おはようございます♪
休みボケ。。。早く何とかしないといけませんケド。。。(~_~;)
取りあえず、昨日の続きです。
本日は、商号変更の場合。。。でございます。
以前の記事にも何度か書いたような気がしますが、商号変更ってイロイロと大変ですよね〜。
ウチの事務所も名称を変更しましたが、挨拶状を出し、名刺やら封筒やら全部交換し、名前を登録している先には、変更手続をしなけりゃなりません。。。「そうそう、これもだった。。。(@_@;)」と、アレコレ気づいていないトコロもありますね。
登記の関係で言うと、印鑑登録でしょうか。
ホトンドの会社サンは、登録印の印影には商号が入っていますんで、別に義務じゃないケド、やっぱり変だよね。。。ってコトで、新商号の印鑑に改印(登録印を変更)致します。
。。。で、HPのURLも、大体商号が入っていますから、変更するケースは多いんでしょう。。。
だったら、決算公告を掲載するURLも、もちろん、変更されてしまいますから(自社のHPに決算公告を載せている会社は。。。です。)、その変更登記もやらないと。。。なのです。
改印届は一般的ですケド、URLの変更登記かぁ〜。。。
決算公告に限らず、電子公告も同じです。
これ、商号変更するときにワタシが気づかなきゃいけなかったコトなんでしょうね。
こういうのは、確か初めてじゃないと思いますが、これまでは、会社サンが「変更登記しなきゃ!」って認識されていたので、登記漏れが起こらなかったのでしょう。
会社サンは、「言ってくれれば良いのにさ!!」なんてコトは一切仰いませんでしたが、反省しました。申し訳ありませんでしたm(__)m
直接的には商号変更登記を依頼されているワケですが、ちゃんと派生する事項にも気を配らないといけませんね。気を付けますっ!!
それからもう一つ。
公告方法を新聞から官報に変更した会社サン。
公告方法を変更したからといって、決算公告のIT化は止める必要はないのですケドね。。。
どうやら、「決算公告のIT化」を止めたいから公告方法を変更したい。。。ってコトだったような気がしました。
大会社なので、官報への決算公告だって費用は決して安くありません。。。が、できれば「継続開示したくない」とお考えだったみたいデス。
そこで、決算公告の変更と決算公告のIT化の廃止をいたしました。
これも、チョットしたコトが気になったんですけどね。。。
続きはまた明日〜♪