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Channel: 司法書士のオシゴト
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旧有限責任中間法人の解散 その3

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おはようございます♪

前回のハナシ。。。奇妙な出来事に気づかれましたでしょうか??^_^;

私もね。。。最初は全然気付いてませんでね。。。あるとき、「そういえば、どうしてっ!!!???」と思ったのデス。
それは、休眠会社のみなし解散のコト。。。

この法人サンは「有限責任中間法人」という名称の「一般社団法人」じゃないですか?
一般社団法人って、5年間登記をしていない場合は、みなし解散の対象になりますよね????

。。。で、この法人は設立後一切登記をしていませんので、登記していない期間は10年を超えておりました。
それなのに、どうしてみなし解散されていないのでしょう????

え~っ!!!どうしてなんだろぉ~っ!!!

とっても気になっていたワケですが、もし法務局に「どうしてなんですか?」って聞いて、「あら漏れちゃった♪ 入れときますね♪」なんて言われたら、それはそれで困ってしまうので、とりあえずは「ホントに解散してないよね!?」。。。の確認で、最新の登記事項証明書を取ってみたりしました^_^;。。。。モチロン、解散登記など一切入っておりませんでした。

。。。ということで、この点については、ちょっと置いときましょう♪


え~。。。前回ざっとご説明しましたとおり、この法人サン、本来であれば「一般社団法人なんちゃら」に名称変更しないといけなかったのですよね?

だけど、もう解散するんだから、もし必須じゃないのなら、名称変更したくない。。。と言われるかも知れません。
解散の前提で名称変更(登記)は必須なんでしょうか???

それから、それから。。。。。

まぁ、たぶんないだろう。。。というハナシではあるんだけど、名称変更に関しては定款変更決議の期限が設けられているじゃないですか?
期限が切れてしまったら、もはや決議出来ない。。。なんてコトはないよね???。。。というギモン。

。。。でまぁ、決議をしても良いという前提ですけども。。。。
一般社団法人に名称変更した場合って、変更登記の登録免許税は非課税なんですよ。
だけどね。。。変更決議の期限はとっくに過ぎてても、やっぱりタダなんだろうか???。。。。というギモン。

まだあるんですけどね。。。。次回へ続く~♪


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