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Channel: 司法書士のオシゴト
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再任とは!? その7

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おはようございます。

色々とコメントをいただきまして、ありがとうございましたm(__)m
コメントでお返ししようかと思ったのですが、ちょっと長くなりそうなので、こちらにまとめて書かせていただきますね。

あ、それから、昨日、一昨日の記事ですけれども、コメントを頂戴する前に書き終わっておりました関係で、そのままの掲載となりました。コメントを無視していたワケではございませんので、どうか、ご了承くださいませ。

。。。というわけで、再任のハナシ。

皆様の仰ることも一理あるような気もしています。
確かに整備法の規定も特例民法法人特有の規定ですし、それが、特例有限会社とは違うというコトなのかも知れません。

ただ、個人的な意見ですけれども、整備法第48条第4項は、あくまでも「旧民法下で内部的に定めた代表理事は、新法下での代表理事ではないですよ。。。」したがって、「対外的には理事全員の各自代表ですよ。。。」という意味なのではないでしょうか?

さらに、整備法第48条1項では、旧法下で選任された理事は新法下における理事とみなされていますから、移行前の理事は各自代表の状態になっております。

(理事及び監事に関する経過措置) 第四十八条  この法律の施行の際現に旧社団法人(第四十条第一項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第六十三条第一項(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。   これらを総合して考えますと、移行前の理事は各自代表権を有していて、仮に代表理事を定めたとしても、その他の理事の代表権はなくならない。。。つまり、各自代表の状態が強制されているというコト以外は特例有限会社と同じ、と考えられます。   それから、就任承諾書のハナシですけれども、理事の任期が継続している場合でも理事会設置法人に移行する以上、理論的には理事会(今回のケースでは定款)において選任された代表理事が就任すれば、従前の理事の代表権が無くなる(株式会社であれば代表取締役は退任する)という整理がされていると思います。
ま、この辺のハナシは理論的にはちょっとハッキリしない部分もあるようですけれども、従前の理事の代表権が一旦無くなり、理事会設置法人の代表理事として選定されるということのようですから、これを再任と考えるのじゃないだろうか。。。と思っています。   ま、でも、結局は、「再任」って、具体的にはどんなケースだと考えるか。。。ってコトなんでしょうね。
皆様、違うご意見の方が多いようなので、何だか自信が無くなってきましたけれども。。。もし、ハッキリと記載された文献等がございましたら、教えてくださいませ。   あ、ちなみに、たぶんコレは理事会設置法人に移行する場合ではなく、理事の互選で代表理事を選定するケースだと思いますけれども、ご参考までに、民事局のQ&Aの要旨をご紹介しておきます。   1.理事ABC(任期は継続)であって、ABCが移行後の代表理事を互選した場合
→代表理事の就任承諾書不要。
2.理事ABC(移行時に任期満了、全員重任)であって、ABCが移行後の代表理事を互選した場合
→代表理事の就任承諾書は必要、商業登記規則第61条2項の印鑑証明書は不要。
。。。というわけで、本日は、コメントのお返事をさせていただきました♪
で、なんと、まだ続く♪^_^;

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