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Channel: 司法書士のオシゴト
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登記申請の添付書類のコト その8

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おはようございます。

ちょっとだけ昨日の続きです。

え〜。。。自己証明をする書面が複数枚の場合、例えば、払込みを証する書面に通帳のコピーを合綴するようなケースでは、契印が必要という扱いだと思います。

先日コメントをいただいたのは、議事録の契印のハナシでしたが、理屈としては議事録も他の添付書類も同じ。。。ってコトだと思っております。つまり、商業登記法等で「契印をしなさい」と規定しているのは登記申請書くらいなモノでして、添付書類に関しては特に規定がないのです。。。たぶん^_^;。。。

それなのに、ど〜して契印をしなければならないのか???
これも、「一連の書類なのかどうか」を確認するためなので、契印で各用紙をつなぐのは義務じゃないケド、法務局が「怪しい。。。(-"-)」と思えば、契印の押印を拒むことはできない。。。だったら、最初から押しとこ。。。ってコトだと思うのです。。。で、これって、すでに慣習なんで、「契印がない=補正」の可能性は高いのじゃないでしょうか?特に法務局に提出するために作成するための書面は。。。

ま、こういう実務上の慣習みたいなモノは、書籍などにはハッキリ書いてませんから、ギモンに思う方は多いでしょう。
ワタシ自身も「そういうモンだ!」と認識しちゃってるんで、理由は後付なのです。。。なので、本当は何か根拠があるのかも知れません^_^;

では次〜♪

【第2グループ】に行きましょう。

書面の作成が義務付けられているモノとそうでないモノがございますよね。
議事録は作成しなければなりませんし、押印についても会社法に規定がございます。
取締役会を設置していない会社の「取締役の一致があったコトを証する書面」などは、書面上は「取締役会議事録」などというタイトルが付くこともあるケド、こういうモノに関しては、作成しなければいけない。。。というワケではございません。

辞任届や就任承諾書もしかり。

しかし。。。商慣習上のコトもあり、意思表示があったことの証拠として書面を作成しておくことも多いだろうと思います。
特に辞任届に関しては、ワタシ共司法書士も作成していただくようにお願いしております。

。。。というように、議事録を除きますと、「記名押印せよ」という制約は「ない」コトが多いですが、少なくとも登記の添付書類として必要な書類については作成必須。。。というコトになっておりますよね〜(~_~;)

続きはまた明日♪ 


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