いにくくなっちゃったな。。。という気がしています。

そういう意味では、カタカナ表記の入った住民票を本人確認証明書として使う場合にも、登記する氏名と違うと補正になる法務局もあるのかも知れませんね~。。。^_^;
そういや、ワタシも、外国人の本人確認証明書として、住民票を提出したことはなかったような気がしております。

皆様、お気を付けくださいまし ♪

。。。というワケで、長期間中断してしまいましたケド、今回で終了でございます。
続きが気になっていた方。。。。(いないかも知れないケド(~_~;)) スミマセンでした m(__)m

別にどうってこともないハナシだったのかも知れませんが、個人的には、結構ワチャワチャになった一件でした(区役所の回答がコロコロ変わったんで、一時、混乱状態になっちゃって、大変だったんですよね)。

ブログの方も、なんとか書き終えてホッとしております (~_~;)


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