おはようございます♪
先日、ある法務局からお電話を頂戴しましてね~。。。
ある意味、と~っても懐かしいハナシだったんです。
そういや、ブログにも書いただろうな。。。と思って検索したら、どうやら書いてないみたいなので、ご紹介したいと思います。
(でもなぁ~。。。書いた記憶はあるので、見つけた方は教えてくださいまし m(__)m)
え~。。。モノは、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」でございます。
種類株式発行会社に移行する際には、絶対に登記するコトになるワケですけれどもね。。。
会社法が施行されて間もなくの頃のこと。
東京の「とある出張所」に種類株式発行会社への移行の登記を申請したのです。
そしたらお電話が。。。。
「登記原因が違ってますから、補正してくださいね。」。。。という。
コレね~。。。ワタシは、登記原因を「変更」として申請したのですケド、法務局のヒトは「設定」だと仰るのです。
ココロの声→「まぁね~。。。確かに、設定の方が合ってる(?)ような気はするケドねぇぇ~。。。ダケド、登記記録例が「変更」になってるんだから、しょうがないでしょ~。。。」
と思いつつ。。。「まあ新設ではあるんですケド、先例の登記原因は「変更」になってますんで補正じゃないですよね!?」と申し上げたワケです。
すると 「はぁっ??? 先例では、「設定」になってるでしょっ!!? 補正してねっ!!(怒)」
。。。というやり取りが続きましてね。。。ど~もハナシが噛み合ってないんだなぁ~。。。???(ーー;)
結局、(確か)ワタシから、件(クダン)のブツをFAXすることにしたような気がします。
そして、その後、ようやく事情が判明!!
会社法が施行される前(=先例が出る前)に、(法務省から?)各法務局にあてて登記記録例の冊子(←結構分厚い本です)が配布されたらしいのです。
当然のことながら、職員の皆様は、それを参照されますよねぇ~。。。がっ!!!。。。そこには、なんと!誤植があったみたいでして。。。(~_~;)
少なくとも、この件に関しては、先例だと「変更」になってるのですケド、その冊子では「設定」と記載されているんですって!
それが、話の噛み合わない原因だった。。。ってコトが判明。
。。。が、法務局の皆様も、そんな誤植があるなんて夢にも思わないでしょうから、ホンモノの先例とわざわざ照合するハズもないのでしょう。。。
。。。で、ようやくハナシは分かったのですケド、その後も何件か同じハナシで法務局とやり取りしまして。。。それからは全くモンダイがなかったのですけど。。。。10年も経って、またしても、このハナシが出てきた。。。というワケでした。
実際には、「設定」だろうが「変更」だろうが、何のモンダイも起こらない「どーでも良いコト」に違いない。。。とは思いますケド、間違っていないのに、補正するのはイヤですからねぇ~。。。。で、今回もナカナカ話が通じませんでした(~_~;)
そりゃそうか。。。職員のヒトだって、「一体何を言ってるの!?」って思うでしょ~ね~。。。(@_@;)
それにしても。。。その誤植、まさか訂正されてない、ナンテコトはないのよね~。。。
そういうご経験のある同業者の方もいらっしゃるのではないかと思います。
補正しちゃった人。。。いないよね!? (~_~;)