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電子版官報 その3

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おはようございます♪

早速昨日の続きです。

実は、法務局には、一度お電話しておりまして。。。
その時は、「う〜ん。。。そうですねぇ〜。。。」と言いながら、どうもあまり良いお返事はいただけませんでした。
根拠は良く分からなかったのですけどね。。。

そこで、やっぱ、結構重大なコトのような気がしますし、窓口で相談しなきゃダメなんだろう。。。と思い、翌日行って来ました。
毎度おなじみ東京法務局でございます(←すみません。嫌がられてるかも知れないですけど、許してくださいm(__)m)。

。。。で、結論ですけれども。。。。
見事、玉砕でした ^_^;

結構粘ったのですけどね。。。ダメなのだそうです。

でね。。。なぜダメなのかってコトなんですけれども、

官報というのは、紙が原本で、電磁的記録は原本じゃない。
商業登記規則第102条は、原本が電磁的記録である場合を規定しているので、そもそもインターネット版官報は102条の電磁的記録に該当しない。だからダメ。。。。というワケです。

ふぅ〜ん。。。なんか変なの〜。。。どうも納得できません。

官報というのは、紙が原本だと決まっているのだそうです。
どこで決まっているかと言うと、「昭和48年の事務次官会同打ち合わせ」なるモノで決まっている。。。という。。。
じゃあ、それって、何か公に確認できるモノはあるんですか?と言うと、良く分からないケド、ないみたい。。。なんです。

しかも、昭和48年って、インターネットなんて存在しなかった頃のハナシじゃないですか?

などと、ぐずぐず言っておりましたら、「電子版官報は原本じゃない」とHPに書いてあるでしょ!?
というのも根拠のようです。 

http://www.adobe.com/jp/epaper/features/npb/page2.html

http://kanpou.npb.go.jp/

⇒「ご利用に当たって」コンテンツは、印刷物である官報と同じ内容を掲載しており、官報に附属するものと取り扱われておりますが、内容の正確性を問う場合は、印刷物である官報で再度確認してください。

↑ 確かに、それっぽいコトが書いてはあります。

だけどね。。。
電子署名までしているのですから、少なくとも改ざんはされていないわけでしょ!?
だったら、基本的には同じ内容であるコトが想定されているはずです。
そんなに信憑性の薄いモノなんだったら、インターネットで公開されたって信じられませんものね。

どうしてそんなにコダワルのか良く分かりませんが、とにかく、「ダメなものはダメ〜ッ!!!」の一点張り。
「そんなにやりたいなら、添付してみれば良いじゃない?(怒怒怒)」とか言われる始末でした^_^;

。。。というワケで、残念な結果に終わってしまったのですケド、このハナシ、ブログに書かれている方がいらっしゃいました。
http://masablog.livedoor.biz/archives/51873465.html

あ、やっぱり、同じようなコトを考えるヒトはいるんですねぇ〜。。。
しかも、結構前の記事でございました。

それにしても、電子公告調査結果通知書は電子ファイルで良いのにさ。。。
どこがどう違うっていうのでしょう。。。
逆らう勇気はございませんケド^_^;
でも、何か違うような気がします。。。ぶぅ〜。。。。


電子版官報 その4

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おはようございます♪

先日、Aさんからコメントを頂戴いたしまして。。。ありがとうございましたm(__)m
どうやら、管轄法務局によっては、インターネット版官報を添付書類として認めているトコロもあるようです。

ま、でも、東京管轄は難しいでしょう。。。
こういうコトに関しては、とっても厳格なのです。。。
理論的には、昨日の肉球仮面さんのコメントにあるとおりなのでしょうから。

電子公告調査結果通知書と同じには語れない。。。ってコト。。。きっと。。。
電子公告調査結果通知書は、紙とファイルを両方出してもらうコトもできますが、それはどちらも原本と考えられているんでしょうね〜。
つまり、原本かどうか分からないモノに関しては、添付された書類またはファイルが原本である、と扱ってくださっていて、官報に関しては紙が原本だってコトが公知の事実なので、電磁的記録は認めない。。。のでしょう。。。ただし、そこまで突っ込んだハナシは伺っておりませんので(逆切れされそうだったんで、諦めました^_^;)、そういうコトを踏まえての回答だったかどうかはビミョ〜。。。だけどな。。。

ただね〜。。。ブログを書いていらっしゃる方も仰っておられますが、そうなると、官報を電子ファイルで添付することは不可能。。。。というコトで、だったら、官報が添付書類になる登記は、完全なオンライン申請はできない。。。との結論になるハズですよね。
理屈は分かったけど、時代に逆行しているのは事実だと思います。

もう少しして、完全オンライン申請ができる状況になったら、ソコは考慮されるとは思いますが、今のところは「紙」で。。。なんでしょう^_^;

ところで、ハナシは少し変わりますが、Aサンの仰っていた「裏ワザ」のコト。
それこそ、裏を取ったワケではございませんが、「こんな方法じゃないかしら?」と想像しております。
あくまでも想像ですのでね。。。絶対合っているとは限りません。

え〜。。。
監査法人の事件の際、「官報が入手できない!」と大騒ぎになりました。
ワタシ共のクライアントさんは現物をお持ちだったので、特に支障はなかったのですけれども、売っていないモノは買えません。

そこで、どうしたかと言うと、官報のコピーに原本証明することで、原本の提示を不要としたワケです。
原本還付じゃなくって、原本証明です。

ただし、たぶん、その取扱いは、その時限りの例外ではなく、他の事例であっても同様の取り扱いが認められているのだろうと思います。
つまり、官報のコピーに申請人である会社か代理人が原本証明をすれば、原本不要ってコトです。
やったコトはないんですけどね。。。^_^;

。。。というコトはですよ!?
インターネット版官報をプリントアウトして原本証明したら。。。??
原本を見せなくて良いのですし、インターネット版官報は原本と同じ体裁なので、見分けが付くハズはありません。
だとすれば、電子ファイルを添付することは認められないとしても、印刷して使うコトはできる。。。のじゃないでしょうか?

まぁ〜ね〜。。。
だからと言って、そういうコトをするつもりはありませんケド。。。

それなら、電子署名が付いた電子ファイルだっていいんじゃないの?
って思ったりもしますが、たぶん、「それはそれっ!」って言われそうですね〜(~_~;)

。。。というワケで、「実務上の取り扱いが違った」などなど、情報やご意見、お寄せいただけると嬉しいデス。

オンラインによる登記事項証明書の取得請求

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おはようございます♪

今日は、得意のグチをお聞きくださいまし ^_^;

文句を言いたい方はイッパイいらっしゃると思いますけれども、先週、東京法務局は大変なコトになりました。

。。。乙号事件、パンクです。。。。事実上のパンク!!
と言っても、オンライン請求の方のハナシです。

登記が完了いたしますと、オンライン申請システム上、「手続終了」の表示が出ますのでね。。。
じゃあ!ってコトで、オンラインで登記事項証明書の取得請求をするワケです。

で、この手続きを念のため説明させていただきますと、まず、「申請書を作成して送信します」⇒「しばらく経つと、オンライン納付が出来るようになります」⇒「オンラインで手数料を納付します」⇒「納付後、法務局は証明書を作成します」⇒「手続終了の表示が出ます」という流れ。

窓口で受け取る場合は、「手続終了」になってから取りに来てください、と言われております。

。。。というワケで、先週、請求をしたのですが、待てど暮らせど「手続終了」になりません。
朝一番に請求したのに、当日中に終わらない。。。というコトになりました。

で、翌日。
窓口の方に「何かあったんですか?」と聞いてみますと、「スゴク混んでおりまして。。。申し訳ございません!」と仰る。
いやね〜。。。混んでることは分かります。この時期ですし、大量請求するヒトも少なくないでしょう。
ま、ワタシとて例外ではございませんのでね。。。それ自体は仕方のないコトだと思うのです。

しかしですっ!
そこまで混んでいるにも関わらず、オンラインで請求するときは、そんな事情は、まったく分かりません。
手数料を納付したのに、何時間待っても出来上がらない⇒電話する⇒事情が分かっても、納付は済んでいるので取り消すコトはできない⇒イライラしながらじぃ〜っと待つしかない。。。という状況になるのです。

事前にアナウンスしてくれたら、手数料はちょっと高くなるケド、オンライン請求はヤメテ窓口で取るコトもできますし、もう少し空いている法務局に請求するコトもできますよね〜。。。

なので、「どうしてもクレームを付けたいのですが、どこに言えば良いのでしょう?」と聞いてみました ^_^;
だってね。。。乙号事件は外部委託なので、係のヒトにいくら文句を言ったところで単に謝罪してくれるだけでしょ?
そりゃ、もちろん、謝らなくて良いとは言いませんケド、どんなに一生懸命謝ってもらっても、この問題は全く解決しないのだから、ちゃんと、要望を上の方に伝えてくださるヒトに訴えなければ意味がない。。。

大体、忙しいのに、電話がじゃんじゃんかかって来たら、その対応でさらに遅くなる。。。ってことでしょう?
非効率この上ない状況なんです。

乙号の窓口の方は「システムのことだから仕方がないと思います」だとか、「オンライン申請のサポートデスクに電話すれば良いんじゃないですか?」とか仰るのですケド、サポートデスクなんて、ソフトの操作方法しか教えてくれないってコトは、もう何度も経験済み。。。たらい回しになるに決まってますっ!!

そこで、甲号事件(=つまり、法務局の職員のいる方)のカウンターで、「だれに文句を言ったらいいか教えてください!」と言うと、総務の方が奥から出て来られて、ワタシの文句をキチンと聞いてくださって、なんと「ご意見有難く。。。」みたいなコトを仰る。。。

さすが!
天下の東京法務局は違いますねぇ〜。。。
感心しました♪
ま、単にクレーム処理をされただけかも知れないケド、ハナシの分かるヒトに意見が言えただけでも、スッキリいたしました。

ちょっと前だったら、「しょうがないでしょ!!文句言わないっ!!」って感じで、返り討ちにあっていたと思います^_^;
良い意味で、イロイロ変わったなぁ〜。。。と思います。

。。。というワケで、「ワタシも被害にあった!」と言う方などなど、コメントお寄せくださいね♪

商号と外字 その2

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おはようございます♪

本日は、ず〜っと前のハナシの続きのような。。。

で、その1はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7a7ea96c370a77a93eca51efbb74942f

先日合併した会社サンなのですけれどもね。。。
ご依頼いただくのは初めてだったモノですから、いつもの通り、謄本やら定款やら決算書やらを資料としてお預かりしたんです。
で、結構早くから準備を進めていたので、かなり余裕で手続きが終了し、あとは効力発生日を迎えて登記申請するだけ。。。という感じになったのであります。

そして、登記関係の書類をお預かりしたのが、そうですね〜。。。。効力発生日の2週間くらい前だったと記憶しております。

その時期は、まぁバタバタしておりましたけど、とにかく書類の内容と種類を確認して、申請書だけ準備しよう。。。と思いまして。。。
オンラインの申請書の作成を始めたワケです。

ただ、合併と言っても数社合併でして、存続会社は他にも変更事項がございますし、申請書だけでも結構なボリュームでありました。
存続会社の登記申請書をやっとこさ作成し終え、さて、消滅会社です。

消滅会社の登記申請書には添付書類がありませんし、他の登記事項もございませんので、ま、単純作業です。
この間管轄違いをやってしまったので、その辺は慎重に。。。^_^;

。。。というわけで、申請書を作成したのですケド、その過程で思いがけない事実が発覚したのであります!

オンライン申請の場合、会社の情報(商号と本店)は、登記記録とピッタリ一致していないとエラーが出る可能性があるので、基本的には登記情報をダウンロードするようにしています。コンピュータさんは、大きい「イ」と小さい「ィ」などを区別するみたいですから、念のためダウンロードが無難。

ところが、数社のうちの一つの消滅会社の情報をダウンロードしましたら、なんだか妙な表示のされ方をしていました。
妙な。。。というのはですね。。。具体的には、商号のうちの一文字だけがデッカイのです。
「エーアンドシー総合事務所」のような感じ。

「なんでこんなにデッカイのかしら??」。。。しばし考えまして、「!!」
もしやこれは。。。。外字〜〜〜!?

それが外字だというコトは、登記事項証明書に記載されている商号にも外字が含まれているってコトになるはずですが、そんなの全く気づきませんでした。
「この字は外字ですよ。ここが正字とこう違う。。。」と言われて、そこをジ〜ッと見れば分かる。。。程度の違いなんです。
つまり、登記事項証明書を一見して分かるような外字ではないし、頻度の高い外字でもないのです。

ま、幸いなコトに、それまで信じて使っていた字とその外字は同一文字でしたのでね。。。合併の手続きに支障はございませんケドも。。。

でもさ。。。
一言言ってくれても良さそうなものなのにさ。。。

と思いまして、会社サンに確認しますと。。。
「エエ〜ッ!?ナンですかそれ〜!知りませんでしたよ!」とおっしゃる。。。

会社のヒト(=社長を含む)が知らないとはどういうコトなんでしょうか?
うう〜ん。。。不思議です。

続きはまた明日〜♪

商号と外字 その3

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おはようございます♪

これまでの記事にも書きましたけれども、会社自身が正式表記として使っている商号と登記された商号の表記が若干異なっているコト。。。これまで何件か経験がございます。
そうですね〜。。。たぶん、両手で収まるかどうか。。。くらいかと思います。

で、考えてみましたら、それらの会社に共通するのは、「歴史が古いこと」じゃないか?っていう気がしています。

昔の登記簿は手書きでしたのでね。。。商号資本欄を移記するタイミングで写し間違えた。。。というコトではなかろうか。。。。
少なくともコンピュータ移記のときの誤りであれば、職権更正してくださるのですが、それ以前ですと、閉鎖登記簿を遡りたくても保存期間経過で廃棄されちゃって確認できない。。。というコトになります。

モチロン、更正登記をするコトは可能ですが、それだと更正登記したコトが登記記録に載ってしまいますね。
それは見た目が悪いからヤダ!とおっしゃる会社がホトンド(というか、全部)です^_^;

ただ、いずれにしても、当事会社では登記が間違っていることは認識されていて、そして、それは会社にとっては許容範囲なワケです。
一応、公告とかオンライン申請の際の表記だけ気を付けていれば、議事録などの添付書類は正しい表記で記載しても大丈夫なんで、さほどの不便は感じていない、というコト。

しかし、今回は、会社自身が「知らなかった。。。」という。
確かに一見して分かるような外字じゃないんで、知らなければ、特に支障も感じないのだろうな。。。と思います。
それに、オンライン申請って、法務局の方に伺ったトコロでは、まだまだ普及していないのだそうです。
遠方だったら郵送申請ができますし、3月までのオンライン申請の減税措置だって設立登記だけが対象でしたから、それこそ、オンライン申請のメリットはあまり感じない。。。というコトなんでしょうね〜。。。

結果、紙申請だったら、外字がどうの。。。というようなハナシには至らないと思うんです。
なので、長い間、ヒッソリと外字が使われていて、関係者も気付かなかった。。。のではないでしょうか?

さて、そうなりますと、通常でしたら「直すか、直さないか」という選択をしていただくのですが、今回は消滅会社ですのでね。。。ま、直すメリットもなさそうだけど、一応伺ってみました。
何故ならば、合併によって解散してしまいますと登記記録が閉鎖されますんで、後日、「あ〜直したかったのにぃ〜!」って言われても、大変に面倒なコトになるか、それとも、登記の利益がないというコトで直せないか。。。どちらか。
だったら、この段階で直したいのかどうかを確認しておく必要があるのかな?と思ったからです。

お返事はすぐに来まして、「直す必要はないけれど、コンピュータ移記のミスかどうかだけ知りたい。」とのこと。

そうですよね〜。。。
それなら簡単に確認できますし、それに、ワタシも法務局の方に聞きたいことがあるからな。。。

。。。というわけで、電話してみました。
続きはまた明日〜♪

1才になりました♪

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おはようございます♪

本日はチョット横入りさせていただきます。。。。

今日は、我が家のチビ共の誕生日♪
とても1才とは思えないくらいデッカク育ってしまいました。

 

仲良しね〜♪
。。。と思いますでしょ!?

でも、コレ、とっても珍しいコトなので、写真を撮ったんです。

喧嘩だか遊びだか良く分かりませんが、特に夜中に、ドダドタ、フー。。。ギャー!!!!。。。とやっております ^_^;
なので、そのレベルでは仲良しではあるんでしょう。。。
けど、離れているコトが増えてきたように思います。

メイはかなりデブってしまい、コロコロしています。
小顔ですし、手足は細いので、華奢ではありますが、お腹がプヨプヨでして。。。まぁ〜良く食べます。
チョビはオスなので、デブじゃなく、「デッカイ」感じ。

チョビがメイに頭が上がらないのは相変わらずで、チョビをじゃらしているとメイが横入りし、チョビにカリカリをあげるとメイが横入りし、缶詰に至っては、自分の分を早食いして、チョビが食べている最中でも、強引にどかせて食ってしまう。。。という傍若無人の振る舞い。。。なのですが、チョビは全く怒りません^_^;

我が家では、殊、缶詰に関しては、チャラ⇒メイ⇒チョビ という優先順位が確立しており、「早く食べたらヒトのを強奪してもOK!」というようなルールがあるとしか思えません。

人間は、人間が肩入れしないとすぐにメス猫らにやられてしまう「ダメなチョビ」を不憫に思っていますがね。。。
メス連中よりもおっとりしているみたいデス。

。。。というワケで、あっと言う間に1才になり、もはやチビ猫のレベルではないのですが、身体は大人でも心はまだまだ子供で、毎日「遊べ遊べ〜」と大騒ぎしています。

たまには登場させようと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします m(__)m

商号と外字 その4

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おはようございます♪

昨日は失礼いたしました。
ホントは、猫のコトはちょっとだけにしておこうと思ってたのですけれども、猫バカなんで。。。あれっ!?。。。気付いたら、1日分の分量になっておりまして。。。ハハハ。。。

。。。。というワケで、今日は一昨日の続きになります。

外字が使われている商号。。。
法務局にお電話したのですが、初めは上手くハナシが伝わらず、登記記録を見ていただいてのですが、それでも上手く伝わらず。。。
「ソコの横棒が突き出てますでしょ!?2本。。。」というような説明をし、じ〜っと見て(←見えないケド、たぶん)、やっと「あぁ〜っ!ホントだね〜♪」。。気付いてくださいました。

つまり、モノを見ていてさえ、外字と分からないようなビミョ〜な外字なワケです。

そして、「会社はその字を使っているつもりがない」 ので、とりあえず、コンピュータ化の際の移記ミスかどうかを確認したいのですが。。。と申し上げますと。。。

「確認はしますけどね。。。でもさぁ〜、わざわざ外字で移記しているワケでしょ? 逆なら分かるケド、ちょっと考えにくいよね。」と仰る。
う〜ん。。。ごもっともなご意見です。

で、結果。
推測どおり、移記ミスはございませんで、移記前の閉鎖登記簿も外字が使用されていた、とのことでした。

そこで、どこから外字が出てきたのか。。。と考えてみました。
あ、これはワタシの勝手な推測なので、合っているかどうかは分かりません。

一つは、手書きの商号資本欄を移記した時に間違えた可能性。
ワタクシがオシゴトを始めた頃は、まだまだ手書きの登記簿が多かったんですよね〜。。。
んで、良くあったのは、「巳」と「己」と「已」。
くっついてるの?離れてるの?ちょっと離れてるの????

ま、コレ、多くは取締役のお名前だったんですけれども、手書きの加減で違う字であるように見えるモノも。。。^_^;

なので、今回の字も、手書きしたときに棒がチョットはみ出した。。。で、それ以降は、その字になってしまった。。。というコトなのかも知れません^_^;

そして、もう一つ。

こっちの方が説得力があるような気がするのですけれどもね。。。
常用漢字というのは、今と昔は違いますよねぇ〜。。。
昔は常用漢字だったけど、今は違う字。。。イワユル 「旧字」ってヤツです。

勉強不足なモノで、「誤字・俗字」と「旧字」の違いは良く分からないのですけれども。。。^_^;
(ご存じの方、教えてください m(__)m)

例えば、昔のくさかんむりは「+ +」、昔のしめすへんは「ネ」じゃなくって「示」だった。。。

今回もですね。。。漢和辞典を調べてみましたら、ドンピシャ!
問題の外字は「旧字」でございました。

つまり、設立した頃は「常用漢字」だったのに、いつの間にやら常用漢字ではなくなってしまった。。。ケド、登記簿上はずっとその字が残ってしまった。。。で、見た目は違いが良く分からないので、会社のヒト達は旧字が使われてるとは知らず。。。

というコトなんじゃないかなぁ〜。。。?との結論に至りました。
。。。じゃ、間違ってなかったってコト?
そうそう。。。そうなんじゃないかと。。。。^_^;

。。。で、まだ続きます。
また来週〜♪

商号と外字 その5

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おはようございます♪

3月の定時株主総会関連の変更登記もほぼ終息。。。となりまして、ホッと一息。。。と思ったのもつかの間。
早くも、6月の定時株主総会の準備を始められた会社サンがポツポツ。。。というワケで、ボーッとしてもいられませんが、個人的には、組織再編の案件がホトンド終了したので、キモチはずいぶんと楽になったような気がしています。。。

今年は、例年になく数が多かったモノですから、ずいぶんと心配したんですよね〜。。。
特に、遠方のケースは、「補正になったらどうしようっ!!」内心ドキドキしておりましたんで、無事終わってホント良かった♪
関係者の皆様方、ご協力ありがとうございました m(__)m

さて、では先週の続きです。

外字の商号は、そのままにするコトにしたのですけれども、チョット気になっているコトがありましてね。。。
ソレ、登記申請書(オンライン申請)のコトであります。

例えば、役員の氏名の中に外字が出てくる場合。。。
就任や重任のケースですと、登記したい外字を入力しておかなければなりませんよね。
ただし、辞任や任期満了による退任の場合でしたら、新たに氏名を登記するワケではなく、単にヒトを特定するにすぎないので、外字でなく正字を入力しておいてもモンダイがありません。

で、今回。。。
商号中に外字がありますが、申請書に出てくる箇所のすべてに外字を使わなければいけないか。。。というコト。
特に、存続会社の登記事項である「○○株式会社を合併」の部分はどうするのか?

移記ミスの確認をした際、一緒に聞いてみましたら、「外字を使った方が良いでしょうね」とのことでした。
ま、確かに、連続性の観点からすれば、登記された商号と同一の表記にしておいた方が無難だろう。。。と思います。
では、申請人欄に記載する商号は。。。というコトですが、こちらはたぶん正字で良さそうだったけど、一応、外字にしておきました。

やっぱり、役員サンのお名前とは違い、商号って出てくる箇所が多いので気を遣いますね〜。。。
ただ、コレ、オンラインならではなのかな。。。と思います。
(オンラインじゃない場合は、法務局の方が面倒なのでしょうけど。。。^_^;)

で、ハナシはちょっと変わりまして、この間の「ハイフンの本店」のハナシであります。

ちょっとコメントでハナシが出ていたので、読まれた方もいらっしゃると思うのですが、実は、本店中に使用されている「−」(←ハイフン)が外字で登録されていたことが分かりました。
コレも、オンラインで登記情報をダウンロードして発覚したんですけどね。。。
そもそも、ナンデ外字なの?ってトコロがギモンなんですが、コレに関しては理由は(聞いてみたけど)分かりませんでした。

ただ、肉球仮面さんからコメントをいただいて、別の会社もやっぱり外字になっている。。。というコトですから、今回の会社が特殊というワケではないんだろうなぁ〜。。。と思います。

なので、コチラの申請書でも「外字問題」がございまして。。。
しかし、こっちはチョット事情が異なっておりました。

続きはまた明日♪


商号と外字 その6

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おはようございます。

なんだかど〜でも良いような気もしますが。。。ははは。。。^_^;
一応続きです♪

「東京都○○区○○1-2-3」 としますと、ハイフン「-」が外字になっているワケです。
しかも、何だか線が上の方に寄っているような気がするんですよね〜。。。

で、コレ、どうして外字なのか。。。一応聞いてみましたけれども、ま、そもそも、管轄外の本店移転をしてきたので、現在の管轄で記入をしたワケではございませんから、事情はご存じないようでした。。。
ま、もしかして、外字を使うコトに決まっているのかも知れませんけれども、なんとなく突っ込むと怒られそうな気がしたんで。。。
(例えば、「オタクが代理人だったら、ちゃんと登記すれば良かったでしょ〜!」とか。。。)

とにかく、「ダウンロードした商号と本店をそのまま使えばいいよね!?」と思いまして、「コピペ」をして申請書を作ってみました。

存続会社の本店が出てくる箇所は、「存続会社の申請書の最初(見出し)と最後(申請人)」「消滅会社の申請書の登記すべき事項と申請人」です。

とりあえず作り終えまして、プレビューで確認したら、「????」
う〜んと。。。

存続会社はの申請書はハイフンが表示されているんですが、消滅会社の方は外字部分に「×」が出ています。
コレ、プレビューでは表示できないだけで、本当は合っているコトもあるのですが、良いのかどうか分からないんですよね〜。。。

そこで、何かキモチが悪いので、別件の商号の外字は、外字ファイルを別途貼り付けたんですが。。。。
「ハイフン」って、どの外字が使われているのか分からない。。。。

「−」「―」「ー」「一」のような感じでしょうかね〜?
同じ横棒ですけれども、ちょっと違う。
わざわざ外字を使うなら、同じ外字にしなければ意味がないと思いますよね?
だけど、どの外字が登録されているのかが分からないので、外字ファイルを選択することができません。
そもそも、普通のハイフンじゃダメな理由も分からないのですし。。。^_^;

。。。というワケで、仕方がないので「消滅会社の申請書のうち、存続会社の本店のハイフンは「外字じゃないハイフン」を使って良いでしょうか?」と伺ってみますと、「大丈夫じゃない?」と仰るもので、消滅会社の方は普通のハイフンにしました。

「これに何の意味が????」と思いながら、申請書を作成しまして、登記申請しまして、補正もなくアッサリと登記が完了いたしました。

出来上がりの証明書を見ますと、横棒の感じがやっぱりちょっと違いましたね〜。。。
普通のハイフンはとっても短いです。

しかし。。。謎です。なぜに外字なのかしら???

商号と外字 その7

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おはようございます♪

チョットだけ昨日の続きから。。。

しばらくの間、「外字」のハナシをしておりましたが、実は、この時期、もう1件同じような案件がございました。
コチラは外字ではないんですけどね。。。というか、本来は商号のウチの1文字が外字であるハズなのに正字で登録されている。。。というケース。

ま、コレもワタクシ全く気付いていなかったのですけれどもね。。。^_^;
外字が含まれていた商号と同じように、よぉ〜っく見ないと分からない程度の違いでした。

「本当はA’BC(←外字)っていう商号ナンですケド、なぜか登記はA(←正字)BCになってるんです。ただ、会社としては通常A'BCの表記を使っていまして。。。」 とのコト。そして、その会社サンもかなり昔に設立されております。

で、コチラも確認してみましたら、やっぱり、「A'」は「A」の旧字でした。
こっちは移記ミスの可能性が高いだろうな。。。と思います。ただし、コンピュータ移記のときではないそうです。
会社サンは「A'BC」の商号にすごくこだわっているケド、「更正登記はなぁ〜。。。(-"-)」って、あんまり乗り気でないご様子。

同じような時期に同じようなハナシが出てくるものです。。。相変わらず ^_^;。。。
しかし、この会社は合併で解散しちゃうような事情もないですし、やっぱり商号は会社の顔ですからねぇ〜。。。
それに、漢字ですからね。。。今までの「インターナショナル」」vs「インターナシヨナル」のようなモノとは意味合いが違う気がして、個人的には更正登記をお勧めしたいデス♪

さて、では、ハナシは少し変わりまして、ヒトの名前について。
ご存じない方のために一応ご説明しておこうと思います。たぶん、書いたことないと思うんですケド。。。重複してたらスミマセン。

取締役や監査役などの役員の氏名に関しては、戸籍上の字が「誤字・俗字・旧字」等である場合、そのまま登記しても良い(登記できない字もあります。)し、正字又は通用字体に引き直して登記しても良いこととされています。

例えば、「辺」という字。
戸籍上の字は「邉」や「邊」であることがかなり多いデス。
そして、「邉」や「邊」は正字ですけれども、それぞれの「誤字・俗字」がいくつもあります。
例えば「しんにょう」が二点じゃなくて一点になってたり。。。という具合。

で、よくあるんですが、例えば「高橋太郎」という取締役を選任した議事録がありました。
でも、実はそのヒトの戸籍上の字は「?」だった。。。というケース。

同業者の皆様には面白くないハナシかも知れませんが、クライアントの皆様からはとってもご質問の多いモンダイなので、ひととおりご説明しておこうかと思います。

また明日♪

 

役員の氏名(登記 vs 戸籍) その1

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おはようございます♪

そういえば。。。
すっかり忘れておりましたけれども、4月22日で当ブログは4周年を迎えておりました ^_^;
4月は色々あるんで、もっとキリの良い日にしておけばよかった。。。
今さらながら、後悔しています。あ〜あ。。。

ただ、始める時は、こんなに長く続くとは思っていませんでしたし、とにかく始めるコトで精一杯。
あの頃は、アタマの中でいっつもネタ探しをしていたような気がします。

。。。とは言え、とりあえずの努力目標 3か月、半年、1年、3年。。。と何とかクリアして参りまして、次は5年なんですかね?
備忘録とグチのはけ口と何の関係もない猫と。。。かなり独りよがりな感じではございますが、段々とお読みいただいている方も増えているようで、本当にうれしい限りです。

コメントをくださる方は皆さん良い方ばっかりだし、教えていただくコトも多くて、助けてもらってばっかりでありますが、コチラからも何かお役に立てていると良いなぁ〜。。。と思います。

。。。というワケで、改めまして、おかげさまで4周年を迎えることができました。ありがとうございましたm(__)m
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますっ!!!!!


******

え〜。。。それでは、本日の話題。
昨日までの続きみたいなハナシですが、「外字」というククリとはちょっと違うような気がしますので、お題を変えてみました。 

役員の氏名の「字」についてです。(日本人の場合)

以前も書いていたようですが、http://www.soumu.go.jp/main_content/000164373.pdf
もうちょっと詳しめに。。。(実は忘れていたんだけど。。。^_^;)

そんなに難しいハナシではないと思うのですが、書籍等では記述がないコトも多いんですよね♪
なので、「良く分からない〜っ!」という場合もあるでしょう。
じゃあ、アンタはどこで習ったの???と言われると。。。良く分かりません。。。^_^;
ま、でも、この扱いで長年オシゴトをしておりますんで、合ってると思います。。。たぶん。。。
お疑いの方は、法務局へお問い合わせくださいまし。。。

では、まず、登記できる字についてです。

1. (外字でなく)普通に登記できる字は、JIS第一水準、JIS第二水準及びJIS非漢字(JIS X 0208)に該当する文字です。
2. 1以外の字は外字で登記することになります。
3. 外字でも、登記できる字とできない字があります。康煕字典に載っている字は登記できるというコトです。
4. 誤字・俗字であっても登記できる字もあります。

具体的なハナシを致しますね。

は「高」の旧字で、正字ですが、登記する場合は外字になります。

「邊」や「邊」は「辺」の旧字です。
どちらも正字であり、登記する際は外字ではありません。

「廣」は「広」の旧字です。
どちらも正字であり、登記する際は外字ではありません。
ただし、この字に関しては、戸籍上は、

 が断然多いんですよね。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000164373.pdf ←P108

で、この字。。。廣の俗字なんですが、外字にはなりますけれども、登記することは出来るんです。

こういう具合に、旧字だから絶対登記できるとか、俗字は登記できないとか。。。キチンと整理されているワケでもないような気がします。
良く出てくる字は聞くまでもありませんが、珍しい字に関しては具体的に問い合わせをするようにした方が良いみたいデス。

それと、ちょっとズレますが、ついでなので。。。記号。
例えば、丸付き数字は外字なんですね。
ですので、法務局からは「なるべく使わないで♪」と言われています。
定款上は、目的などに丸付き数字が使われていることが多いですし、新株予約権とか、種類株式なんかでも出てきます。
が、ココは、できれば「カッコ」などに引き直して登記して欲しい。。。というコトです。

もちろん、協力事項ですし、外字での登記は可能なので、絶対そうしなきゃダメというワケではございませんケド、クライアントの皆様には、ご説明したうえで引き直すようにしています。

以上を踏まえまして。。。また明日♪

役員の氏名(登記 vs 戸籍) その2

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おはようございます♪

まずは、お詫び。
昨日の記事に書いた「正字」というのは、「誤字俗字・正字一覧」のうちの「正字等」に掲げられている字のコトを指しております。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000164373.pdf ←P103〜

ただ、「正字」と言いきってしまうのは、ちょっと無理だったかも知れません。
「正字」とは、誤字俗字でない字という意味のようですが、旧字は正字の俗字と考えられているみたいですから、誤解を招く可能性がありましたね。。。なので、記事は修正しておきます。すみません。

結局、先例の意味が理解できていないので、知ったかぶって嘘を言っても申し訳ないですから、ま、とにかく、最低限必要な一覧表の見方が分かれば良いと思います。

まず、一覧の「正字等」のうち、カッコのない字は通用字体です。
通用字体とは。。。http://www.weblio.jp/content/%E9%80%9A%E7%94%A8%E5%AD%97%E4%BD%93

ま、つまり、普通に使っている字ですね。(常用漢字だけではない。)

そして、何かしらのカッコが付いている字は、カッコの種類によってそれぞれ意味があるのですけれども、とにかく、「正字等」であり、(外字になるかどうかは別にして、)登記することが出来ます。

さらに、例えば「斉」の左は「齊」ですが、「斉」が通用字体、「齊」は「斉」の旧字という関係になっております。

で、司法書士試験のモンダイにも出たことがありますが、「斉」と「斎」はどちらも通用字体です。つまり、別の字というコト。
「斎」の旧字は「齋」です。
ちなみに、「邊」と「邉」の通用字体は「辺」です。

もう一つちなみに、ワタシがこのオシゴトをしていて驚いたのは、「竜」という字。
「龍」と「竜」は同じ字で、「龍」は「竜」の旧字なのだそうです。「滝」も同じで、「瀧」は「滝」の旧字なのだそうです。

それから、東京の方はご存じかも知れませんが、「千代田区麹町」の「麹」という字。
実は、「麹」は通用字体じゃない!
http://www.taishukan.co.jp/kanji/qa01.html#Q0016

通用字体は なんですね。
しかし、通用字体にも関わらず、この字は「外字」になるんです。
不思議ですね〜。。。

ついでにもう一つ。
これも東京の方はご存じだと思いますが、「葛飾区」の「葛」の字。

1.←通用字体

2.

という関係になってます。
なので、2の字で申請しても、登記する際には自動的に1の字に引き直されるってコトになっておりました。
http://www.city.katsushika.lg.jp/45/003401.html

。。。というワケで、ローカルなハナシでとりとめが無くなって参りましたけれども、重要なのは、「同一の文字かどうか」です。
同じ文字であれば、互換性(?)がありますのでね。。。

で、これを踏まえて、また来週〜♪ 

役員の氏名(登記 vs 戸籍) その3

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おはようございます♪

あらっ?と思ったら、ゴールデンウィークに突入しておりまして。。。
猫のオモチャをたんまり買い込んでありますんで、遊んで貰って(?^_^;)おります。

では、先週の続きです。

ワタシ共のオシゴトは、常にヒトの氏名と関わっておりますんで、漢字に関してはかなり敏感になっております。
良くある字に関しては、条件反射的に確認する癖がついちゃっているくらいです。
(「でも、この前の外字には気づかなかったんでしょ!?」って突っ込まないでね♪^_^;)

ただし、ワタシのようなオシゴトですと、商業登記がらみがホトンドですから、最近では珍しい字に遭遇することはほぼございません。。。
しかも、取締役会設置会社の取締役や監査役に関しては、公的な証明書(住民票や印鑑証明書)を確認する必要はなく、基本的には議事録に記載されたとおりに登記しますので、実際にはすんごい珍しい字があったとしても分からない。。。ですしね。

ですので、先週の記事に書いたようなコトはモチロン必要な知識ではありますが、実務上はもっと重要なコトがございますよね♪

先日、代表取締役が交代した会社サンのこと。
株主総会で取締役に選任され、直後の取締役会で代表取締役に選定されました。

そのヒト、仮に「高田」さんとしましょう。

株主総会議事録や取締役会議事録は「高田何某」と記載しておりましたが、実際に印鑑証明書を入手してみたら、「田」さんだったワケです。
さぁ大変!
議事録には通用字体の「高田」と書いてあり、押印も済んでいます。

さて、この場合どうすれば良いでしょうか????
「議事録を訂正しなきゃダメですかぁ〜!?」(←訂正したくないんだけど。。。)
というのが、良くあるハナシです。

或いは、そもそも通用字体でない字が含まれている、ってことに関係者一同気づいてなくて、ワタシ共に印鑑証明書が届いて発覚した!なんてコトもあります。

さらには、代表取締役の交代に際して、取締役会議事録には出席取締役・監査役の実印を押印しなければならないケースなので、印鑑証明書を入手したところ、すでに登記された(平)取締役の氏名が登記された字とは違ってた。。。というコトが発覚! なんてコトもあります。

。。。。で、こういう場合(登記前に発覚した場合)。。。

まずは、「どの字で登記をするのか」を決めていただきましょう。
今回のケースでは、高田さんは、通用字体で登記することもできるし、戸籍上の字(はしごだか)で登記することもできますから、どちらで登記するのかを判断していただくコトになるワケです。

しかし、会社の担当者としては、役員サンの氏名ですから、勝手に通用字体に引き直す。。。なんて、怒られやしないだろーか?と思うようです。
なので、まず、ご本人が通常どちらの字を使っているのか、という点を確認してもらうのですが、ご本人に聞く以外にも、いくつかの判断材料があります。

例えば、就任承諾書。自署をする際にどちらの字を書いているか。。。これで、通常そのヒトが使っている字が分かります。
例えば、印影。印影が通用字体でしたら(←三文判じゃなくって、ご本人が作ったような印鑑)、ご本人は、普通、通用字体を使っているだろう。。。というコトが分かります。
例えば、名刺。名刺にどちらの字が記載されているかで、ご本人が通常使用される字が分かります。

もちろん、ご本人に確認できる状況であれば、確認するコトも必要でしょうし、ご本人の希望とは別に会社としての方針(←必ず印鑑証明書通りの字で登記する or 必ず通用字体に引き直す)がある場合もあります。

ま、ワタシ個人としては、特に入力の際に「外字」になってしまう字に関しては、通用字体(この前の「麹」みたいな字は除いて)で登記することをお勧めしています。(ちなみに「はしごだか」は外字ではありません(ただし機種依存文字です)。)

順序立てて考えてみると、それなりに説明が難し〜な〜。。。^_^;
続きはまた明日♪

役員の氏名(登記 vs 戸籍) その4

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おはようございます♪

5月になりました♪
最近暖かいので、猫連中を洗ったんですよね〜。。。
ぃや。。。コレがナカナカの大仕事。

で、猫たちは、キレイになったんですケド、チャラは毛玉がイッパイできてしまい、毛玉部分をバッサバッサと切ってしまった結果、ハゲがたくさんできちゃいました。。。ゴメンッ!^_^;

。。。というわけで、昨日の続きです。
漢字のコトに関しては、肉球仮面さんから色々コメントを頂戴しております。ありがとうございました。
皆様、参考になさってくださいませね〜!

さて、オシゴトの進め方についてです。
まずは、どちらの字(通用字体以外の字又は通用字体)で登記するかどうか、というのは、ご本人様の希望(こだわり)と会社の方針で決まるコトが多い。。。というトコロからでした。

ワタシの印象では、デッカイ会社(特に上場会社)の場合は、役員に就任するに際して住民票などの証明書類の提出を求めていることも多く、事前に戸籍上の字を確認していらっしゃるようでして、外字だろうがなんだろうが、証明書と同じ字を登記することが多いような気がしています。

実際、例えば取締役を兼務されている方の場合なんかだと、「A社とB社では、取締役として登記された字が異なる」というようなコトもありまして、そこは統一してもらった方が良いと思います。

それから、入力の際は、やっぱり「通用字体」を使うのが便利ですけれども、第三者(金融機関など)にご本人の印鑑証明書と登記事項証明書を提出するような場合だと、戸籍上の字と登記された字が違うとトラブルが起こりやすい。。。というようなハナシも聞いてマス。

なので、代表取締役の場合は、登記する字は印鑑証明書と同じ字にしておいた方が面倒なコトは起こりにくいのかも知れません。

一方、代表取締役以外の役員サンに関しましては、そういう問題はほとんどございませんのでね。。。
ご本人様のご希望通りで良いのではないでしょうか。。。

次に登記する字と議事録等の書面の関係についてです。

1.議事録等「?田」、登記申請書「高田」
2.議事録等「高田」、登記申請書「?田」
3.議事録等「?田」、登記申請書「?田」
4.議事録等「高田」、登記申請書「高田」

印鑑証明書は、「?田」であるとしましょう。

3と4に関しては、添付書類と登記申請書の字が一致していますので、何の問題もございません。
ただし、例えば、印鑑証明書上は「高田」なのに、「?田」で登記申請するのはヤメテおいた方が良いと思います。まぁ〜。。。そんなコトをするヒトはいないと思いますケド。。。^_^;

じゃあ、1又は2ですが、議事録などを修正する必要はございません。
あくまでも同じ字ですから、間違っているワケではないってコトなんです。

ただし、添付書類と申請書が異なっている場合は、どちらの字で登記したいのかハッキリさせる必要がございますので、委任状等に記載するのが好ましいのだろうと思います。

けれども、実務上、添付書類と申請書の「字」が違うというのは、申請直前になって印鑑証明書の字が判明した、というようなケースが多いので、申請書(や添付書類送付書)に「代表取締役の氏は?田で登記してください」とメモ書きしたりいたします。

で、もうちょっと続きます♪

※ 機種依存文字は出来るだけ使わないようにしておりますが、今回は。。。スミマセン。
「?」になってしまうトコロは、「」と思って読んでくださいまし m(__)m

役員の氏名(登記 vs 戸籍) その5

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おはようございます♪

色々こねくりまわしておりますけれども、つまり、「?」と「高」は同じ字なので、添付書類と登記上の字がそれぞれ違っていても問題ないってコトです。

しかし、法務局としては、添付書類がすべて「高」で統一されているのに、申請書だけが「?」になっていると、「大丈夫?」と、念のため確認の電話がかかって来たりします。なので、ご面倒をお掛けしないためにメモ書きを付けています。

さて、では、登記された後のハナシです。

「?田」で登記したのに、その後の変更登記の添付書類は「高田」とされている場合。。。これも問題ございません。
(逆も同じ)
要は、就任の登記の際だけ気を付けてもらえば大丈夫なんです。
ただし、やっぱり、登記する字と添付書類の字は統一した方が自然ですね。

それから、「?田」で登記したケド、後でやっぱり「高田」に変えたくなった。。。という場合。

これには、2つの方法がありまして、原則は更正登記になります。
厳密に言うと、「同一の字」なので間違えたワケじゃないのですが、登記の手法としては「更正」になっちゃいます。
ただし、ワタシの知る限り、更正を証する書面は不要です。

もう一つは、重任の際に変更しちゃう方法。
コレは、単に重任する役員の氏名を変更したい字にして申請すればOKです。
ただし、この場合も、字を変えるので委任状に記載するとか、メモ書きするとか。。。の方が良いと思います。
(全員重任の場合なんかだと、現在の登記内容をコピペするようなケースもあるような気がして。。。だとすると、注意喚起も必要です。)
登録免許税は、当然ですが、更正登記の分は不要です。なので、「今すぐっ!」でなくても良ければ、重任するまでお待ちいただいた方が経済的ではあります。

しかしですね。。。変更したいと言うからには、「今すぐっ!」ってコトの方が多いんですけどね ^_^;

さらに、退任の際のハナシ。

法務局に確認したことはないのですけれども、退任する際は氏名が特定できれば良いので、「?田」で登記してある場合でも、申請書には「年月日 高田何某 退任」と記載しても大丈夫です。

。。。というワケで、まとめ方が上手ではなかったと思いますけど、会社サンからご質問のあるコトが多いので、思いつくままに書いてみました。
いかがでしたでしょうか〜?
長々お付き合いいただき、ありがとうございました m(__)m 


公告方法の変更登記と債権者保護手続 その1

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おはようございます♪

ゴールデンウィークも終わっちゃいました^_^;
なかなかお休み気分が抜けないけどな。。。がんばろ。。。。

で、今日は、最近で一番ドキドキした事件のコト。
ま、いつものコトながら、失敗談なのですが。。。ヒトゴトだったら、面白いんじゃないかな。。。?

。。。というワケで、始まり〜!!

詳しい事情は端折りますが、ある会社が公告方法を変更する、というコトになりました。
特に深い意味はなく、他に定款変更をする事項があったので、ついでに公告方法も変更することになった。。。というコトでした。。。最初は。

ところが、イロイロありまして、この会社サン。。。突然、会社分割をすることになったのであります。
当初は全く予定されておりませんでね。。。予定になかった会社分割。。。初めてかも知れません。
そこで、急遽、決算公告をいたしまして、債権者保護手続をいたしまして。。。
バタバタと一連の手続きを終わらせ、あとは登記申請。。。という段になりました。

結構複雑な案件で、関係する会社がたくさんありましたんでね。。。
どの会社が何をするのかを覚えておくのも(ワタシのアタマでは)大変なので、変更内容を一覧表にまとめてあったのです。
ある時、その表を見ていて、「。。。。あ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(@_@;)」
突然頭の中が真っ白になりました。

大失敗です!
たぶん、この会社分割は「パァ〜」になるだろう。。。って程の大失敗。。。

あ、でも、効力発生日の変更はギリギリ出来そうだから。。。
これまでの手続きを生かせるトコロと、やり直しをしないといけないトコロはどこだろう。。。
いずれにしても、予定通りに効力発生日を迎えることは困難。

とにかく、パニクっていますんで、ロクな考えは浮かばず。。。。。ケド、時間もない。大至急結論を出さねば! という状況。
なので、法務局に電話したケド、色よい回答は得られず(想像通り)、それに重要なハナシなんで電話じゃダメというコトになり、FAXを送ったのですが。。。

。。。というハナシ。
ま、どんな状況か想像された方も多かろうと思います。
そうです!
公告方法を変更したのに、公告方法の変更登記をしていなかったのであります!

何を言っても言い訳になりますけども。。。
とにかく、イロイロ事情がありまして、変更登記が未了にも関わらず、変更後の公告方法で債権者保護手続をしていた。。。というコトに気付いていなかった。。。大馬鹿者であります。

ごめんなさいっ!!!

どうしよ〜っ!!!

続きはまた明日〜♪

公告方法の変更登記と債権者保護手続 その2

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おはようございます♪

早速、昨日の続きです。

公告方法を変更したので、変更後の公告方法で決算公告をし、債権者保護手続をしてしまった。。。という状況であります(@_@;)
ご存じのとおり、組織再編の場合、公告方法を変更したら、効力発生しただけではダメで変更登記の後に公告しなければいけませんものね。。。ガ〜ン。。。。
唯一の救いは、会社分割の効力発生日を迎えておらず、多少の時間(効力発生日の変更公告、その他の手続きに要する時間)が残されているってコトです。
しかし。。。これ、どうすれば良いだろうか。。。

まず、大至急、公告方法の変更登記をしなければなりません。
それから、決算公告も。。。。んっ?決算公告?
決算公告は変更後の公告方法で公告してるんだから有効???
でもな。。。公告方法の変更登記前の公告だから、第三者は決算公告を確認できないってコトかしら?
ぃやぃや。。。ま、ココは大丈夫だろう。。。(と思いたいっ!)

(決算公告をやり直すとなれば、すごく時間がかかってしまいますんでね。。。ココは生かしたいのです。)

そんで、会社分割公告は何らかの手当が当然必要なんだけど、訂正公告でいけるだろうか。。。?
それとも、やっぱし公告のやり直しだろうか。。。それとも、当初の公告の取り消しと再公告だろうか。。。
あ゙〜っ!!!分からんっ!!

とりあえず、法務局に相談するために、私見をまとめ、FAXいたしました。
⇒決算公告はそのままで良し。
効力発生日の変更公告をし、公告方法の変更登記日以降に会社分割の公告をする。

ただし、異議申述期間は公告後さらに1か月以上設けるとしても、訂正公告が可能なのかも知れず、しかし、だとしても、どんな文面にするべきかは見当もつかない。。。

ま、幸いなコトに、その会社分割は延期されても支障のないモノでした。
そうは言っても、ご迷惑をお掛けするコトに変わりなく、クライアントさんにはお詫びをしなくてはなりませんが、まずは、何をどうするべきなのか確定してからお詫びと今後の処理に関する説明をしようと思っておりました。

なので、法務局からの回答を待ち、さらに、公告の準備。。。
で、公告に関しては、いつもの全官報サンにお電話いたしました。

「お恥ずかしいハナシなんですが、大失敗してしまいまして。。。かくかくしかじか。。。どういう公告をすべきだと思われますか?」

ところが、「ちょっと待ってくださいよ。。。う〜ん。。。それ、何もする必要ないんじゃないですか?」と仰る!!
「えっ!????」
何か裏ワザがあるのでしょうか?

続きはまた明日♪ 

公告方法の変更登記と債権者保護手続 その3

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おはようございます♪

え〜。。。。
お気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、今回の変更、実は、「新聞⇒官報」という変更でございました。

歴史の古い非上場会社サンの場合、こういうのがたまにあります。
あんまり褒められたコトではないケド、公告方法が新聞だと、なんだか立派な会社に見える。。。と思っていたのかなぁ〜?
「資本金の額が高い方が立派な会社に見える」というのと似ていますかね〜。。。?

とにかく、今、設立しようとする会社が意味もなく公告方法を「新聞」にするコトはない。。。と思いますが、昔設立した会社の場合、結構な頻度で「新聞」を公告方法にしているケースがあるように思います。
「新聞」ですと、決算公告の料金が高くなりますが、ぶっちゃけ、「どうせ決算公告しないんだから、関係ない。」ってコトです。。。たぶん ^_^;

しかし、組織再編の場合、新聞に決算公告や合併公告を掲載すると料金が高くなりますんで、公告方法を変更するってコトが多いんです。
。。。というワケでして、今までの記事では、「官報⇒新聞(or 電子公告)」のケースをご紹介しておりましたが、実務上は、逆のケースもございます。

さて、今回。
公告方法を変更した時点では、まだ会社分割のハナシはございませんで、単に、「他の変更もあるから、ついでに変更しよう!」というコトでした。
ですので、ワタシの頭の中では、それぞれの手続きがリンクされていなかったんでしょうね。
ただし、変更した事実は認識していましたから、変更後の公告方法で手続きをしていた。。。というワケです。
ですのでね。。。官報に決算公告をし、債権者保護手続としては、官報に会社分割の公告をし、かつ、知れたる債権者に対して個別催告をしておりました。

今になって考えれば当然のコトなのですけれども、債権者保護手続は、定款に定めた公告方法に関わらず「官報公告+個別催告」が原則。
公告方法が新聞や電子公告の場合、ダブル公告をすれば個別催告が省略できますが、別に原則通り個別催告したって良いのです。

。。。ってコトは、つまり、今回は官報公告と個別催告をしているんだから、公告方法の変更登記をしていなくっても有効な債権者保護手続をしたと考えるコトができる。。。というワケ。

ただし、一つだけ気になっていたのが、決算公告のハナシです。
コレに関しては、定款に定める公告方法で公告するのですから、変更登記との先後関係が問題になる。。。とも考えられます。

が、ヨクヨク考えてみますと、官報公告にも個別催告(書)にも決算公告をいつどこに掲載したのかが分かるようになっております。
ですから、公告方法の変更登記が未了であっても、債権者は貸借対照表の内容を確認するコトができます。。。よね?
。。。ということは、その決算公告が仮に定款に定めた公告方法によらないものであったとしても、組織再編の手続きが違法であるというコトにはならない。。。と思います。

。。。というワケで、法務局への照会内容を変更し、本件はそのまま進めて問題なし!ってコトになりました。

全官報のH氏、本当にどうもありがとうございました m(__)m
「公告方法の変更と変更登記のタイミング」に関しては、いつも気にしているせいなんでしょうか。。。そもそも前提が全く異なっているのに、考えられないような勘違いをしてしまいました。

ヒトのコトならすぐに気付くのになぁ〜。。。↓

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/80b0eb4ed2c01d2662e8302bc8a668e1

ま、でも、公告方法の変更登記を懈怠したことが発端ですからね。。。
即刻登記申請いたしました。

あ〜。。。寿命が縮まった。。。と思います ^_^;
皆様、お気を付けくださいまし。

権利義務取締役と増員取締役 その1

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おはようございます♪

本日は、役員サンの任期のハナシでございます。

ま、疑義がある。。。というコトではなくって、結構珍しいケースでは?。。。と思い、ご紹介する次第です。

さて、では始まり〜。

新規の会社サンのハナシでございます。
かなり大胆な会社サンでありまして。。。。^_^;
あまり良いコトとは言えませんが、相当長い間「役員変更を懈怠」している状況です。

ただね。。。
いつもの司法書士サンに依頼されているような感じがしますので、ちょっと不思議なんですけれども。。。。(←これは、敢えて突っ込みません。)

どういうコトかというと、(例えば)こんな感じ。

事業年度の末日:3月31日
会社法対応の定款変更:未了
取締役の任期 : 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。補欠・増員規定あり。

取締役 ABC 代表取締役 A (平成17年6月30日就任)
取締役 D (平成20年6月30日就任)
取締役 E (平成22年7月30日就任)

いかがでしょうか?

社長サンともオハナシをしたのですが、取締役の任期が2年ですでに任期切れ。。。ってことはご承知のようでした。。。ははは。。。^_^;

なかなか素敵な懈怠の状況でございますよね!?
なので、今回はこれがメインのオシゴトではないのですけれども、ついでに役員の改選もいたしましょう。。。というコトになりました。
もちろん過料通知は避けられないと思いますが、ま、それはそれで仕方がありませんし、社長サンも納得されておられます。

。。。なのですが、ん???
そもそも、取締役の退任時期はいつなのでしょうか?

例えば、定時株主総会が開催されておらず、定款上、定時株主総会は事業年度の末日から3か月以内に開催する、という場合。
通常ですと、定款に補欠・増員規定(=補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了するときまでとする。)がありますと(というか、補欠・増員規定のない会社は、実務上は非常にマレです)、取締役はいつ就任したかに関わらず、全員一緒に任期満了いたしますよね!?

しかし、今回はDが就任した時点ではABCはすでに任期満了していて(平成19年6月30日)、Eが就任した時点ではDは任期満了しています(平成22年6月30日)ので、いくら補欠・増員規定が存在していたとしても、全員が権利義務取締役である場合には、増員規定の適用はなく任期満了時点はバラバラになるはず。。。(当たり前なんでしょうが、しばし考えました。)

。。。というワケで、ワタシとしては、非常に珍しい出来事でしたが、

・ABC:平成19年6月30日退任
・D:平成22年6月30日退任
・E:平成24年6月30日退任

という結論に至り、株主総会で改めてABCDEを選任することになった。。。のですけれども、少し気になるコトがありました。

続きはまた来週〜♪

注)就任日と選任日は同日という前提でお読みくださいマシ。
任期の起算点は選任日ですが、本文中はすべて「就任」に統一しております。

権利義務取締役と増員取締役 その2

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おはようございます♪

ハナシが少しずれますけれども、以前、ふと思ったコトがありまして。。。

定時株主総会で取締役を改選する議案には、「定款の規定により、取締役全員が本定時株主総会の終結をもって任期満了するので」というようなコトを議事録やら招集通知やらに記載するのでありますが、もし、これを記載していなかったらどうなるのかなぁ。。。?

例えばですね。。。
現任取締役ABC(定時株主総会終結をもって任期満了)
定時株主総会で選任される取締役 ADE  という場合。

取締役改選の決議というのは、つまりは、予選なのでして、通常は、現任取締役の任期満了と同時に就任する取締役を予め選ぶワケです。
しかし、「単に取締役ADEを選任します!」という議案だったとしたら、通常は予選じゃないと考えられます。

予選でないとすれば、現在取締役でないDEは選任決議(就任承諾しているコトが前提)と同時に取締役に就任してしまい、さらに、増員取締役なので、ABCと同時に任期満了しちゃうのではないだろうか?(←定款に補欠・増員規定があるコトが前提です。)
じゃあ、Aはどうなるか。。。
Aは現任取締役なので、同一人物を選任した場合、任期満了後に就任する取締役と解さざるを得ず。。。結果、Aのみが改選される。。。
というコトは、BCに関しては後任取締役が選任されたとは言えず(=DEはあくまでも増員取締役であって、BCの後任者じゃない)、DEは選任後数分(=株主総会終結まで)で任期満了退任することになり、これも後任者が存在しない。。。。つまり、BCDEは権利義務取締役になる。。。という結果になるのでは!? 

。。。まぁ〜ね。。。理論的にはおかしくないかも知れないケド、実務上は、そんなコトをやるハズもなく、普通の任期満了による改選決議と善解されるんだろうな。。。と思いつつ。。。^_^;

ぃやね。。。実は、何年か前に、そういう議事録を実際に作ったヒトがいたんですよぉ〜。。。
まさか、後任者として選んだヒトが増員取締役と解されることはないだろう。。。と思ったのですケド、それ以来、なんだか気になっております。

ま、そんなコトも考えながら、オシゴトをしています。

さて、ハナシを元に戻しまして、気になっているコト。。。

今回、ABCが権利義務取締役の状況で、Dが就任し、その後Eが就任しています。
ABCの後任取締役が3名以上選任されていたら、その時点で権利義務状態は解消されますけれども、DEが選任されたものの、あと一人足りません。つまり、後任として選任された取締役は、取締役会設置会社の最低員数(3人)に満たないので、ABCの権利義務状態は解消されない。。。ということになります。

ただし、もしも、DやEが誰か特定の取締役の後任者として選任されていたらどうでしょ〜?

。。。というのが、素朴なギモンであります。

本題にちゃんと入れませんで、申し訳ございません m(__)m

。。。また明日♪

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