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Channel: 司法書士のオシゴト
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取締役の個別任期 その4

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おはようございます♪

本日は、「2、株主総会の決議で任期が短縮できるケースは、選任時だけなのでしょ〜か?」について。

株主総会の決議で、取締役の任期を短縮できる。。。ケド、その決議のタイミングは選任時に限られるのでしょうか?それとも、任期途中に「取締役の任期を短縮します♪」というような決議もできるんでしょうかねぇ〜?。。。。

え〜。。。普通に考えると、「選任時点で委任契約を結んでるんだから、本人の承諾もなく勝手に任期を短くすることなんてできないでしょ〜。」。。って気がしますが、一方で、任期途中に取締役の任期を短縮する定款変更をするコトは当然にできますよね?!
例えば、定款に定める取締役の任期が2年だったケド、任期途中で定款変更して1年にする。。。ような場合。

定款変更時に在任する取締役の任期は、原則として、変更後の任期になっちゃうワケで(ま、現任取締役の任期は従前どおり、とすることもできますが)。。。。もし、その時点で在任取締役の任期が変更後の任期を超えていた場合は、定款変更時に直ちに任期満了!でございます。
(実のトコロ、ワタシは、定款変更に伴う任期の短縮だって、ナンデなのよぉ〜!?。。。と思ってマスが。。。ソコは結論が出てマスもんね〜 ^_^;)

つまり、これ。。。任期途中で任期が短縮されるってコトじゃないですか?
対象者の皆様にとっては、 「あれっ?突然任期満了なの?!」って、予期せぬ状況になる場合も。
株主サンが勝手に株主総会の書面決議をしちゃった。。。ようなケースだと、ホントに突然。。。ってこともあり得ます。

。。。で、こういうコトができるなら、定款で取締役の一部のヒトの任期を短縮するコトだってできるハズ。
⇒定款で任期途中の取締役の任期を短縮するコトができるなら、株主総会の決議で任期途中の一部の取締役の任期を短縮することも出来るんじゃないの?。。。というギモンでございます(~_~;)

う〜。。。しかし。。。それは。。。もしかして。。。実質的な解任決議じゃないのかっ???(-_-;)
。。。とか考えてしまいましてね。。。理由もないのに解任すると、残りの任期の報酬をお支払しないといけない。。。ケド。。。強制的に任期満了させちゃえば、タダ。。。

ぃや。。。さすがにそれはないかなぁ〜。。。ちょっと脱法臭いですもんねぇ〜。。。やっぱ、株主総会の決議によって、取締役の任期を短縮できるのは、選任決議のときだけって考えるのが無難なんでしょうね。。。。(@_@;)
根拠はないですケド。。。ま。。。こういうのは、実務上は出てこないだろ〜し、万が一、クライアントさんが「やりたいっ!」と言ったら、大反対するコトにいたします(~_~;)。。。

ブツブツと。。。単なる独り言か!?。。。みたいな状況でございますケド、本日はこの辺で〜 ♪


取締役の個別任期 その5

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おはようございます♪

本日は、「3、非公開会社が定款で任期を10年にしていた場合、株主総会の決議で、取締役Aの任期だけを5年にすることはできるか?」というハナシ。

なんか分かり難いですかねぇ〜???

何が言いたいかというと。。。
公開会社の取締役の任期は伸長できないじゃないですか?
なので、定款によっても任期を短縮することしかできないワケですね!?

一方、非公開会社は、定款で取締役の任期を10年まで伸長することができます。
さすがに、任期の伸長は定款で定める必要があって、株主総会の決議じゃあできません。

では、定款で取締役の任期が10年に伸長されていて、ある取締役の任期だけを5年にするコトができるのかしら?。。。というハナシでございます。
取締役の任期は10年なんだから、それを基準に任期を短縮するんなら、(法定任期より長くても)株主総会の決議でも出来そうじゃないですか???。。。

非公開会社だとしても、株主総会での取締役の任期の短縮は、法定任期である2年を基準にするのか。。。あるいは、定款で任期が伸長されていたとしたら、その任期を基準として、株主総会の決議による任期の短縮が認められるのか????

実務上は、こんなハナシはないのでしょうケド、どっちだと思います?

ワタシはですね。。。
自信は全くないのですケド。。。後者なんじゃないかな。。。と思っております (~_~;)

例えば、定款で任期を1年に短縮していて、株主総会の決議でさらに任期が短縮できる。。。というハナシ。
事業年度終了後、定時株主総会までの間に選任された取締役の任期が、補欠・増員規定がなくって、他の取締役と一緒に任期満了しない。。。っていう、アレ。

株主総会の決議で、補欠・増員規定がある場合と同様に、他の取締役と一緒に任期満了させられる。。。という前提で考えますと、法定任期の2年じゃなくて、定款で定めた1年任期を基準として株主総会決議で短縮できる。。。っていう理屈のハズだと思うワケです。

だとすれば、非公開会社の定款で任期が伸長されている場合、定款で定めた任期を基準として、その任期の短縮は株主総会で決議出来るんじゃなかろうか。。。?という気がするんですよね〜。。。。(@_@;)

前のハナシに戻るんですケド、「任期を短縮するんだったら、株主総会で決めて良いよ♪」っていう考え方なんじゃないかと。。。

。。。でですね。。。前の記事にもチョット書いたんですが、

定款に「取締役の任期は10年とする。ただし、株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる。」というような規定があったとしますね?
これ、一見、何の問題もなさそうな気がしますが、定款に任期を定める場合、具体的でなければいけないんじゃないでしょうか?

もしこれが、「取締役の任期は、10年以内の範囲内で株主総会が定めるものとする。」。。。とかだったら、どうでしょ〜???
定款では具体的に決めてないから、ダメなんじゃない。。。って思いませんか?(@_@;)

えっとね。。。
前者の但し書きっていうのは、念のため定款に規定しているだけで、そもそも、実は、定款に定めた任期を短縮するなら株主総会の決議でOKよ♪ 。。。(ただし書きがなくっても、株主総会の決議で任期の短縮ができますよ♪)という意味なんじゃないのかなぁ〜。。。なんて思うのです。

実はどうなのか。。。気にはなりますが。。。終わりです♪
ご意見、ご感想をお寄せくださいね〜♪

弁済禁止期間中の債務の弁済 その1

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おはようございます♪

現在、複数の会社の清算案件が進行中でございます。

特に変わったケースではないんですケド、「え?そうだったのぉ〜!?」ってコトがありましたので、同業者の皆様のご意見を伺ってみたいな。。。と思っております。

解散・清算案件は、「いつ解散するか?」「いつ頃清算結了できるか?」というハナシから始まるコトが多いような気がしています。
ワタシ達司法書士が関与するのは、通常は「普通清算」でして、赤字の会社であっても、最終的には親会社さんが損を被ったりして、最終的には残余財産をゼロ以上にいたします。

先日も、クライアントさんの方で大体のスケジュールを組んでいただいて、電話会議をいたしました。
打ち合わせの際にモンダイになるのは、「弁済禁止期間中の債務の弁済の可否」でございます。

会社法上は、確かに弁済をしてはいけないコトになっていますので、弁済するならば、裁判所を許可を得る必要がございますケド、裁判所の関与を受けずに弁済してしまっている会社。。。ほとんどだろうと思います。

しかも、裁判所の許可申請をしたとしても、許可が出るのは、「会社財産に余裕があって、かつ、優先的に弁済するべき債権」ですので、申請すれば必ず許可が下りるってコトでもありません。(←だからこそ、許可申請するのでしょうけど。。。(~_~;))

以前もオハナシしたと思いますが、会社法下での清算手続きって、裁判所の関与はほとんどありませんよね。。。なので、裁判所は、弁済許可申請されて初めて「その会社が解散したコト」が分かります。

じゃあ、裁判所の許可を得ないで弁済した場合の実質的な支障はあるか?。。。と考えると、最終的に第三者への弁済が出来て、だれにも迷惑がかからなければ、多分、何の問題もないのだろうと思います。

とはいえ、ワタシの立場で、「だったら弁済禁止期間なんか無視しちゃいなさいよ♪」とは言えませんし、「弁済するんなら、許可申請をしないとダメですっ!!」って、強くオススメすることも難しい。。。(~_~;)。。。のですね。

ですので、「法律上は、弁済できないことになっています。」という立場を取りつつ、出来る限り、弁済禁止期間満了後に弁済をしていただくようにお願いをしています。

ところが。。。
先日の電話会議でのオハナシの中で、「それって変なんじゃない?」と思ったコトがありました。
絶対変だよね〜。。。と思う。。。(-_-;)

続きはまた明日♪

弁済禁止期間中の債務の弁済 その2

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おはようございます♪

早速昨日の続きです。

会社法では、清算手続きはかなり簡略化されましたが、「弁済禁止期間2か月」に関しては、商法の時代から変わっておりませんね。
弁済したら、「会社法違反」なんで、やらないでもらいたい!と思うのですケド、強制はできません。

。。。で、打ち合わせのときに、「弁済禁止期間中は払えないですよ〜♪」というハナシをしていましたら、経理のご担当の方が、「えぇ〜っ!? 税金もですか?」と仰るのです。

「税金!?はぁ?」

え〜。。。どういうコトかと言いますと、解散しますと解散事業年度(今期の事業年度の初めから解散の日まで)に関する税務申告(確定申告)をしないといけなくて、申告時期は解散日の翌日から2か月以内。。。。なのだそうです。
。。。で、納税も同時にする。。。と。。。(-_-;)

ご理解いただけましたでしょうか?
つまり、申告(+納税)の時期はバッチリ弁済禁止期間中なのでありマス。

税務申告は解散日即日!ってわけにはいかないので、申告時期は、ほぼ弁済禁止期間とかぶってしまいます。

会社法で「弁済しちゃあいかんよっ!!」といいつつ、一方税法では、「弁済禁止期間中に払ってね♪」という、どうにも矛盾したハナシなんです。

税務申告のタイミングに関しては知ってたのですケド、今まではそういう関連性は考えていなかった。。。(;O;)
ちなみに、この時は、税理士サンも参加されていて、本当に弁済禁止期間中に納税しないとダメなのかどうか伺ってみたのですけど、「弁済禁止期間だからといって税金を納めるのが遅れたら延滞税が発生しますから、弁済禁止期間が明けてから納税する会社はみたコトないデス。」。。。と仰る。

じゃあさ。。。弁済禁止期間中でも、例外的に税金は払っていいんですかね????
。。。一応、聞いてみました。。。東京地裁に。。。

結果、「例外はないですね(キッパリ!)。税金だって、支払うなら、許可申請してもらわないと。。。」。。。だそうです。

(-"-)。。。ってコトはですよ?
納税する場合は、もれなく、裁判所に弁済許可申請しなきゃいけないってコトですよね?

そりゃあね。。。租税債権は優先弁済権があるんでしょ〜ケドも。。。ど〜して積極的に弁済禁止期間中に納税するようなコトになってるんでしょ〜???

なぁ〜んか割り切れないのですケド、皆様、どうされてますか?

株式上場のための手続き その1

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おはようございます♪

今日は、もう休もうか。。。と思ったんですが、ちょっとだけでも書いとこう。。。と思いまして、軽ぅ〜く (~_~;)

現在、株式上場準備中の会社サンが2社ございまして。。。
1社は今年に入ってからご依頼をいただくようになったのですケド、山場を迎えているご様子。
これまでも株式上場のお手伝いをした会社サンは結構ありましたが、そういえば、会社法になってからは2件目なんですよね〜。。。

他にも、上場に向けて。。。というコトで、準備される会社サンは数社あったものの、なかなか目標達成は難しいようです。
やっぱ、あの事件以来、審査基準が厳しくなったのでしょ〜か。。。??
会社法施行後に株式上場された1件目の会社サンは、会社法施行後わりとすぐでしたんで、もうイロイロ忘れてるかも!?。。。って感じ。

今回、株式上場は、ほぼ確実だと思います。
ヒトゴトですケド、緊張しますね。。。とともに、なんか新鮮♪

そんなに頻繁に起きるコトでもないですから、備忘録。。。って意味もあり、初めて経験される方々にもちょっと参考になるんじゃないの?。。。って意味もあり、記事にしてみよう♪。。。と思った次第です。

それから、前にも書きましたが、ずいぶん前に株式上場するコトはヤメタ。。。しかし、公開会社のまんま。。。って会社サンがありまして、そちらは、非公開会社への移行中なんです。

非公開会社から公開会社へ。
公開会社から非公開会社へ。

偶然、同じような時期に対照的な手続きをしていて、なかなか興味深いのでありマス。

。。。というワケで、前置きだけで申し訳ありませんが、本日は、この辺で m(__)m

株式上場のための手続き その2

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おはようございます♪

株式の上場準備についてですね。。。
え〜確か以前も同じような記事を書いたような気がしますが。。。

あった!  ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3336bed3b8a604c259d1a58ce0a728e1

スペースを稼ぐため、今一度。

1.目的 詳細な見直しをします。事業自体を変えるのではなく、表現を整えます。
2.機関設計 監査役会や会計監査人を設けます。
3.公告方法 官報から日刊新聞又は電子公告に掲載する方法に変更します。
4.譲渡制限規定 譲渡制限を廃止して、公開会社に変更します。
5.単元株式 株価の調整のために単元株式にする場合もあります。
6.株主名簿管理人 株主名簿管理人を置きます。上場会社では必須です。
7.株式取扱規定 今までなかった場合は、新設します。
8.参考書類等のみなし開示 インターネットで開示することによって、参考書類等の記載事項を省略することができます。
9.監査役会 監査役会の設置に伴い、必要な規定を設けます。
10.会計監査人 会計監査人の設置に伴い、必要な規定を設けます。
11.取締役等の責任免除 取締役会による責任免除や、社外取締役等の責任限定に関する規定を設けます。
12.剰余金の配当等の決定機関 剰余金の配当等を取締役会で決定できるための規定を設けます。この場合は、取締役の任期を1年に短縮します。

定款変更以外ですと、必ずではありませんが、ストックオプション目的の新株予約権を発行したり、株式分割したりします。
株式分割の方は、ほとんどの会社サンが実施されると思います。

。。。で、順序ですケドも。。。

そうですね〜。。。まずは、増資でしょうか?
つまり、第三者宛に募集株式を発行するワケですね。
そして、第三者に出資を引き受けてもらう場合、時価発行になります。
見ている限りでは、金額は、結構アバウトな気がしますケド、当初の発行価額が5万円だったものが、10万円、20万円、30万円。。。と、段々(かどうか分かりませんが)と高くなっていくような気がします。

この辺では、有価証券届出書の要件に該当するケースがありますので、注意が必要ですね〜。。。。(~_~;)

旧商法下では、有価証券通知書を提出する増資がわりと多かったモノですから、たまに届出書が必要になってもあんまりビックリはしなかったのですが、今はなんだか怖いです。。。。ま、証券会社サンがどの段階で乱入(?)してくるかによりますかね?

ではまた〜♪

株式上場のための手続き その3

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おはようございます m(__)m

突然、(勝手に)お休みしてしまい、失礼いたしました
気が付いたら、1週間以上経っており。。。何だかずる休みをしたような気分です。。。ホントに、スミマセンでした。

。。。と、言っているソバから何なんですケドも。。。
まだしばらくお休みをいただかないと、オシゴトが追いつかない状況でして。。。(~_~;)
ホント〜に忙しいのか???と自問自答するのですケドね。。。スミマセンです。。。はぁぁ〜。。。

。。。で、何をやってるか。。。というと、モチロン、定時株主総会のまっただ中でありますし、7月1日と8月1日と9月1日の組織再編が何故だか同時進行しています。それに加えて、合弁会社の設立やら、上場準備のハナシやら。。。で、てんてこ舞い。。。

それに加えて、人間関係のコトもございます。
ダンナとの不仲。。。みたいな面白いハナシじゃなくって、オシゴトの進め方。。。みたいなコトでね〜。。。今度書きます^_^;

。。。というワケで、今日は、途中になっちゃったハナシの続き。
自分自身も途中で止まっちゃうと、何をどう書きたかったか忘れてますが。。。困った。。。

募集株式の発行をして外部株主サンが徐々に増えてきますと、株主総会を開催するのがだんだんと面倒になるワケですよね。
例えば、臨時株主総会を開催するにしたって、基準日を設ける必要があるかどうか。。。とか、招集通知には、結構細かく議案の内容を書かないといけないな。。。とか。

そこで、気軽に臨時株主総会を開くキモチになれなくて(←勝手な想像)、株主総会は必要最低限にしよう!。。。と思われる模様です。
しかし、臨時株主総会を開催しないワケにもいかず。。。せっかく招集するんだから一回で終わらせて。。。というワケにもいかない。

上場するまでの期間が長めの会社サンの場合でも、最後の(公開会社に移行する)株主総会は、臨時総会になるコトが多いんじゃないでしょうかね?

。。。で、現在上場準備をしている会社サンですケド、1社は公開大会社になるための機関の変更は終了しています。
あとは、株式の譲渡制限を外して、公告方法を変えるくらいですかね?

もう1社は、個人的にはちょっと不思議なのですが、監査役会は設置しているケド、会計監査人は非設置で(任意監査は受けてマス)、株主名簿管理人もまだ置いてないのです。ま。。。大会社になってないですから、別に自由なんだケドも。。。

ワタシの感覚だと、株主名簿管理人や会計監査人は割と早いタイミングで設置するような気がしてました。
。。。んで、監査役会は最後の方。。。なんじゃないかと。。。^_^;
以前上場した会社サンは、上場した時点でも監査役会が設置されていなくって(非大会社だったので)、上場後の定時株主総会でやっと監査役会を設置してました。

結局、どういう順序でやるのか。。。は、証券会社サンとか、信託銀行サンとかと相談して決められているみたいですね。
なので、ワタシ達は、大枠が決まった後、それに付随する細かいコトに漏れがないかどうかを確認する。。。って感じの関わり方かな。。。と思います。

。。。で、いよいよ公開会社になるワケですが。。。
次回(!?)に続く〜^_^;

株式上場のための手続き その4

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おはようございます♪

ずっと休むのも気が引けるので、とりあえずしばらくは不定期で更新しようかな。。。という計画です。
良いのか悪いのか分かりませんが、ご了承くださいましm(__)m

さて、公開会社への移行でございますケド。。。
会社法が施行されてから、株式上場のケース以外で公開会社へ移行した。。。って案件はなかったような気がします。

逆に、公開会社が非公開会社へ移行するケースは、会社法施行当時は多かったです。
しかし、考えてみますと、旧商法下では、公開・非公開(←上場会社は除きます)でさほどの違いはなかったので、あまり深い意味がなく、株式譲渡制限の規定を置いていなかった会社が、非公開会社に移行するケースって、単に譲渡制限規定を削除すればOK!。。。みたいな感じでした。

ま、面倒くさいんでいまだに「公開会社のまま」の会社もあれば、事情があって「非公開会社に移行できない」会社もあるようです。

では、久々に公開会社と非公開会社の比較(主なモノ)をしてみましょうかね。

★公開会社
 授権枠(=発行可能株式総数)は、発行済株式総数の4倍まで
 株券発行会社の場合、株券は遅滞なく発行
 募集株式の発行決議機関は取締役会
 株主総会の招集期間は会日の2週間前までに発送
 取締役会の設置は必須
 監査役の設置は必須、かつ、会計限定できない
 取締役・監査役の任期伸長はできない
 議決権制限株式は、発行済株式総数の2分の1まで

★非公開会社
  授権枠の制限なし
 株券発行会社の場合、株券は株主の請求があるまで発行しなくて良い
 募集株式の発行決議機関は、原則、株主総会
 株主総会の招集期間は会日の1週間前まで(取締役会非設置会社はさらに短縮可)に発送
 取締役会の設置は任意
 監査役の設置は任意(取締役会設置会社の場合は会計参与で代用可)、かつ、会計限定できる
 取締役・監査役の任期は10年まで伸長できる
 議決権制限株式数の制約なし 

いかがでしょ〜?
憶えてました?

実際は「取締役会の設置・非設置」と「大会社・非大会社」の区分けもあるので、難しいですし、細かいコトはまだあるんだケド、こんな感じかなぁ〜。。。と思います。
。。。で、今回、公開会社への移行。。。ワタシは、なんかちょっと記憶が怪し〜か。。。?。。。ってトコロがありました。

ただ、公開会社になるコトが最終目的じゃなくって、株式上場がゴールですんでね。。。
「公開・大会社」になるのですケドも。

。。。しかし、今回、ホント〜にすっかりさっぱり忘れていたコトがありまして。。。
もしかしたら、モトモト知らなかったんじゃないの?ってくらい。。。(-_-;)

ぃやぁ〜。。。衝撃的でしたよ。。。。焦りました。。。
さて、皆様はいかがでしょうかね?

では、また♪


株式上場のための手続き その5

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おはようございます♪

定時株主総会関連の変更登記も佳境に入っておりまして、あれよあれよ。。。という間に6月が終わってしまいました。
そして本日は、合併登記を申請いたしますが。。。

結構久々の商号と本店をひっくり返す吸収合併でございます。
つまり、存続会社が商号変更・本店移転して、出来上がりは消滅会社と同一商号・同一本店になるワケですね。
こういう場合は、通常、届出印も消滅会社が届出ていた印鑑を存続会社が使いますんで、一見、「消滅会社?存続会社?どっちの書類???」良く分からなくなったりして。。。^_^;

しかも、管轄が違う会社だし、機関設計も変え、代表取締役も交代。。。という、かなりボリューミーな内容です。
書類もイッパイあって、何だかキンチョ〜しております。。。

。。。というワケで、組織再編の手続きがアチコチで進みつつ、株式上場のハナシも着々と進んでおりまして。。。

信託銀行と会社で作成された手続き日程。。。みたいなモノを拝見したのですよね。。。
フムフム。。。株式分割。。。と、発行可能株式総数の増加。。。と、単元株式の設定。。。コレ、取締役会決議で。。。
株式分割するのに、基準日の設定が必要だから基準日公告をして。。。

それから、最後の定款変更をするのよね。。。
譲渡制限を廃止して。。。関連する条項を変更して。。。廃止するときは株主への通知とか要らないんで、簡単なのよね。。。
それから、株式取扱規程や、取締役会規程を見直しをしないとね。。。

。。。こんな感じで確認してたのです。
だけど「ん?コレは何っ?!」

「取締役と監査役の改選」って書いてあります。
ど〜して必要なのかしらね????。。。。あっ。。。!!

意味分かんないなぁ〜。。。と思いながら条文を確認しますとね。。。。(~_~;)分かりました。
公開会社になると、取締役と監査役の任期が満了するのだそ〜です(会社法332条4項3号、336条4項4号)。
なんか、とっても恥ずかしいコトのような気がしますケド、すっかりさっぱり忘れてました。。。(さすがに全く知らなかったってコトはないと思いたい。。。ケド、初めて知ったような気がするくらいビックリしちゃっいました(@_@;))

。。。というコトは、臨時株主総会なんだケド、取締役と監査役の改選が必要で。。。その後に取締役会で代表取締役を選定しなきゃいけません。

まぁね。。。株式上場準備は、漏れが無いように、証券会社サンや信託銀行サンや監査法人サンが確認しながら進めますんで、ワタシ一人がこんなんでも、別にモンダイないんでしょうが。。。これじゃイカンでしょ〜(-_-;)

ちなみに、前回の申請書を見てみたら、ちゃ〜んと改選してました。
ホッとしましたけどね。。。。でも、記憶がないのよねぇ〜。。。

この先、まだまだドキドキしそうな予感がします。。。
無事、増資登記まで終わりますように。。。ドキドキ。。。

「つじ」の字 その2

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おはようございます♪

以前、「つじ」の漢字についての記事を書きましたが、その関連です。

役員の改選時期ですので、またしても「つじ●」氏が登場いたしました。
この方、重任なので特にモンダイはないだろう。。。と思ってはいたのですが、当然といえば当然のことながら、会社が作成する書類は全て「2点しんにょう」ですんでね。。。念のため「登記は1点でしますよ♪」というようなハナシをしてありました。

ところが、「だったら、これからは登記も「2点しんにょう」の「つじの字」に変えようか。。。」というハナシになり。。。

。。。そういう選択肢もあるのか?。。。と、またまた考えてしまいました (@_@;)
JIS漢字コード表が改正されたというコトは、住民票や印鑑証明書の文字も本人の意思とは関係なく変わった。。。ってコトなんでしょうからね。
。。。とすれば、登記も同じように新しい字形に変更すべきなんでしょうか????(~_~;)

この辺は、ご本人や会社のご希望もあると思いますんでね。。。とりあえず、今回は「1点」で重任登記を申請したのです。
オンラインの申請書は、この前教えていただいたとおり、外字にしました。

。。。その後、法務局からお電話がありまして、「あのですね。。。「辻」だけじゃなくって、「芦」もなんですケド。。。」と仰るのです。
え?何?芦?

戸の横棒が、横棒じゃくて左下にはねる。。。字になるってコトなんですって。。。(^_^;)
そうなのか。。。(;O;)。。。結局、全体像が分かってないとダメなのね。。。と反省しまして、チョット調べてみました。
(あ、もしかして常識でしたか??? 私が無知だったダケか?。。。あはは。。。)

http://www.jisc.go.jp/newstopics/2005/040220kanjicode.pdf

え〜。。。それで。。。氏名として登場する可能性がある漢字は

「芦」「榊」「葛」「鮫」「逢」「楢」「樋」「鱒」「辻」

↑ こんな感じでしょうか。。。
該当する漢字に関しては、少なくとも初めて登記する場合と、重任の際に字体を変更する場合は、申請書は外字を使用した方がハッキリするんでしょ〜ね。。。気を付けよう!!

。。。というワケで、この状況。。。ご説明するのがなかなか難しいですよね。。。幸か不幸か、ワタシ自身の名前には影響がないので、イマイチピンと来ないのですが。。。ど〜しよ〜。。。。(^_^;)

皆様いかがお考えでしょうか?

「つじ」の字 その3

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おはようございます♪

無意味に引き延ばしてる気もしなくはないデスが。。。。続きです ^_^;

気にしているからなのかどうか分かりませんが、今回。。。なんと!!。。。「榊」も登場いたしました。
去年までは全く気にしてなかったし、何にもして無かったんだけど、こういうモンダイは起こってなくて。。。
それは、たぶん。。。きっと。。。ワタシが気づかなかったワケでもないと思うんですよね〜。。。。(~_~;)

一体どういうコトだろ〜?
オンライン申請のシステム上の文字が最近変わったのかな???

。。。で、「榊」です。

ちゃんとした問題意識を持つまでは、気が付いてなかったのですケド、「榊」を発見!
辻はね〜。。。点の数が違うから分かり易いのか。。。はたまた。。。ワタシが「つじ〜っ!!」って思ってるから気付きやすいのか不明ではあるものの、「榊」も真ん中が「ネ」じゃなくて「示」になっていましてね。。。

実際、「もういっか。。。パソコンだと「ネ」の「榊」は出ないんだし、会社もそんなに気にしてないだろ〜。。。」とか思っていたのです。
ところが、登記申請の段になり、ご本人様が自署した就任承諾書が出てきてしまい、「ネ」になっててですね。。。(@_@;)
やっぱ、確認しないとダメだなぁ〜。。。と思いながら、聞いてみますと、「「ネ」でやってちょ〜だい」と仰る。

それでね。。。
前回ちょっと書いたのですケド、住民票とか印鑑証明書の文字。。。変わってるのか、変わってないのかイマイチ分からない。。。
。。。が、こんなの見つけまして。。。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/ko-teki/osirasemojijitai.html

「ぉお〜っ!!やっぱり、順次新しい字体に変わるみたいだ。。。」と思ったのです。

ケド、そういえば、この前の「芦」さん。。。代表取締役に就任したんだっけ。。。ということを思い出し、印鑑証明書を確認。
。。。普通の「戸」でございました。。。(-_-;)

ぁあ〜っ!!もうっ!!分かんないぃ〜っ!!きぃぃ〜っ!!

自分の中で、勝手にぶち切れました。。。。あはは〜。。。。(~_~;)

詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞご教示くださいまし m(__)m

書類の修正のハナシ その1

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おはようございます♪

今日は、久々にグチグチグチ。。。愚痴を聞いていただきます(←強制(~_~;))
愚痴を聞くのが嫌いな方はスル〜してくださいませね。。。

では始まり〜♪

同じ司法書士でも、ワタシのように、会社関係のオシゴトばっかりやっていると、毎日毎日「書類のチェック・修正」をするコトになるのです。

考えてみれば、不動産登記の場合、最初からコッチで作る。。。というのがホトンドでしょうし、契約書とかがあったとしても、金融機関なんかだと定型なので、修正の余地はないですよね。。。たまにはあるケドさ。。。(~_~;)

会社のオシゴトも、こちらで文案を作って提案する。。。ってコトもありマスが、ワタシの場合は、会社が作ってきた文案を確認する。。。ってコトの方が断然多いです。

会社のやり方ってのもあるでしょうし、取締役会議事録なんて、会社によって書きぶりが全然違いますからね。
突然、全く違う書式になったら、やっぱ、変でしょ〜?
なので、こちらで先にドラフトする場合でも、書式自体は会社がいつも使ってるモノをお送りいただきまして、それに合わせるようにしています。

。。。でね。。。。

会社が原案を作成してきた場合に、どの程度修正をするか。。。というのが、今回のオハナシ。
同業者の皆様はどのようにされてますでしょうね〜???

ワタシの場合は、クライアントさんによって、修正の程度を変えるようにしております。
。。。う〜ん。。。前からそうしてたかどうか分からないですケドも。。。会社のオシゴトっていうのは、その会社の方針ってモノがあるようでして、大きく分けて傾向は3つくらいかな。。。と思います。

1.登記さえモンダイなければ基本はOK!(←これはさすがに、すでに押印が終わっちゃった書類のハナシ。)
2.大きく間違ってなければ、あんまり直して欲しくない。
3.細かいトコロも指摘して欲しい。一般的な表現にしたいので、結果、イッパイ修正されても構わない。

会社関係のオシゴトでは、登記とは関係なく、議案が足りてるか、正しいか。。。というようなコトもアドバイスいたしますんで(ここ最近は役員報酬のハナシが多いですね)、結構アレコレ拝見するのですケド、タイミングによっては、「もう直せない」というコトもございます(~_~;)

例えば、招集通知を発送しちゃったんで、それと抵触するような内容は直せませんとか、もう取締役会決議しちゃったんで、議案の変更とか追加はムリ!!。。。みたいなハナシ。

付き合いが長くなりますと、段々とその会社の傾向と対策が分かってきますんで、オシゴトの進め方も上手にお付き合いしていくコツなのかもな。。。なんて思っております。

まぁ〜。。。普通は、こちらが直す側なので、直される側の気持ちはちゃんと分かるワケではないケドも。。。実は先日、直される側の立場になりましてね。。。ま、ある意味良い経験をさせてもらったのかも知れません。

というワケで、次回に続く〜♪

書類の修正のハナシ その2

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おはようございます♪

どうでも良いような愚痴の続きでございます(~_~;)

ある会社分割のハナシでございます。
ま、現在進行中なんですケドもね。。。
会社分割ってモノは、イロイロと面倒なコトがございまして、再三言ってると思いますが、ワタシ達司法書士がサラッとしか対応できないモノに労働契約承継法の手続きがございます。

会社サンとしては、「全部まるっとやってよね!」と思っていることでしょうが、これって、社労士さんの業務でございますんで、そんなに深入りしちゃだめだろ〜。。。と、言いつつ、実は気乗りもしないんですよね。。。。。(^_^;)

しかし、やるコトはやっていただきたいので、ざっと一連の流れを説明して、「社労士さんにきちんとご相談くださいね♪」と強くオススメするワケです。

ところがね。。。
実際、会社分割に慣れてらっしゃる社労士のセンセイは、そんなに多くはないようでして。。。
会社の顧問のセンセイじゃ難しかったりするみたいなのです。

さらにっ!
予想をしていなかったのですが、今回は「労働組合がある」ってコトでね〜。。。
それって、ホントにまじめに取り組まないとマズイじゃないのっ!!。。。という状況。。。

そこで、社長サン。
日本有数の超有名弁護士事務所に依頼されたのです。

ここまでは「あ〜よかった〜♪ 肩の荷下りた〜♪」だったのですけども。。。。
何故だか、弁護士センセイ、「一から十まで書類を全部チェックします」と仰る。

だったら、ウチは登記だけやるので、そちらでどうぞ♪。。。と言いたいトコロだったのですが、もう手続き途中でそれも中途半端だしね〜。。。ってことで、ワタクシ、珍しく書類などをチェックされる側になったのであります。

こういうのって、慣れてないモンで、結構緊張しますよね。
別に間違ったモノを作っているつもりはないケド、偉い弁護士センセイが見たら、「なんじゃこりゃ?」とか思わないかな???。。。とか。

でも、「登記申請書」まで見せろというので、これにはちょっと「えっ?」と思いました。
それはワタシの専門なのに、なんでアナタが確認するの?それって、2度手間だし、報酬は会社が負担するんだよねぇ〜。。。ぶつぶつ。。。(-"-)

そんなこんなで、作成したものからドラフトを送ったのです。。。さて、結果はいかに!?

書類の修正のハナシ その3

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おはようございます♪

このハナシ、現在進行中なのでありマスが。。。。

「確認してくださいね m(__)m」。。。と、お願いして、帰ってきたモノを見て、目が。。。。。。点。。。。。。。。。(+_+)

まっ赤っか〜!!!!。。。なのです(@_@;)

昔のように赤ペンで添削されるのなら、きっと、こんなことにはならなかったんだろうと思いますケド、修正履歴付のワードファイルが、「直されて無いトコってドコ???」ってくらい、ほぼ書き直されちゃって。。。。

もしかして○○センセイ、このブログをなんかの拍子にお読みになられてるかも知れませんが、ワタシ。。。実のトコロ、かなりムッとしました。
間違っているなら文句は言えませんケドも、間違ってないんですもんっ!
(あ。。。実は、チョットは間違ってたトコロもあったんですケドね。。。^_^;)

間違ってないモノを直すって、どうですか?
ワタシは、すんごいショック受けちゃいましたよぉぉぉ〜(え〜ん(;O;))
それってさぁ〜。。。なんかひな形みたいな文面があって、それにぜ〜んぶ書換えたでしょ〜???

もうね。。。「きぃぃ〜っ!!!」っとなりました^_^;

。。。でね。。。考えたのです。
あのセンセイは、きっとワタシで練習をしているのだな。。。と。
失礼ですけど、実務に慣れてないでしょぉ〜。。。。。と。
あ〜あ。。。チョ〜有名弁護士事務所に在籍してても、こんなにバカバカしいことにムダに時間を費やしちゃうんですね。。。と。

しかも!
登記の添付書類がどうのこうの。。。何てことまで口を出してくるし。。。
それって、さすがにどうなんでしょう???

それでも、「ま。。ね。。ワタシは大人なんだから、こんなコトでめげないぞ!面倒くさいんで、好きにしてちょ〜だい。」と、気持ちを切り替えたつもりだった。。。んですよ。。。^_^;

ところが、ついこの間、取締役会議事録の議案内容を株主総会議事録の議案に写したんですよね。
弁護士センセイの修正された議事録ですから、そりゃもう、一言一句変えずに。

「ど〜だっ!あなたが直した書類と同じ表現なんだから文句ないでしょ?」。。。と思ってたのですが。。。なぜか修正されて戻ってきました。

それね。。。元々ワタシが「A」と書いたものを「A’」に直されたんで、今度は「A'」にしたら、「A」に直された。。。というハナシ。
さすがに納得できなくて、「センセイがA’って直したのに、何でAなんですか?」と聞いてみたら、甲社の議事録は「A」で、乙社の議事録は「A'」だったんで、「A」に統一した。。。という。。。(-_-;)

そもそも、最初ワタシが作ったモノは全部「A」に統一されたのに、部分的に「A'」に直されて、そのまま使ったら「統一されてない」だって?!なによそれ〜っ!!!!!!!(←もうね。。。とってもレベルの低いハナシでした(~_~;))

。。。というワケで、切りがないのですが、今回こういう立場になって、直されるヒトの気持ちがとっても良く分かりました。

ワタシは、他人の作ったモノを直すには、少なくとも相手に納得してもらえそうな理由が必要だろうと思うんです。
それから、やっぱり、需要があるかどうか。。。ですよね。

実のトコロ、間違っているのを発見すると、登記に関係なくても直したくなってしまうのですが、それすら迷惑がられることもありまして。。。
せっかく報酬をお支払いただくのだから、クライアントさんに納得していただけるオシゴトをしないといけないよな。。。と、再認識した一件でした。。。。まだ終わってないケド。。。^_^;

クライアントさんは、板挟みになってしまって、大変だったと思います。
ワタシがもっと早く折れれば良かったんでしょうね。。。ちょっと反省。。。良い勉強でした。

 

期限付決議の合理的な期間 その1

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おはようございます♪

イロイロ書きたいコトがあるのですケド、端から忘れてしまうので、とりあえず、憶えていることを書きたいと思います ^_^;

これね。。。実は結構重要なコトなのではないかと思うのですが。。。期限付決議のハナシです。

数か月前に、許認可の関係で代表取締役の予選をしたい、という会社サンがありました。
例によって、まだ取締役に就任していないヒトを代表取締役に選定しようとしていましたので、まず、「それはダメですっ!」と申し上げまして、そこは回避できたのですが、「じゃあ、取締役に就任した日に代表取締役の予選をしたい」と仰る。

とにかく、何が何でも取締役会で「何かしら」の代表取締役選定決議をしなきゃいかん。。。というのですが、予選期間のモンダイがありましてね。。。だって、3か月くらい先の予選なのですよ。。。(~_~;)

それって、危険ですよねぇ〜。。。
だって、代表取締役の予選期間は大体1か月程度。。。とか言われてるじゃないですか?
個人的には、ど〜して1か月が合理的な期間なのか分からないんですケドも、後で「その予選は無効」とか言われると困るので、「ヤメテおいた方が良いデスッ!!!」と、強硬に主張して、何とか納得していただいたのです。

。。。とはいえ、「そういうような(←代表取締役選定)決議をしなきゃ」というので、「代表取締役の内定」の決議をしていただきました ^_^;
念のため「正式な決議は改めてやりますから。。。」的なコトも議事録に書きました。

実際、3か月前に代表取締役を予選するようなケースは珍しいと思うので、普通、ワタシは、あまり予選期間なんて気にしてないのですケド、さすがに今回はヒラメキました。。。よかった。。。ふぅぅ。。^_^;

。。。で、先日のグチの続きなんですケド、あっちのケースでも、期限付決議のハナシがありまして。。。
なんか、良く分かんなくなっちゃって。。。
相談に乗ってくださいませんか???

。。。んで、次回に続きます〜♪


期限付決議の合理的な期間 その2

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おはようございます♪

早速昨日の続きです。

え〜。。。今回のハナシは、会社分割だったのですけどね。。。
分割会社と承継会社は兄弟会社でした。
つまり、グループ会社でございます。

本店は、限りなく近くですけど、同じ場所じゃございませんでした。
グループ会社の場合、やっぱり近い方が便利なようです。

。。。で今回。

手続きの途中で、承継会社の本店を移転して、分割会社と同じにしたいのですケド。。。というオハナシがありました。
合併の場合、本店移転を伴うコトって割と多いような気がしますが、会社分割の場合は、あんまりないよなぁ〜。。。と思っていたら、ま、何かと同一の本店の方が便利なので、会社分割をするから。。。というわけではなく、ついでにやっちゃえばベンリだな。。。というコトだったみたいデス^_^;

ま、でも、登録免許税はかかりますケドも、確かについでにやっちゃった方が便利だし、お隣に移転するようなモノなので、取締役会決議の議案を一つ追加すれば良いだけで簡単♪

「じゃあ、分割契約書を承認する取締役会で、議案を一つ追加しましょうね♪」。。。と申し上げたのですが、翌日だか翌々日に、お電話。

「弁護士センセイにご相談したらダメだと言われました(;O;)」。。。と仰る。。。

理由を伺いましたトコロ、「期限付き決議をするタイミングが早すぎる」というコトなのだそうです。

本店移転は会社分割の効力発生日と同日にしたい、とのご希望でしたので、取締役会で期限付き決議をしようとすると、約2か月くらい前になるのですよね。。。

ま、実際モンダイ、期限付決議の合理的期間がどの程度なのか。。。というコトまでは突き詰めて考えてはいませんでしたが、本店移転の場合は、数か月前でも良いと認識してまして。。。2〜3か月前に決議しちゃうコトはザラなんですけどね〜。。。^_^;
もちろん、登記申請もモンダイなく受理されてますし。。。。

弁護士センセイのご意見としては、一般的に、取締役の期限付決議の合理的期間は「1か月程度」だというコトらしく(面倒くさいので、直接オハナシしませんでした(~_~;))、ダメ出しされちゃったのですって。。。。

これ、どう思われますか?
そう言われると「そうなのかなぁ〜。。。」と思ったりもしたのですケド、どうもおかしい。。。本店移転の期限付決議が1か月前までなんて聞いたコトない。。。

。。。というワケで、一般的な期限付決議の期間ってどれくらいなの?。。。と調べてみましたら、あらら。。。何だか見つからないのです。。。(@_@;)

ま、今回のケースは、結果的に別途取締役会で決議することにしたんですけどね。。。今後のコトもあるので、とっても気になるのですっ!

ではまた〜♪

期限付決議の合理的な期間 その3

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おはようございます♪

期限付決議の「期限が長すぎる」のか???。。。もしかして、今までは偶然に登記が受理されてたのかしら???。。。(~_~;)。。。などと思っていたら、3か月前に本店移転の期限付決議をした会社の本店移転登記を申請することになりまして。。。

なんというタイミング!!
良いんだか悪いんだか分かりませんが、まぁ〜ね。。。3月の定時株主総会で定款変更して、その直後の取締役会で代表取締役の選定決議があったモンですから、本店移転決議はその取締役会で決議してもらっていたのですよね〜。。。

だいぶ前のハナシだったんで、現在進行中ってことをすっかり忘れておりました ^_^;

。。。が!このタイミングで登記申請するのはちょっと「ドキドキ」しましたね。
ホント〜に1か月なのだったら、「補正か?却下か?あぁ〜っ!!登記が終わってから言って欲しかったわ。。。」とか、心の中でブツクサ文句を言いながらの申請でした。。。。が、何事もなく、無事終了!

え〜。。。ちなみに、「実務相談株式会社法3 P42〜(Q662取締役の選任決議に期限または条件を付することの可否)」によりますと、「具体的なケースにより、個別的に考察すべきでしょうが、一応期限の長短によって合理性の有無を形式的に判断するほかないでしょう」との記述がございました。

「補正にならなかったから、本店移転の3か月前の期限付決議は合理的期間だ!」と主張するつもりはありませんが、本店移転に関しては、特に、会社の移転準備もありますもんね。。。決議は早めにやっておくのが普通だろうと思うのです。
だから、やっぱり、本店移転の場合の合理的期間は長いハズだ!?という気がします。
過去の記事はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/931928c57fe448ed5d2c3096d1e22057

。。。とか、勝手に言っておりますが、結局のトコロ、一般的に取締役会でも株主総会でも決議に条件や期限を付けるコトは認められていて、だけども、その「条件や期限は」無制限に認めてるワケじゃないから。。。。常識的に考えなさいよねっ!。。。ってコトでしょ!?

つまり、条件や期限を付けて、先に決議してしまった方が良い理由があればやっても良いよ♪ってことなんだろうな。。。と思います。

ただね。。。合理的期間がどの程度なのか。。。という基準はないのですから、それって登記申請の場合であれば、登記官の主観で決まるってコトなんでしょうか???

。。。とすれば、昨日の金子先生のコメントに大賛成なのです。
つまり、そのためだけにワザワザ株主総会や取締役会を招集しなきゃいけないのは、手間も費用もかかるし。。。忙しい役員サンを呼び出すことはないじゃない!だから、定例取締役会や定時株主総会でついでに決議するのは、「立派な合理的理由」だと思います。
なので、「株主総会決議」の期限付決議は最長で約1年(次回の定時株主総会前まで)、「取締役会決議」は3か月程度(次回の取締役会まで)とすれば良いのじゃないでしょうか?

例の解散決議のハナシも、結局「2週間」というコトになりましたケド、なんか苦しい説明でしたよね〜。。。^_^;

株主総会の場合は、「その時(期限が到来する時点)の株主サンの議決権を行使する権利を奪うコトになるから」とか言われてますが、そんなコトを言いだしたら、もっともっと「え?それって良いの?」ってケースは山ほどあるような気がします。
ケースバイケースなんて言うよりも、ハッキリ決めてしまった方がよっぽどスッキリしますよね。

。。。というワケで、ワタシの中では昨日いただいたコメントですっかり解決したハナシだったので、実は、今日は書くコトが無くなっちゃったのです。。。失礼しました。

あ、そうそう、内藤先生も期限付決議の記事を書かれてましたが。。。全くの偶然で、パクリのつもりは全くありませんでした(汗汗汗)。いつものことながら、あちらは中味が濃いので、あんまり比べないでくださいね〜。。。

内藤先生、失礼しました m(__)m

では、また来週〜♪

白熊のすすめ \(^o^)/

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おはようございます♪

梅雨が明けたと思ったら、まぁぁ〜。。。毎日暑い暑い。。。(~_~;)
東京の夏は、大変不快でございますしね。。。

ところで、セブンイレブンでは、ずいぶん前から「白くま」(←アイスです)を売ってまして、これがなかなか美味しい♪
普通のかき氷アイスよりも、氷がやわらかくって、口あたりが良いのです。
暑くなると、やっぱ、かき氷ですよね〜。。。
http://www.sej.co.jp/sej/html/products/7premium/ice_cream/

個人的にはちょっと練乳が多すぎ?。。。と思っておりますが ^_^;

鹿児島(←姉夫婦が住んでます)で、白熊を初めて食べたときは、あまりのうまさに感動し、毎日のように食べまくりでした (^_^;)
「白熊」は、さらふわのかき氷に普通よりも薄めの練乳のようなシロップがかなりたくさんかかっていて、上にフルーツがイッパイ乗っている。。。という食べ物です(東京で食べるかき氷の1.5倍〜2倍くらいの量)。鹿児島県では老若男女を問わず皆大好き!(←たぶんね)

なかなか東京では食べられないので、以前はたまに通販で購入していました。
⇒ http://mujyaki.co.jp/shirokuma/index

ちょっとお高いのですケド、ホンモノの感じを味わえると思います。

。。。でもね〜。。。氷のふわふわ感が、作りたてとは違うんですよね〜。。。
。。。なので、作りたて。。。というときは、日比谷の「かごしま遊楽館」2Fのレストランで(夏限定ですケド)食べられます♪
https://www.pref.kagoshima.jp/yurakukan/
(オイシイですよ。初めてだったら、とってもオイシイと思います。でも、本場と比べると、やや物足りない気が。。。^^;。。。ほんと〜の美味しさは鹿児島に行って味わってもらいたいです。)

。。。というわけで、本日は、なんだか白熊の宣伝になっちゃいました (^_^;)
「白熊」是非お試しくださいね!(←回しモノ!?)

株式分割と発行可能株式総数の関係 その1

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おはようございます♪

現在進行中の公開会社に移行しようとしている会社サンのオハナシ。。。の続きでございます^_^;

上場申請の直前の取締役会、臨時株主総会の日程やら、議案内容やらを、証券会社の方と信託銀行(株主名簿管理人)の方と事前に打ち合わせいたしまして、着々と準備を進めておりました。

。。。で、株式分割の基準日公告。
今の段階で株式譲渡をする株主サンは当然いませんから、例の「定款変更して株式分割の基準日を定める」やり方をすれば、日程は大幅に短縮できるのですケド、上場準備の場合、「理論的にはOKだけど、普通はやらないよね。。。」というようはコトは、致しません。
以前の記事はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7b07f24c607c09dc9670542445071c63

そして、一般的は株式分割の日程は、こんな感じ。

取締役会(株式分割の決議)⇒基準日公告(効力発生日の2週間前までに公告)⇒基準日到来⇒株式分割の割当日到来(←株式分割の効力発生日)

そこで、普通通りに余裕をもって基準日公告の申し込みをしまして(←現時点での公告方法は官報デス)、取締役会(←株式分割の決議)の翌日の掲載を待つのみ。。。となっていたのです。

ところがっ!!

掲載日の3日ほど前になりまして、会社のご担当者様からのお電話。。。
「基準日公告の掲載を取りやめたいんですっ!! 間に合いますかっ??」

「ぇえ゙〜っっっっ???!!! またど〜してっ??」

ぃやね。。。そもそも、掲載キャンセルできるかどうかビミョ〜なタイミングでもあったのですが、掲載を止めてしまったら、日程が大幅に狂ってしまいます。。。もともと、登記完了までの日程にあんまり余裕はなかったモノですから、ワタシ自身、かなり焦ってしまいました。

。。。で事情を伺ったトコロ、「分割比率が変わるかも知れない。。。」と仰る。

官報公告の文例をご覧いただくとお分かりのように、株式分割公告には、「1株を●株に分割」と記載しておりまして、分割比率が変わってしまうとマズイ。。。ってコトだったようです。

えと。。。えと。。。とにかく、代理店に電話。。。電話。。。(汗汗汗)。。。

続きはまた明日♪ 

株式分割と発行可能株式総数の関係 その2

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おはようございます♪

このオシゴトって、ま、たまにではありマスが、時間との勝負!みたいなハナシがございます。
ホントにたまに。。。なんだけど、実は、つい先日も、突然「ここ変更しなきゃ!!」。。。ってコトがありましてね。。。ワタシ。。。こういうプレッシャーにもの凄く弱くって。。。^_^;。。。限られた時間の中でベストの方法を探すのって、大変ですよね。。。

。。。んで、とにかく、代理店サンにお電話しました。
「あのっ!!今からキャンセルできます??」「何っ?キャンセルはムリかも!?だったら、変更はどうなんですっ!!?」「えっ?分かんないって何っ?ちょっとぉ〜!!!」。。。などど電話口の方に畳み掛けるようにオハナシしておりまして。。。。。あせってたんで。。。ごめんなさいね。。。^_^;
しかし、オハナシしているうちに。。。あ!。。。。そういえば。。。んんんっ???。。。!!!

普通に普通にやろうとしてたので、考えてなかったのですケド、そういえば、株式分割の比率って、別に公告必須じゃなかったんじゃ??

だったら、「1株を●株に分割」ってクダリを削除しちゃえば良いんじゃないの?。。。と思い至りましてね。。。
それが出来るなら日程には影響しないし、分割比率が変更になってもならなくてもモンダイないじゃん。。。♪

。。。というワケで、ワタシの独断で無理やり代理店さんに文案を変更していただき、会社サンには事後報告。。。と相成った。。。のであります。
(全官報のH氏、いつもご面倒をお掛けして申し訳ありません。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。 m(__)m m(__)m)

その後、「エッヘン」的な感じで会社サンにご報告したところ、実際はさほど喜んでいるご様子もなく、「日程が変わらないのは良かったですケド、ホント〜にそれで良いのですか?? 先に信託銀行サンとかに確認したかったな。。。(-"-)」。。。というような感じでした。
ま、結果的にはダイジョウブだったのですケド、何が最優先するのかは、ケースバイケースなんですね。

さらに、懸念事項はもう一つありまして、「予定している取締役会までに、分割比率が確定しなかったらどうしよう?」と仰るのです。
このタイミングで。。。(~_~;)

分割比率ってのは、確かに結構重要なんですよね。。。
株式上場時の株価に影響するんでねぇ〜。。。
株式分割したうえで単元株式を設定するので、もちろん、単元株式数で調整。。。ってコトも理屈ではできるだろうと思いますが、今回は、単元株式数は1単元100株と決まっていますので、分割比率で株価を調整するっきゃないのよ。。。ということでした^_^;

。。。で、取締役会決議。。。どうしましょ。。。
続きはまた明日♪

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