おはようございます♪
昨日のハナシですケド。。。阿部さまからコメントをいただいたように、絶対的な基準はないのだろうなぁ〜。。。と思います。
なので、今回のハナシはあくまでも一例でございます。
就任承諾書が補正になるかどうか。。。ワタシも結論には自信がありませんでしたが、ダイジョウブかも知れないのだし、一応、捨印の代わりの「捨てサイン」がありましたケド、最初から訂正しちゃうのはどうも気が進まない。。。
というコトで、T氏には、「とりあえず、そのまま提出して様子を見ましょう」とオハナシし、登記申請したのであります。
その後。。。
お電話がありました。。。やっぱり。。。(~_~;)
。。。でね。。。結論として補正になるのは、「パターンD」でございました。
阿部さまの見解とはチョットばかし違っていましたケド、法務局(=東京法務局)でも、結構悩まれたようです。
「協議したんだけどねぇ〜。。。(苦笑)」。。。と仰ってました。
今回のケースは、重任する取締役の就任承諾書のハナシで(登記する氏名の変更もなしです)、議事録上、選任されたヒトの氏名は登記されているモノと同じなんです。
。。。とすれば、選任されたそのヒトが就任承諾をしているかどうか。。。という点が問題になる。。。とのこと。
したがって、ま、これは外国人特有のハナシなのでしょうケド(←登記されるのはあくまでもカナ文字なので、訳の仕方によって、表示方法が一律じゃないってコトです)、議事録に記載された氏名と就任承諾書に記載された氏名の同一性があると認められれば、就任承諾書にチョットくらいミドルネームが入っていたり、氏名の順序が逆だったりしても補正にはしない。。。という取扱いをされると考えて良いようです。
ではど〜して、カナ表記のない「Julia Roberts」はダメなのか。。。??
これね。。。前提のモンダイもあるのですケド、今回の議事録にはカタカナで「ジュリア・ロバーツ」としか書いてないのですよね。
仮に「ジュリア・ロバーツ(Julia Roberts)」などと、英文が併記されていたとしたら(阿部さまの仰るところの「ちゃんぽん」ですね^_^;)、就任承諾書と議事録の「Julia Roberts」が共通しますから、就任承諾書にカタカナの記名がなくても、補正にはならなかったんじゃないか。。。という気がしております。
常識的に考えると、「Julia Roberts」は、「ジュリア・ロバーツ」と読むじゃない!?
と思いますケド、それを言いだすと、英文に和訳文を付けさせる必要があるモノとないモノの基準があやふやになってしまうので、今回は原則に従って補正。。。というコトに相成った。。。らしいです^_^;
。。。で、就任承諾書にカタカナで「ジュリア・ロバーツ」の記名を追記し、登記は受理された。。。というワケ。
ま。。。しかし。。。東京法務局管内であっても、取扱いは一律じゃないと思うのですね。。。
(個人的には、こういうコトに関しては東京法務局はかなり寛容だと思っております。)
それから、重任じゃない場合も、結論は違でしょうね〜。。。
。。。というワケで、もうちょっと続きます (~_~;)