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Channel: 司法書士のオシゴト
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新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その1

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おはようございます♪

先日、東京法務局からのお知らせが来ました。
概要は、次の2点でございます。

1.商業登記規則第61条第2項~4項の場合には、同上5項の規定は適用されないが、就任承諾をしたことを証する書面(以下「就任承諾書」と記載しますので、あしからず。。。)には住所の記載を要する。

2.署名証明書を添付する場合(外国在住の日本人や外国人)において、署名証明書に住所の記載がない場合には、署名証明書の他、本人確認証明書の添付を要する。

昨年2月の改正から10か月以上が経過して時点で、↑ こんなモノが出てくるってコトは、まだまだ混乱してるんでしょうね~。。。
。。。っていうか、私の認識とは違うじゃないのぉぉぉ~っ!!!!(@_@;)

。。。というワケで、何となく続きです^_^;
以前の記事はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/0a016f58d9ff0fd90e50fc0d94aa0205

まずは、一応条文の確認をしておきましょうね~♪ (←決して、文字数を増やそう。。。なんて魂胆じゃ~ありません^_^;)

商業登記規則 第六十一条       定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。   2  設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。   3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。   4  代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。 一  株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑 二  取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑 三  取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑   5  設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。   まず、1についてです。   モンダイとなっているのは、「5項ただし書き」でございます。
ワタシ自身、以前の記事で規則61条2項~4項の場合には、5項の適用が除外されているのだから、これまでの登記実務の運用は変わらず、就任承諾書には住所の記載が不要。。。と解しておりました。   何故か。。。というと、61条2項~4項のケースでは、本人確認証明書の添付が不要。。。となっているワケですよね。
就任承諾書に住所を記載するのが必須である理由って、就任承諾書に記載された住所と、本人確認証明書に記載された住所が一致することによって、本人が実在していることと、就任を承諾したコトが確認できるから。。。と考えられます。   だったら、就任承諾書に住所を記載させるのは、本人確認証明書を添付させる場合に限れば足りるでしょ~。。。と思っていたのです。   印鑑証明書を添付するケースに関しては、そもそも実印を押すのだし、印鑑証明書を添付するのだから、実在性は当然のことながら確認できますよね。
それに、例えば、出席取締役として議事録に記名押印(実印)あるってコトは。。。本人が取締役等に就任したことが前提(←つまり、自分が取締役であることを認識しているハズ)になっているのだから、わざわざ就任承諾書に住所を書かせなくっても、それ自体にモンダイはないはず。。。。じゃありませんっ?!   実際、ワタシ自身、記事にも書きましたケド、新任取締役が代表取締役に就任するケースで、株主総会議事録には住所を記載せず、就任承諾を証する書面として議事録を援用しましたが、補正にはなりませんでした。
ただね。。。。電話はかかって来まして。。。「議事録に住所の記載がないんですケド。。。」⇒「61条3項のケースは、5項の適用除外なので、要らないんじゃないですか??」⇒「ムムム。。。。(-_-;)。。。まぁ、仕方ないですね。。。」。。。というようなやり取りはありました(~_~;)   。。。が、結構モメてたのでしょうかね~。。。^_^;
ヤブヘビが怖くて、触れなかったモンダイではありましたが、こんなに時間が経ってから、こんなこと言うんだ。。。(-"-)   。。。で、この結果、どんなコトになるのか考えてみました。
次回へ続く~♪  

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