Quantcast
Channel: 司法書士のオシゴト
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1008

資本金と資本準備金の額の減少 その7

$
0
0

おはようございます♪

何だか分かりませんが、いつのまにか脱線しまくりで株式交換のハナシになってしまいまして。。。あれれ~っ???(~_~;)
元にもどしましょ~!!

え~。。。。資本準備金だけを減少するってケース。。。これまでは、ほとんどご依頼を受けた記憶がございません。
ちょびっと相談されたりはしてましたケドね~。。。

でもね、考えてみたら、手続的には減資と同じような感じなのですよね~。。。なのに、なんで依頼がこないのぉ~???

またまたちょっとハナシが横道になりますケド、やっぱりですね~。。。資本金と準備金では重要度が違うのだろうと思います。

これまでは、資本準備金が多額でも資本金の額が適正(?)ならば支障はないんで、準備金を減少する必要性を感じない。。。ってことだったんでしょうか???
まぁね。。。減資するときに「ついでにやりたいデスっ!!」ってコトは、過去にも何件かありましたが。。。
(官報公告とか、ちゃんとチェックしてれば分かるのでしょうケド、ワタシはモチロン♪。。。見てません ^_^;。。。ハハハ。。。。)

さらに、減準備金のみ!ってトキは「登記がないんで自分でやっちゃおう!!」。。。という理由もあるような気がしております。
株式交換なんかもですね。。。「自己株式を交付すれば、登記は必要ないですよ♪」とご説明すると、「あ♪ じゃあ、会社でやりますね ^_^」。。。など。。。ご依頼キャンセル。。。だったりしますモン (ーー;)

でも、こういう状況ですから、組織再編の依頼を受けた時に、これからは「資本準備金は減少しなくって良いですか? お手伝いしましょうか?(タダじゃないケド)」って提案してみたら、「じゃあ、まとめてお願いしましょうか。。。(*^_^*)。。。」なんて仰るかも。。。デスよね♪

。。。というワケで、資本準備金の額のみの減少について、おさらいしておきたいと思います。
まず、資本準備金の額の減少について、資本金の額の減少と比較してみましょうか。。。。

(1)登記がありません ^_^; 。。。ワタシとしては、何となく手続きの終了がピンと来ないのですケド、仕方ないですね。会社としては、登記しなくって良いのは、とっても気楽みたい。。。。

それから、(2)資本準備金の額の減少の場合には、債権者保護手続きが要らないケースがあります。
それ、会社法449条1項ただし書きの場合です。

具体的には、定時株主総会で減準備金の承認決議をする場合で、かつ、その全額を欠損填補に充てる場合。。。
簡単にいうと、その他利益剰余金の額がマイナスになっていて、最終の貸借対照表上のマイナスが0になるまでの金額を資本準備金から取り崩す場合には、債権者保護手続きが不要。。。ということになってマス。

そういうケースって、それほど珍しくはないですよね~。。。
準備金はいっぱいあるのに、その他利益剰余金(つまり、儲け)は赤字。。。^_^;
旧商法下でも、欠損填補のための資本準備金の取り崩しのケースでは、債権者保護手続きは不要とされておりましたのでね~。。。会社法も同じにしたようです。
大体、準備金っていうのは、「いざっ!」って時に使うためのおカネですから、もともと想定されている使い方をするのなら、債権者にお伺いを立てる必要はないのでしょう (~_~;)

次回へ続く♪ 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 1008

Trending Articles