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Channel: 司法書士のオシゴト
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資本金と資本準備金の額の減少 その1

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おはようございます♪

最近、資本金の額の減少(減資)や、資本準備金の額の減少(減準備金)の案件が増えておりまして。。。
ちょっと書いとこうか。。。と思います。

え~。。。今までですとね。。。減資の目的は、(1)募集株式の発行などで資本金が5億円を超えちゃった場合に、大会社にはなりたくないんで、その事業年度の末日までに(5億円未満に)減資をする。。。というモノと、(2)外形標準課税の適用を受けないように、資本金の額を1億円以下にする。。。というモノでして。。。

。。。ま、目的自体はそれほど変わったワケじゃないようですケドも、若干これまでとは事情が変わったらしい。。。。ってコトで、減準備金が増えているんであります (@_@;)
減準備金オンリーってのは、当然ですが登記がございませんのでね~。。。(~_~;)
それ故かどうかは不明なんですケドも、チョコチョコとご依頼がございます。

。。。で、以下ちょっと復習♪
(文字数を増やすとか、姑息な考えじゃないですよ。。。ホホホ。。(*^_^*))

その昔、減資というモノは、一定の条件を満たした場合にだけ認められていましたから滅多になかったですし、実施する場合でも、債権者への個別催告が必須とされていたので、とっても大変だったのでありマス。

ところが、段々と、債権者保護手続きの規制は緩やかになりました。
ただ、そうは言っても、その過程では、まず、合併の場合は「ダブル公告はOK(個別催告不要)」だけど、減資の場合は「個別催告が必要」とされましてね。。。。当時は、債権者保護手続きが「合併型」「減資型」と言われておりました。
。。。で、最終的に減資の場合でもダブル公告可 ♪。。。とされて、ようやく気軽に減資ができるようになったというワケです。

以前の記事はコチラ ↓
 http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/52cb21991aa4dda304f331f89bc67e6c
 http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b71bc74f58f7243c1572c49d64c59bef

あ。。。でもね。。。債権者は多くっても、必ずしもダブル公告を選択するとは限らないようで。。。

先日の減資では、「催告書送付先(債権者)リストを送ってくださいね♪」ってお願いしたら、なんだかデッカイエクセルファイルが「ど~ん!!」と来てですね。。。。あれっ?あれれっ??。。。スクロールしてもスクロールしても終わりが見えない。。。(~_~;)
結局、ページ数にして70頁くらいありまして。。。。総数約3,000件っ!!!!!!!!!

うっそ~!!!
ホントにこんなに送ったの?
切手代もバカにならなかっただろうな~。。。なんて思ったんですが、「間違いなく送りました♪」 と仰る。。。そういや、ウチの事務所にも来てました。。。さすがに普通郵便でしたケド。。。(@_@;)

新記録デス。。。が。。。ビミョ~に嬉しくないような。。。^_^;

ちなみに、コレ、まさかそのまんま添付書類にしちゃったら、まぁぁ~分厚くなっちゃうよね~。。。ってことで、究極的に小さいフォントに加工して(それでもせいぜい20ページくらいでしたが)、それを両面印刷して提出したのでした。
法務局だって、こんなモン見たくないでしょ~に。。。(~_~;)

。。。というワケで、いつもの通り、全く本題に入れず。。。失礼いたしました m(__)m
ではまた~♪


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