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Channel: 司法書士のオシゴト
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医療法人の理事の就任承諾書 その1

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おはようございます♪

本日は、8月に千葉の研修会でウン十年ぶりに再会したS君からのご質問についてでございマス(~_~;)
お題をご覧いただくとお分かりのとおり、医療法人!!
実を言いますと、現在、ワタクシ、医療法人のオシゴトはやってません。。。( ;∀;)

ヤッタことがないワケではないし、医療法改正とかはなんとなく知ってはいますケドね。。。(^^;)。。。やっぱり自信はございません!!きっぱり!!
というワケで、色々調べながら、えっちらおっちらお答えしましたんで、備忘録として残しておこうと思います。


。。。で、ご質問ですけども、理事の就任承諾書の要否についてでした。

え~っと。。。S君ね。。。今回、医療法人の設立登記を申請したところ、補正になったのだそうです。
なぜかというと、理事の就任承諾書を添付していなかったから。

そうなんだ。。。でも、よく分からん(~_~;)

しょうがないんで、調べましたよ。
もしかして、もしかすると、突然担当するかも知れませんしね(^^;)

まず、医療法人の役員に関する登記事項は、「理事長」だけなんですよね。
しかし、理事長というのは、原則として理事のなかから選定されるということになっています。

なので、理事長になるための前提資格としては、理事であることが必要。。。そのため、理事長の就任登記を申請するためには、理事に選任されたことを証する書面も必要。。。ということでございマス。

。。。と、ここまではS君も問題ないということでした。

 

今回は設立登記なのですが、医療法人の設立に関しては、主務官庁の認可が必要になるのですよね。
なので、登記の際は認可書を添付しなければなりません。

定款には、設立時役員が記載されているんだけど、

理事長 A
理事  B
理事  C
監事  D

という風に書かれているというのです。

。。。で、理事長Aの就任承諾書を添付したら、「理事A」の就任承諾書も要ります。。。と言われたようです。


それからですね。

設立認可申請の際には、理事と理事長の就任承諾書は添付しているんですって。

つまり、認可申請時に主務官庁に対して就任承諾書を添付したうえで、認可されているんだから、設立登記の際は理事の就任承諾書は要らないんじゃないの?。。。という。
さらに、これまで医療法人の設立登記を申請して、「理事の就任承諾書を添付しなさい」と言われたのは初めてのことだそうで、困惑していたご様子でした。

 

ムムム。。。これは、勉強がてら整理してみないと!。。。ということで、周りのヒトたちにもご意見を伺ってみました。

上手くまとめられるかどうかわかりませんが。。。(^^;)。。。次回へ続く~♪


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