おはようございます♪
6月に入りました。
実は、6月1日の登記申請が結構たくさんあったのですが、日曜日だったので、本日申請いたします。
法務局も、「1日は必ず開庁する」とか、「登記申請だけは受け付ける」ようにしてくださると、良いんですケドね〜。。。^_^;
本日は、またしても、イマイチ「???」。。。なハナシです。
先日、「取締役が1年任期で補欠・増員規定のない会社サンが、増員取締役の任期だけを短縮しました。」というハナシを記事にサラリと書きまして。。。⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8efde29f77c69442fff14abdfd4de25f
会社法では、役員の任期を個別に定めるコトができる場合がある。。。。ってコトになっていますよね!?
それ自体は、かなり斬新な改正だったと思いますケド、実際、どの程度利用されているんでしょ〜〜か?
ワタシ自身は「出来るかも知れないケド、普通やらないでしょ〜」と思っていましたし、記事に書いたケースも、会社サンから「そのヒトだけ、任期を短縮出来るんじゃないですか?」と言われて、「なぁ〜るほど♪」と気付いたくらいなのです。
。。。で、先日、事務所のKさんから、相談がありました。
ケースとしては、ワタシの場合と同じなんでしょうケド、取締役が2年任期(法定任期)で補欠・増員規定がないのだそうです。
例えば、取締役ABCの任期が1年経過した時点で、Cが辞任してDが就任した、という場合。。。ABとCの任期は常に1年ズレちゃいます。
(一方、1年任期の場合は、今年の定時総会で任期満了しないヒトがいるだけで翌年は任期が揃いますから、大問題でもありません。)
そこで、任期合わせをするべく、定款変更をせずに、株主総会の決議で今回選任する取締役の任期だけを1年にできるでしょ〜か?。。。というワケ。
例えば、現時点で定款変更して「補欠・増員規定」を設けたとしても、現任取締役の任期は揃わないので、任期合わせをするなら、どこかで誰かに一旦辞任してもらうとか、定款に特別の任期の定めを置く。。。というようなコトが必要になりますよね?!
なので、選任決議で一部の取締役の任期だけを1年に短縮できたら、簡単♪。。。
もちろん、同じコトが繰り返される可能性があるんで、定款変更もしておいた方が良いのは事実ですけどね。。。(~_~;)
ワタシは、「なんでそんなコトを聞くのかなぁ〜?。。。出来るに決まってるじゃないの。。。」。。。と言ったのですケド。。。ハナシをしているうちに、「ムムムム。。。。(-_-;)」。。。なんだか自信が無くなってきました。
イロイロ勘違いしているコトもありそうな気がしますんで、ちょっとまとめておきたいな。。。ついでに、皆様のご意見も伺ってみたいな。。。という次第。。。でございます(~_~;)
いつもお手数をおかけいたしますケドも。。。ご意見をお寄せくださいませ m(__)m
。。。というワケで、本題に入ろうかと思いましたが、切りが良いので、また明日〜♪