おはようございます♪
せっかくなんで(?)横道の続きでございます。
移行後の株式会社の機関設計は、「取締役会+監査役」でございまして、監査役の業務監査権限は「あり!」。
つまり、その株主サンの他の子会社と同じ機関設計に統一したい。。。ということナンデスね。
買収時の有限会社の定款でも、「監査役を設置」しましたが、監査役の監査の範囲は会計に限定していましたのでね~。。。
(ホントはここがモンダイなのですが、そのハナシは後で♪)
監査役の監査の範囲が業務監査権限に拡大するんで、結局、就任したばっかしの監査役さんは、交代がなかったのにもかかわらず、任期満了しちゃいました。。。あ~あ。。。(~_~;)
。。。で、もちろん再任されましたが、株式会社への移行の登記って、イロイロ変更してても登記上は分からないんですよね。
特例有限会社の閉鎖事項証明書と、株式会社の履歴事項証明書を見比べて、ココとここが変わったのね~。。。というくらい。
ですので、一旦辞任して再任されたのか、今回みたいに監査の権限が拡大して任期満了したのか。。。全く不明。。。(@_@;)
いつも思うのですが、株式会社への移行って、確かに登記はシンプル(添付書類は、普通の変更登記と同じように必要ですケド)だけど、登記の連続性ってモノはほとんど無視されてるよな~。。。って気がします。
さて、もう一つは本店移転。
株式会社へ移行する場合、本店移転登記は一括申請できないコトになっておりますよね?
今回は、これも珍しく管内移転でした。
(普通は、管轄外への移転がほとんど。ま、偶然ですケド。でも、商業登記所が集中化したんで、東京以外だと管轄外移転は減ってるのでしょうね~。。。)
しかし、管内だろうが管外だろうが、一括申請は出来ないのでありマス!
なぜならば。。。株式会社の設立登記の際には、登記記録に関する事項に「年月日○○有限会社を商号変更し、移行したことにより設立」と登記されるからデス。
つまり。。。本店住所が登記されないんで、本店移転されちゃうと移行前の有限会社が分かんなくなっちゃうってコトなのデス。。。^_^;
なぁ~んだ。。。たった、それだけの理由なら登記すべき事項の記載をちょっと変えればいいのに。。。とか、思うワケですが、そうはいかない事情があるんでしょ~ね~。。。良く知りませんが。。。ははは。。。(*^_^*)
ただね。。。管内移転だと、ハナシがちょっとだけ変わるんです。
本店移転がある場合って、普通、タイミングは商号変更と同時(同日)にいたしますよね。
ですから、管外移転の場合には、「株式会社の設立」⇒「有限会社の解散」⇒「株式会社の本店移転(旧管轄)」⇒「株式会社の本店移転(新管轄)」の4連件にするしかありません。
どうしてか。。。同日に登記申請しないといけない場合、商号変更は(設立)登記が効力要件になりますから、先に本店移転登記を申請することが出来ないってコト。
本店移転登記を先にするなら、絶対に本店移転日と商号変更日はズレてしまいます。
「有限会社の本店移転(旧)」⇒「有限会社の本店移転(新)」 ←この登記が完了してから(少なくとも、新本店での受付後)、新本店管轄に「株式会社の設立登記」⇒「有限会社の解散登記」を申請する。。。という順序になっちゃいますからね~。。。
しかし、今回は管内移転ですので、方法は2つあります。
1.「有限会社の本店移転」⇒「株式会社の設立」⇒「有限会社の解散」
2.「株式会社の設立」⇒「有限会社の解散」⇒「株式会社の本店移転」
もちろん、書類の作り方は若干違いますから、どっちが良いかあらかじめ決めておかないといけません。
。。。んで、この場合、登記上は何が違うか?といいますと、1の場合は、有限会社の登記記録に本店移転の登記が入りまして、株式会社の設立登記は、最初っから新本店で登記できますね。
そして、2の場合は、株式会社の登記記録に旧本店で設立登記されたあと、新本店に移転した旨の変更登記が入るってワケです。
今回は。。。専務さん。。。「何だか良く分かんないケド、どっちでも良いデス♪」と仰るので、設立登記はスッキリしてた方が良いかもね。。。と思い、1の方法で登記いたしました。
んんん~。。。。。またしても、本題に入れず。。。(-_-;)。。。すみません m(__)m
では、また~♪