おはようございます♪
昨日のギモン。。。皆様はどのようにお考えでしょうか?
ワタシは、次のように考えました。。。とりあえず。。。^_^;
≪1と3について≫
すべての日本における代表者の退任の手続きというのは、オオザッパですけど、実質的には、日本の会社の「解散+清算」のようなものですよね。
つまり、解散登記をすっ飛ばして、清算結了登記するようなものです。
。。。で、この制度が新設される前(営業所の設置義務があった時代)は、単に「営業所を廃止します」という本国の決定だけで、「営業所廃止」の登記申請をしておりました。ちなみに、この登記は営業所廃止の効力発生要件ではなく、この登記によって、登記簿(登記記録)は閉鎖されていた。。。ということだったと思います。
そして今回。。。う〜ん。。。う〜ん。。。
会社法第915条と918条から929条の規定は外国会社に準用されているんですよね〜。
だったら、「解散又は支店廃止」と「清算結了」か。。。とも思ったのですけれども、「解散するわけでなし」「支店廃止なら、営業所廃止になっちゃうけど、今はその登記は無くなってるよね。。。?」それに「清算結了って支店にもあるっけ?」とか思ってしまいました。
だったら、違うんだよなぁ〜。。。(~_~;)
ま、でも、「登記すべき事項」はともかくとして、実体法上は、「解散」のような登記と「清算結了」のような登記をすべきなんじゃないか。。。と思いました。
厳格な清算手続きをしなければならないのですから、「解散」のような登記をした時点で登記記録を閉鎖することはないでしょう。。。
それならば。。。
「解散」のような登記はせずに、「清算結了」のような登記だけするってのはどう?
とも思ったのですが、清算人が選任されるんですから、そこは登記しなきゃならないハズです。
。。。あ!そうか!
考えてみれば、清算人選任の登記をすれば、少なくとも清算手続きに入ったことは分かりそうなモンです。
そこで。。。とりあえずは、「解散」のような登記はせず、「清算人選任」の登記と「清算結了」のような登記をするんじゃなかろうか。。。という結論に至りました。
さて、そしてもう一つ。
ま、こちらは些細なコトでありますが、「日本における代表者」。
清算人が選任されれば、日本の会社の取締役のように、日本における代表者は職権で朱抹されるような気がしますけど、商業登記法第128条は「外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。」と規定されています。
これには例外は見当たりません。
ということで、規定がないから、「日本における代表者」は清算人の登記がされてもそのまま残り、登記申請は日本における代表者がすることになりそう。。。。
。。。と、ここまで考えたトコロで、「とりあえず、先例を確認してみようかな」と思いましてね。。。ま、あんまし期待せずに調べたんですよ。。。
そうしたら何とっ!あるじゃないですかっ!?
同じような「外国銀行の支店廃止」のケースが。。。
ただし、かなり古い。。。営業所設置義務が廃止される以前の先例です。
さてこの先例。。。現在も生きているのか。。。それとも。。。???
続きはまた明日〜♪