おはようございます♪
全くワタシは間抜けです。。。。はぁ〜。。。^_^;
先例を見つけた途端、チカラが抜けてしまいました。
ナンデ最初に調べないかなぁ〜。。。ぃやホント、順番がおかしい。。。
とはいえ、条文を調べるコトは端折れなかったハズなので、良しとしましょう。。。
で、モンダイの先例です。
(1)S57.12.22民四7688号
外国銀行の日本における営業所を廃止した場合の登記申請について
ただし、先例のケースは、複数ある営業所のうちの1つだけを廃止した、というモノです。
(2)H5.10.6民四6522号
清算人選任登記がされた場合の日本における代表者の取り扱いについて
内容を要約しますと、こんな感じです↓↓
(1)の先例
A.外国銀行の日本における営業所が営業を廃止した場合には、「営業所の廃止と清算人の登記」をする。
(登記事項は「営業所を廃止した旨、その年月日、清算人の氏名および住所」)
B.登記の申請人は清算人または日本における代表者いずれでも良い。
C.添付書類は銀行業廃止にかかる大蔵省の認可証と清算人の選任を証する裁判書の謄本である。
D.清算結了の際は、清算結了登記が必要で、添付書類は「清算人の作成にかかる清算に関する書類」である。
(登記事項は「清算結了の旨、その年月日」)
(2)の先例
外国会社が日本における営業を廃止したことにより、裁判所において日本における財産の清算開始決定がなされ、清算人が選任されたときは、日本における代表者の登記は朱抹する。
レアだけど、同じようなケースはあるんですね〜。
ちゃ〜んと先例になってるじゃないですか。。。
だけど、(2)はそのとおりで良いとしても、(1)はいくつか気になる点があります。
なにせ、現在の商業登記は先例が出た時とは異なっているんでね。。。そのまんまだと、どうもおかしい気がするのです。
皆様はいかがお考えでしょうか?
続きはまた明日♪