おはようございます♪
外国人のお名前に関しては、ずいぶん前に2つほど記事を書きました。
コチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d92bd3181dbf3426c827a0515337e8a1
結局、登記は日本語でするしかないんで、ソコがモンダイ。。。
ずいぶん前ですが、日本人の名前みたいなんだケド、カタカナで登記した方がいらっしゃいまして。。。
例えば「サユリ・シンボ」のような感じです。
「本当は日本人なんじゃないのぉ〜???(@_@;)」 と思い、「本名は漢字ではないのでしょうか?」と、確認もしてみましたが、「日本人ではないのでカタカナで登記するしかないです。」とのコトでした。
外国在住の外国人らしいので、仮にサイン証明があったとしても漢字は出て来ないのでしょうし、代表取締役でもないのにそこまで突っ込んで確認することも難しく、「なんだか変だな。。。」と思いつつ、片仮名で登記したという案件がありました。
。。。で、ハナシを戻しまして、今回のケースが新規就任だったらどうなのか。。。
う〜ん。。。外国語の表記はともかくとして、カナ表記については、原則、登記する表記と一致していないと難しいような気がしています。
以前、ファーストネームとラストネームの順序が議事録と就任承諾書で違う。。。というのがございましたケド、それはOKでした(議事録の表記で登記)。
新規就任の場合の方が、重任の場合よりも厳しいと思いますが、やっぱり、管轄法務局のご判断によりますんでね。。。イチイチ細かく確認してみるのも良いと思います(←法務局による傾向を調査するため(#^.^#))。
では次に、外国文字で作成された書面に関しては、必ず訳文を添付しなければならないか。。。について。
まず、日本在住の外国人の印鑑証明書。
代表取締役に就任する外国人は、日本にお住まいの方が多いので、印鑑登録をしていれば印鑑証明書が取得できますよね。
ただし、印鑑証明書に記載された氏名は、ローマ字表記のみでカナ表記のないものが結構ございます。
(ご本人が「通称名」としてカナ表記を登録していれば、それも印鑑証明書に載ります。)
この場合、氏名についての訳文が必要なのか?。。。ってコトですが、原則として例えば「Chara Shimbo の日本語表記は、新保ちゃらです。」。。。のように委任状に記載するとか、印鑑証明書のコピーをとって、氏名の下にカナ表記を追記した書面に「上記正訳しました。印」というような訳文を付けたり。。。が必要になるコトもあり、まったく何も要らないこともあります。(一律じゃありません。)
ただし、すでに取締役として登記している表記と代表取締役の氏名は一致しないといけませんからね。。。そちらもご確認ください。
それから、全くケースは異なりますが、増資の場合の「海外送金のお知らせ」ってヤツ。
払込みがあったコトの証明書として、通帳のコピーなどの代わりとして使うコトができます。
が、コレ、全体としては日本語の書面なんですケド、英語だけしか書いてない箇所があるのです。
ソコを訳す必要があるのか。。。って結構悩んで、以前は、法務局からの指示もあり、コピーに和訳を書き足して訳文として添付していましたが、どうもバカバカしいよな。。。(-"-)。。。と思い、ある時から訳文を付けるのを止めてみたのです。
結果、補正になったケースもチョビットありましたが、現在は概ね訳文なしでモンダイない模様。。。^_^;
ま。。。しかし。。。訳文ってのは、誰が訳しても良いので、補正も楽なんですよね。。。ですから、付けないでトライしてみても良いような気がします♪^_^;
では、また来週♪