おはようございます♪
本日は、【第4グループ】(←登記申請のために作成する書類)のハナシ。
まず、押印する印鑑に関しましては、基本は「会社の届出印」というコトだと思います。
登記申請の委任状に関しては法律上の規定がございますケド、他のモノに関しては、法律上の規制はない。。。ですよね?!
それなのに、どうして届出印なのか。。。というと、「会社が真正に作成した書面であることを法務局の方々に疎明するため」ではないのかなぁ〜。。。と思っております。
そもそも、押印が必要かどうかだって決まってないワケなので、法務局がそれで良いよ♪と仰るのであれば、それはそれで良いのでしょうケドも。。。それ。。。難し〜でしょうね〜。。。(~_~;)
会社の自己証明なのですから、代表権のあるヒトに作成してもらわないといけないのでしょうし、本当に代表権のあるヒトが作成した書面であるかどうかは分からない。。。そうである以上、代表権のあるヒトしか(客観的には)押すことができない届出印を押印させる、ということだろうと思います。
ただし、先週も書きましたけれども、例えば、吸収合併消滅会社の作成にかかる書面(例えば、株券を発行していないことの証明書など)。は、消滅会社の管轄が異なる場合、いくら届出印を押したとしても印鑑照合をすることはできない(←印鑑証明書の添付は求められていません)ので、あまり意味がないのです。
なので、実は「印鑑照合できないケースでは届出印を押さなくてもモンダイない(←補正にならない)」のでしょ〜ケド ^_^; たぶん、法務局に相談したら、届出印を押してください。。。と仰るはず。。。と思います。
それから、「資料(議事録別紙)」というヤツですけれども、例えば、定款変更議案なんかですと、議事録本文ではなくて、別紙に内容を記載する。。。というような取扱いが多いと思います。
本来、その「別紙」は議事録に合綴するべきモノ(別紙がないと議案内容が分かりません)なのですが、「合綴してません (;O;)」というケースは結構ございましてね。。。
そういう場合は、例えば「平成○年○月○日開催の株主総会(第○号議案)の別紙に相違ない」+「会社の本店・商号・代表取締役」を記載し届出印を押印して提出することもできます。
さらに、別紙として招集通知を添付する会社も多いですが、上場会社のように招集通知が印刷物の場合。。。。
これはケースバイケースでして、過去には原本証明が全く必要ない場合もありました。(招集通知をそのまま提出すればOK!)
ただ、先日、ちょうどそういうケースがあったので、久しぶりに再度確認しましたら、「原本証明してください。(印刷物なので、契印は不要)」とのことでした。
ワタシの感覚では、本局(←東京法務局)はそういうコトにわりと甘い。。。気がしていたんですケド、周りの方のオハナシを伺ったりしますと段々厳しめになっているようです。。。統一的に運用するという趣旨なのかも知れませんね。
では、また明日♪