おはようございます♪
早速先日の続きでございます。
本日は、設立以来改選されていない理事及び監事をどうするか。。。。(-_-;)。。。について。
あんまり大きな声で言ってはいけないのだろうなぁ~。。。と思うのですケドね。
役員変更登記を懈怠したまま解散する会社というのは、それなりに多いような気がします。
とはいえ、ウチのクライアントさんは大変真面目な会社が多いので、例えば、解散直前に辞任するとか、解散決議をする定時株主総会で取締役の改選決議をする(期限付解散のため、解散するのは数日後)というケースの場合、キチンと解散前に役員変更登記を入れております。
ま、解散後に役員変更登記を入れたいといっても手遅れですんでね~。。。^_^;
これがまっとうなやり方だろうと思いますケド、これが普通か!?。。。というと、そうではないと思います。
ホント皆様、キチンとされていて、嬉しい限りでございます。
。。。で、今回の法人サン。。。。^_^;
ワタシの場合、珍しいケースなワケですよね。。。。(@_@;)
たぶん、改選の登記を入れずとも、登記は受理される。。。だろうな。。。。って気はいたします。
ただし、若干の事情もございましてね。。。。
従前の理事及び監事さんには協力は得られる。。。。けれども、事実上の役員はずいぶん前に交代していらっしゃる。。。のだそうデス。
。。。となりますと、登記が受理されるかどうか。。。ってハナシとはちょっと違いまして、解散直前時の理事と監事は誰なんだ!?。。。というコトを登記しておく必要があるだろう。。。と思ったワケです。
臨時社員総会決議での解散ですし、登記を入れれば過料の制裁はおそらく免れないだろう。。。という状況ではございましたが(名称変更を懈怠していますから、そもそも過料は課されるハズですケド。。。)、理事と監事の改選決議(+登記申請)をすることにいたしました。
ワタシが強力にプッシュした結果なんだケド。。。ハハハ。。。^_^;
ところで。。。
株式会社ですとね。。。任期が10年まで伸長できる機関設計の会社の場合、解散時の役員の任期が満了しているかどうかが確認できないケースも非常に多いのだろうと思います。
一方で、今回のような法人ですとね。。。法定任期は2年で伸長不可。。。ですから、既存役員の任期満了の有無はすぐに発覚してしまいます。
そうなると、改選の登記を入れずとも過料が来るのかどうか。。。という点は若干気になりました。
昔(会社法施行前の株式会社)はどうだったかなぁ~。。。。なんて考えてみたのですが、記憶に残ってない。。。(?_?)
あ。。。それでね。。。監事を廃止するかどうか。。。ってハナシにもなったんですケド、登録免許税の関係で後任者を見つけていただき、監事設置会社のまま。。。。としました。
次回へ続く~♪