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Channel: 司法書士のオシゴト
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会社謄本?! その2

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おはようございます(~_~;)

え〜。。。今年の師走はすごい。。。
ブログを書いているバヤイではない気もしますが、なんか現実逃避したい。。。という感じで後先考えずにとりあえず、書き始めてしまいました。

ちょっと今抱えている案件を整理しとこう!
ダイジョブかいな!?

まず、年末最終日の不動産登記。コレ、6管轄。ちなみに、今書いている記事の分とは別件。
んで、会社分割、株式交換2件、設立2件、種類株式、合併。。。
それぞれ、それなりに複雑かつ急ぎ。

それに役員変更やら、定款変更やら、増資やら。。。

おお〜っ!
これに新株予約権が加われば、ワタシ的にはフルコースです。

合併のハナシは、結構手続きが進んでいて、途中からご相談いただいたワケですが、もともと消滅会社サイドからのご依頼だったものの、存続会社の定款を拝見しましたら、公開会社だし、株券発行会社だし、契約書の手直しは必要だし、管轄外への本店移転をするって言うし、商号変更するって言うし。。。バタバタでございます^_^;

なんで、順番に頑張って処理させていただいていますが、通常よりは時間がかかっちゃってまして。。。申し訳ございません!m(__)m

。。。というわけで、昨日の続きです。

紙登記簿の時代は、あらかじめ登記用紙に余白が設けられておりまして、株式会社の商号ですと2行の余白がありました。
つまり、商号変更2回までは、その用紙を使える(変更登記の記入ができる)ってことです。
で、3回目の商号変更は、商号を登記する枠がすでにイッパイですので、新しい商号資本欄用紙に登記します。2枚目ならば「商号資本欄2丁」ですね。

その際、他の登記事項(商号資本欄であれば、本店や発行する株式の総数(現在の発行可能株式総数)、発行済み株式の総数、資本の額(現在の資本金の額)など)は、現に効力を有する事項(末尾に登記されている事項)を新用紙へ移記いたします。

現在は、直前の商号変更と本店移転は、3年経過しても履歴事項全部証明書や現在事項全部証明書に載るワケですけれども、紙の時代は「現に効力を有する事項だけ」が移記されていました。
ですから、ずっと昔の本店移転がコンピュータ移記直前の閉鎖登記簿謄本に載っているはずはない。。。というコト。

例えば、商号資本欄1丁の時代に本店移転したとしましょう(管轄内移転)。
んで、何らかの事情で商号資本欄がイッパイになります。通常は、増資によって、資本金の欄がイッパイになることが多いのですが、2丁目の商号資本欄には、現在の本店だけが移記されます。商号資本欄の1枚目は閉鎖されます。

つまり、本店移転の事実は、閉鎖商号資本欄用紙1丁を見ないと分からない。。。というわけです。

ですんでね。。。昭和40年の本店移転の証明書を現在取得するのは、たぶんムリ。
保存期間はとっくに満了しているはず。

そこで、会社の方に、「本店移転が載っている昔の謄本を保管されていませんか?」と聞いてみました。

続きは、(たぶん)また明日〜♪^_^;


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