おはようございます♪
本年も残り僅かとなりました。。。あれっ??(^^;)
研修会は来週の水曜日に、集合・WEB併用のモノがございまして、それで今期は終了の予定でございます。
なんだか、骨折してから治るまでの期間イコール研修会バタバタ期間であったような気が。。。( ;∀;)
おかげさまで、膝の方は、日常生活を送るのに不都合はなくなったかな。。。という感じです。
とはいえ、まだ混雑した電車は怖い。。。「押さないでぇぇ~っ!!!!(泣)」。。。なんですケド、早歩きはOK♪
多くの方々に、ご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳ございませんでした m(__)m
ご心配いただいた皆様、ありがとうございました m(__)m
。。。というワケで、前回の続きデス。
前回の記事で金子先生にコメントをいただきましたが、補正の理由はご指摘のとおりなんです。。。。が。。。言い訳をさせていただきたいと思っておりマス (;'∀')
一応、もう一度説明しますとね。。。
辞任届兼就任承諾書には、就任承諾をする日が書いてありませんでした。
さらに、議事録にも選任日は書いてありませんでした。
つまり、「就任日が分かんないでしょ~っ!!」というのが法務局の言い分。
まぁ、言われるんじゃないか。。。と思っていたコトも事実デス (^^;)
議事録作成の過程では、期限付選任決議になっていた気がしていたんですよね。。。が、何度も修正を繰り返しているうちに(←イロイロこだわりのある会社サンなので)、いつのまに選任日が消えていた。。。という感じ。。。(@_@)
原本が出来上がったときに「あっ!!!」となりました。。。が、ワタシとしては、何とかいけるんじゃなかろうか。。。と思っていました。
(会社サンには、差替えの可能性はお伝えしてはありました。)
どういうことかというとね。。。
「11月30日をもって辞任」とは、辞任する時点が「11月30日24時」という意味。。。だったら、辞任と同時に就任するなら就任日は「12月1日0時」でしょ!
例えば、2年の確定任期である場合だとね。。。任期満了は任期満了日の24時、重任日は翌日0時でしょ?。。。これと一緒っ!!
新株予約権の行使期間が満了した場合だって、登記原因は満了日の翌日(0時)になるじゃない?
確かに、就任日を書いておいた方が明確ですよ。。。ケド、修正できないし。。。( 一一)
しかも、就任承諾書単体のモノは12月1日に就任するって書いてあるワケで。。。だったら、辞任して就任するヒトだって12月1日に就任するつもりだということは分かるでしょうよ。。。善解理論はどこいった?。。。という理屈。
つまり、モンダイは、「11月30日をもって」が一体いつを意味するか。。。というコト。
なので、そんなこんなを法務局のヒトに説明してみたんです。
すると、「~をもって」の解釈が一般的なモノである。。。という根拠を示せ。。。とおっしゃる。
ワタシのなかでは、「それ、普通でしょ~よ "(-""-)"」。。。と思ってました。
でもね。。。調べてみると、なかなかに難航しまして。。。(;O;)。。。結局、説得力のある説明はできず。。。トホホ。。。負けました _| ̄|○
ショックですっ!!
ワタシの感覚だとね。。。「~日をもって」の解釈って、登記の世界では普通だと思ってたんですよ。。。なのに、金子先生すら違うと言う。。。じゃあ、ワタシは一体どこからその知識を得たんだろ??
内藤先生だってこう言ってますし。。。→ https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/efa0da10f58c4b5d9a049c3e2eac787c
どういうこと~っ???(;O;)
根拠をご存じの方、ぜひぜひご教示くださいマセ m(__)m m(__)m
追加【重要!!】: この記事を読んでくださった、知人のI先生から根拠を教えてもらいましたっ!!
「登記研究281号69頁 質疑応答4906」で、「本日をもって」とは、「午後12時までである」と解することが相当と思われる。。。。という回答があるんですって!!
おぉぉぉぉ~っ!!!!
そういうことだったんですね。
I先生、さすがです!
ありがとうございました m(__)m m(__)m