おはようございます♪
早速昨日の続きです。
実は、法務局には、一度お電話しておりまして。。。
その時は、「う〜ん。。。そうですねぇ〜。。。」と言いながら、どうもあまり良いお返事はいただけませんでした。
根拠は良く分からなかったのですけどね。。。
そこで、やっぱ、結構重大なコトのような気がしますし、窓口で相談しなきゃダメなんだろう。。。と思い、翌日行って来ました。
毎度おなじみ東京法務局でございます(←すみません。嫌がられてるかも知れないですけど、許してくださいm(__)m)。
。。。で、結論ですけれども。。。。
見事、玉砕でした ^_^;
結構粘ったのですけどね。。。ダメなのだそうです。
でね。。。なぜダメなのかってコトなんですけれども、
官報というのは、紙が原本で、電磁的記録は原本じゃない。
商業登記規則第102条は、原本が電磁的記録である場合を規定しているので、そもそもインターネット版官報は102条の電磁的記録に該当しない。だからダメ。。。。というワケです。
ふぅ〜ん。。。なんか変なの〜。。。どうも納得できません。
官報というのは、紙が原本だと決まっているのだそうです。
どこで決まっているかと言うと、「昭和48年の事務次官会同打ち合わせ」なるモノで決まっている。。。という。。。
じゃあ、それって、何か公に確認できるモノはあるんですか?と言うと、良く分からないケド、ないみたい。。。なんです。
しかも、昭和48年って、インターネットなんて存在しなかった頃のハナシじゃないですか?
などと、ぐずぐず言っておりましたら、「電子版官報は原本じゃない」とHPに書いてあるでしょ!?
というのも根拠のようです。
http://www.adobe.com/jp/epaper/features/npb/page2.html
http://kanpou.npb.go.jp/
⇒「ご利用に当たって」コンテンツは、印刷物である官報と同じ内容を掲載しており、官報に附属するものと取り扱われておりますが、内容の正確性を問う場合は、印刷物である官報で再度確認してください。
↑ 確かに、それっぽいコトが書いてはあります。
だけどね。。。
電子署名までしているのですから、少なくとも改ざんはされていないわけでしょ!?
だったら、基本的には同じ内容であるコトが想定されているはずです。
そんなに信憑性の薄いモノなんだったら、インターネットで公開されたって信じられませんものね。
どうしてそんなにコダワルのか良く分かりませんが、とにかく、「ダメなものはダメ〜ッ!!!」の一点張り。
「そんなにやりたいなら、添付してみれば良いじゃない?(怒怒怒)」とか言われる始末でした^_^;
。。。というワケで、残念な結果に終わってしまったのですケド、このハナシ、ブログに書かれている方がいらっしゃいました。
http://masablog.livedoor.biz/archives/51873465.html
あ、やっぱり、同じようなコトを考えるヒトはいるんですねぇ〜。。。
しかも、結構前の記事でございました。
それにしても、電子公告調査結果通知書は電子ファイルで良いのにさ。。。
どこがどう違うっていうのでしょう。。。
逆らう勇気はございませんケド^_^;
でも、何か違うような気がします。。。ぶぅ〜。。。。