おはようございます♪
以前、オハナシしたかも知れませんが、現在、特例民法法人の移行の案件を受託しておりまして、通常通り、4月1日に登記申請する予定なんです。
ただ、コレ、遠方なんでね。。。
しかも、巷で宣伝(?)している「事前提出」なる制度が利用できません。
なぜならば、3月の終わりに定時社員総会が開催され、ソコで理事と監事が改選されるからなんです。
さらに、この時期になってもまだ候補者(改選後の理事と監事)が決まっていないのだそうで、なんか、お腹がキリキリ痛くなるようなハナシじゃないですか!?
。。。と思っていたのですが、法務省のHPに「書類とかを事前に確認します」というようなお知らせが掲載されましてね。。。
たぶんこれ、司法書士が登記申請するケースだと参加してはいけないんだろうなぁ〜。。。という気はしたけど、慣れない法務局でもあることですし、一応、電話をしてみたのです。
すると。。。「決まっていないコトがあるとしても、登記申請書と添付書類を郵送してもらった方が良い。」と仰るので、結構な分量のコピーを郵送しました。
だけど、「訂正する事項なんてあるワケないっしょ!」って、結構自信たっぷりだったんですよね。。。実は。。。^_^;
数日後、電話がかかってまいりました。
結果的には、いくつか指摘された事項がありました。
ま、コレね、東京との取扱いの違いのようなモノでして、そこの法務局に提出する以上、その法務局のやり方に従うべきなんでしょうけれども、それでも納得できないコトが2つほどございました。
一つは定款です。
一般社団法人への移行後の定款は、社員総会で承認されますね。
で、その承認された定款は、議事録の別紙となるので(←議案内容の一部になるから)、一緒に綴じられるのが一般的だと思います。
そして、その合綴される定款は、当然ですけど、「定款の全文」ですから、定款規定がすべて記載されているモノなんです。
それなのに。。。
「定款」というモノが添付書類になるのだから、「定款」という独立した書面を別途添付せよ!」と仰る。
議事録にくっついているモノは「議事録の一部」であって「定款」じゃない。。。という理屈みたいデス。
これ。。。何か意味がありますかねぇ〜?
確かに、添付書類として「定款」が必要なんでしょうけど、内容を確認するために添付が求められているのであって、議事録に合綴されたモノと違うモノが出てくるハズはなく、「定款」を作るのは、あくまでも当事者である法人です。。。。それは紙の無駄と言わないか?(ー_ー)!!。。。と思い、さんざん抵抗を試みたのですが、結局何を言ってもダメでして、意味がないコトは重々理解されているのに、定款を添付することになっちゃいました。。。負けたぁ〜!
これ、特例有限会社の株式会社への移行の場合も同じですよね。
今回の法務局に申請したことはないケド、いくつか遠方では申請しています。
その際、独立した「定款」って、添付したことはございませんケドも。。。(議事録に合綴している定款だけで)補正になったコトは一度もございません。。。。ってコトは、今回の法務局はちょっと特殊なのでは!?という気がします。
ケド。。。ま、一応、一律そのように取り扱われているそうですから、不本意ながら、今後は仕方がないので(そこの法務局の場合だけ^_^;)そうしようかな。。。と思っております。
そして、ビックリしたコトがもう一つ。。。
コッチは、場合によっちゃぁ譲れないんだけど。。。
あさってに続く〜♪