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Channel: 司法書士のオシゴト
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拒否権付株式のこと その1

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おはようございます♪

監査役の監査の範囲の限定のハナシを書こうかと思っていたのですが、またしても、長くなりそうな感じなので、今日は現在進行中の種類株式のハナシにしましょ~♪

え~。。。広島のKさん、その節はお世話になりました m(__)m

最近、種類株式が流行っていまして。。。同時並行で数件進んでおります。
。。。で、つい最近申請したヤツですけどね。。。株主サンが百人弱だったんですよ!
それで、株式の種類を変更したのです。

ぃやね~。。。これまでは、せいぜい20人くらいだったんで、記録更新っ!。。。でございました ^_^;

。。。んで、今日のハナシですケドも。。。
種類株式を2種類新設したい。。。というご希望の会社サンがございましてね。。。
1種類は拒否権付き株式(A種株式)にして、もう1種類(B種株式)は役員選解任権種類株式にしたい。。。というコトでした。

役員選解任権付株式。。。う~ん。。。ご相談だけは良くあるんですケドも、本当に面倒臭いので、極力回避するよう別の方法をご提案して、結局は役員選解任権付にはしないで解決。。。ってのがホトンドでございます。

ケド。。。今回は、発行済みの普通株主とB種株主それぞれが別々に取締役を選任したいというコトでしてね。。。さすがに役員選解任権付にしないとムリかも!?。。。という状況(~_~;)

どういうコトかというと、そのB種株式は社長さんに発行してですね。。。つまり、自分を確実に選任するためってコトらしい。。。(@_@;)
そっか。。。なるほどね~。。。そういうコトもできるのね~。。。ナンテ思っていたのです。

一方、A種株式の内容は。。。というと、基本的に「拒否権だけでOK」のようです。
ただし、拒否権を有する決議事項は結構たくさんありまして。。。株主総会には漏れなく付いてくる。。。って感じですし、取締役会決議事項にも拒否権が付く模様。

A種株式は、会長さんが持つのだそうで。。。結局ね。。。後継者に会社の経営権を譲り渡すのだけれども、しばらくは監視をしないといかんっ!!!。。。ってコトらしい^_^;

まとめますと、A種株主サンは、B種株主サンには口出しをせず、普通株主サンと取締役会を監視するのだそうです。
ただ、積極的に議案提案などをする必要はないので、「拒否権」だけで良し♪。。。と。。。

B種株主サンは、自分が確実に取締役に選任されて、取締役会の構成メンバーとなることによって、取締役会を監視するってコトのようです。

これは、なかなか複雑そうなハナシだな~。。。と思っていたんですケドね。。。ふと、「あれ~~っ?」何だか引っかかる。。。え~と。。。確か、そんなハナシがあったような気がするんだケドな。。。(@_@;)

何だか不吉な予感。。。(~_~;)
続きはまた~♪


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