おはようございます♪
すっかり更新するのを忘れてて。。。あれっ??。。。と思ったら、1週間以上経ってしまっておりました。
相変わらずのボケッぷりでお恥ずかしぃ~。。。^_^;
。。。では前回の続きです。
単元株式は本当にあるのか???。。。それとも、会社の勘違いか???。。。
ちなみに、今回の会社サンは、とある上場会社の100%子会社でありまして。。。
実は、前回定款の方が間違っていた会社サンも同じ状況ではあったのですケドね。。。^_^;
単元株式ってモノは、以前も書いたかも知れませんが、基本的に株主サンがイッパイいる会社が導入する制度です。
つまり、株主の人数が増えすぎてしまうと、それだけ色んなコスト(メインは株主総会なんですが)がかかってしまうので、単元未満株式を導入することで議決権を行使することができる株主数を減らすワケです。
。。。ということは。。。。100%子会社に、そんな必要は全くない。。。(~_~;)。。。のですが、とはいえ、単元株式を導入することはないのか??。。。というと、これがまた、珍しいコトでもない。。。(@_@;)
たぶん、これも書いたと思うんですケド、何故そういうコトになるかというと、親会社の定款をマネするから。。。(~_~;)
もちろん、子会社は非公開会社ですから、公開会社である親会社の定款を全部マネするワケには行きません。
。。。が、マネできる部分はマネる。。。(@_@;)。。。のでして、「単元株式」はマネのできる部分。。。なのでありマス。
ま。。。必要はないんだケド、あっても困らない。。。ってコトみたいでね。。。(実際に単元未満株式が存在する会社もありマスが、なにせ株主は1人ですから。。。)。
考え方が会社ごとに異なるのでしょう。
でも。。。これも良くあるハナシだし、何度もご紹介しておりますケド。。。会社から「これがウチの会社の定款ですっ=3」といわれて拝見しますと、「どぉぉ~も怪しい( 一一)」。
決して悪気はないのですが、変な誤解をしちゃう(=間違えちゃう)。。。ってコトも多いのですよ。
。。。で、今回も、とりあえず、会社法対応の定款変更をした株主総会議事録の写しを送っていただいたんですね。
すると。。。キチンと新旧対照表のある定款変更案が合綴された議事録が出てきました。それも定款全文。
新旧対照表ってモノは、これも再三のご説明になると思うんですが、相当面倒くさぁ~いシロモノ(~_~;)
ですが逆に、コレを作る会社は「キチンとマジメにやってる」会社って評価ができるんですよね。
定款変更をする際は、いつも対照表を作っているってコトだし(議事録が会社が作成しているそうです)、突然意味なく間違えて変な規定が紛れ込む可能性は、ひじょ~~に低い。。。
結果。。。拝見した議事録には、現行定款の規定として「単元株式の数」が存在しておりました。
。。。ってコトは???
今回は前回のケースとは違って、単元株式は設定されていて、登記の方が漏れているのだろぉ~なぁ~。。。と結論付けた。。。ワケですよ。。。。ワタシとしては。。。(~_~;)
それから、その議事録から、もう一つ判明した事実がありました。
続きはまた~♪