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Channel: 司法書士のオシゴト
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評価額0円? その2

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おはようございます♪

明日は仕事納めですので、今日も何だかバタバタしておりまして。。。
軽い話題で失礼!(。。。って、いつもかな?^_^;)

ところで、昨日、久しぶりに埼玉県の会社の登記を申請したのですが、登記完了予定日がすんごく遅い。。。
たぶん、今日書類が到着して、完了は1月11日の予定だろうと思います。
そこで、野次馬根性で、千葉とか横浜を確認したわけですが、別に遅くないみたい。
。。。。ってことは、集中化の影響じゃないんでしょうし。。。どうしたのでしょうね〜?さいたま地方法務局さん。。。^_^;

では、昨日の続きでございます。

国立公園。。。であります。
国立公園って、非課税なんですね。。。(指定区域の種別によるそうです。)
個人的には、国や地方公共団体が所有すれば良いのじゃないか!?と思うのですが、なぜか、個人や会社が所有されていることがあるみたいです。
税金は掛かりませんから、持っていても損はないのかも知れないし、「国立公園内の土地を持ってるんですよぉ〜凄いでしょ!?」って自慢できるコトなのかも知れませんが、少なくとも、今回は会社のご担当者はその事実を全くご存じありませんでした。
土地を所有している事実は把握しているけれども、購入した経緯どころか、なぜ、税金を納めなくて良いのか。。。も知らない。
ワタシから、そのコトをお知らせしたところ、ビックリ!

前回は数年前でしてね。。。
その時は、初めてでしたから、ものすごぉ〜く驚きました。
所有者は個人でしたが、その方は、「国立公園内の土地」であることはご存じで、「引き取り手がいれば売ってしまいたいのだけれども。。。」と仰っておられました。
そっちのケースは、年間の管理費がバカにならない。。。というコトでした。
山火事の心配などもあるし、手放したいけど、買い手はおらず。。。

今回、伺ったトコロによれば、今回の土地は売却すること自体は、特に制限はないのだそうです。
なので、所有権移転登記に際して特別な添付書類は不要とのこと。
譲渡制限みたいなモノがあるのかと思ってましたけど。。。ないんですね。。。

ま、とにかく、非課税である理由は確認できましたので、所有者からの委任状をいただきまして、郵送で評価証明書の交付請求をしたんです。

数日後、評価証明書が到着しまして、早速確認をしたところ。。。
????

う〜ん。。。こんなの初めてだよね〜。。。前はこうじゃなかったよね〜。。。これで良いのかなぁ〜。。。しばらく考えました。

というのも、土地は数筆あったのですが、全て「評価額0円」!
ゼロゼロゼロ。。。

。。。というコトは。。。。登録免許税は数筆まとめて最低額である1,000円。。。で良いんだろ〜か?
え〜。。。でも、これ、前回と違うんだけどなぁ〜。。。(~_~;)

続きはまた明日♪


評価額0円? その3

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おはようございます♪

ウダウダしている間に、あっという間に御用納め。。。=ワタシ共の今年の仕事納め。。。=今年のブログ納め(?)。。。でございます。

さすがに来年に持ち越すのは気持ちが悪いので、何とか片付けよう!
ってコトで、とにかく、昨日の続きです。

国立公園指定区域内の土地。。。前回と今回、どう違うか?ってとこからでした。

前回の固定資産評価証明書は、道路などと同じよ前回のうに「非課税」とされたうえで、非課税の根拠条項が記載され、さらに、近傍価額(近傍の土地の1平米あたりの単価)が記載されていたと記憶しております。

道路の場合は、近傍価額で計算した価額(当該土地の地籍×近傍の土地の平米単価)の30%が課税価額になりますが、同じ非課税であっても非課税根拠が異なる場合は、近傍価額で計算した価額そのもの(=100%)が課税価額になる。。。。と、以前、教えていただきました。

具体的には、地方税法348条第2項第5号(←公衆用道路の非課税根拠)以外は、30%(正しくは100分の30に相当する額)にはならないってコトです。
ちなみに、今回の土地の非課税根拠は、「地方税法第348条第2項第7号の2」だと思います。

お役所の方とオハナシした時は、「評価証明書には、非課税の根拠条項は載せませんけれども、近傍の土地の価格は載せておきますね♪」と仰っていたので、あれっ?っと思ったんですが、考えてみれば、「評価していない(評価額がない)」のではなく、「評価額=0円」なんですから、近傍価額ウンヌン。。。というハナシにはならないんでしょう。。。

しかしですね。。。どうも気になる。。。ぃや。。。やっぱし気になる。。。
そこで、念のため法務局に電話してみました。
「評価額ゼロ円なんで、登録免許税は1,000円で良いハズですよねぇ?だけど、こんな評価証明書(=評価額0円)は見たことがなかったもので、一応、確認!と思いまして。。。」

すると、あちらも「え〜っ!?ゼロ円ですかぁ?ぃや僕も見たことないな〜。。。念のため、その評価証明書FAXして貰える?」と仰る。

やっぱり、ワタシと同じように、どうも不自然だと感じられたようです。

で、FAXしまして、その後数日。。。。
お役所(=評価証明書を発行したお役所)から、郵便が届きました。
中には、再発行された評価証明書。。。
評価額はゼロではなく。。。普通にそれぞれの土地の評価額が記載されており、非課税とは書いてない。。。

どうやら、法務局からお役所(市区町村)へ連絡されたようで、「登録免許税は課税されるそうなので、評価額を記載した証明書を再度送付します」というような送付状が付いておりました。

「。。。でもな〜。。。非課税土地なのに評価しているってコトだから、これはこれでチョット変なんじゃないか?」とは思いましたが、それ以上突っ込むのも何なんで、これでやるしかないんでしょうね。。。

ま、やっぱり、「評価額0円」ってコトは、ないようです^_^;

。。。というワケで、皆様!
今年も愚痴やら、備忘録やら。。。
自己満足のブログにもかかわらず、今年も1年お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました m(__)m

暖かいお言葉やご助言に支えられ、今年も何とか最後まで続けることができました。
ブログを通じて皆様とコミュニケーションが取れることは、日々の活力源であったと思います。

ネタ切れの危機は常にありますが^_^; また来年も頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします !
来年は、勝手ながら少し長めにお休みをいただくことにいたしまして、1月15日からスタートです♪

年末の大失敗 その2

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おはようございますっ♪

年初めから「失敗談」ってのも情けないオハナシですけど。。。。昨日の続きです^_^;

さて、「還付金の代理受領」です。
商業登記も不動産登記もやることは同じなハズなんですけど、一応、請求書・委任状の書式やら、必要書類やらを確認しました。

考えてみれば、法務局はいい迷惑ですよね〜。
管轄違いなんてバカなコトをする司法書士のために、電話対応だFAXだ。。。と面倒くさいことをしなきゃなりません。
しかも、登録免許税と言ったって、高額でもないですし。。。申し訳ないデス。

ま、そんなこんなで、一応こういうことになりました。↓

委任状と請求書は、法務局からひな形をお送りいただき、それをワードで作りなおして、必要事項を入力。クライアントさんにメールでお送りし、押印のお願い。

送付する書類は、(1)登録免許税の還付通知請求・申出書(納付番号とか、金額とか、振り込んでもらう口座番号なんかを記入します。)と(2)還付金の代理受領に関する委任状です。

(2)の委任状には、登記申請の委任状(権利者のみ)に押印されたものと同じ印鑑を押印する必要があるそうです。

。。。しかし、添付書類はまだ提出してないんですから、「登記申請の委任状と同じ印」と言われても、どうやって照合するのかしら〜?。。。と、素朴なギモンが湧き、訊いてみましたところ、あちらも「そうねぇ〜。。。どうするのかしらねぇ〜。。。?」と言う感じ。

結局、登記申請の委任状が(幸い)まだ手元にあったので、コピーをお送りすることになりました。

ちなみに、取り下げですケド、こちらはオンラインでできますんで、即刻。
もしかして、還付金の請求のタイミングと合わせた方が良いのか?と思ったけど、それは必要ないんだそうです。
けど。。。代理受領をするかどうかって、オンラインの場合は分かりませんよね?

紙申請だったら、取下書と還付金の代理受領の書類は同じタイミングで提出されるはずですが、オンラインの場合は???という点も若干ギモンではありました。
ま、今回はしつこく電話しているので、そういう心配はなかったはずですけども。

そして、年が明け、書類を郵送しましてね。。。ホッとしたのもつかの間。。。。またまた電話が来ました。
年明け早々不吉。

オハナシを伺ってみますと、オンライン申請で添付書類が未提出の場合の還付金の代理受領の場合(つまり、今回のような場合)は、「登記申請の委任状の原本を添付」するか又は「代理受領の委任状に委任者の実印を押印し」かつ「印鑑証明書を添付」する必要があったということでした。(登記申請の委任状は原本還付できるそうです。)

しかし。。。管轄違いなんだから、「登記申請の委任状の原本」を添付できるはずはなく、それができなきゃ「印鑑証明書だ!」なんで、なんだかずいぶん。。。。じゃありません?
管轄違いなんですから、正当な管轄に同じ登記を申請してるワケですし。。。

ワタシの不注意が原因なんで、文句はいえないけどさ。。。(~_~;)

じゃ、今回は。。。ということですが、何と!岡山西出張所に郵送した委任状の原本を確認されたそうです。
だから、今回は追加の書類は必要なし!ってことになりました。

オンライン申請はそれなりにあるし、管轄違いもわりと多いけど、登録免許税は印紙で納付される方が多いんで、「オンライン納付+還付金代理受領」のケースは珍しかったとのことです。

で、その後、先例を確認したら、こういうこと、全部書いてありました(H21.6.16 民二民商1440)。 アハハハハ。。。。。^_^;
関係者の皆様には、ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでしたっ m(__)m

。。。というわけで、「少なくとも先例読めよぉ〜!!」ってお叱りを受けそうですね。。。。
反省しておりますです。。。

外国会社の事業の廃止 その1

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おはようございます♪

本日は、先日予告させていただいたレアケースのこと。

え〜。。。どんな案件かと言いますとね。。。
「ある外国の金融機関が日本における事業を廃止するのだけれども、登記申請はどうなりますか?」というもの。

まずはおさらいです。
外国会社が日本における事業を廃止する場合、原則としてはこういう手続きになりますね。

(1)本国において、日本における事業を廃止することの意思決定
(2)全ての日本における代表者の退任公告
(3)日本における事業に関する債権者への債権申出催告
(4)手続終了後、登記申請(登記が効力要件になります。)

そして、登記申請の添付書類は、

・本国官憲の認証のある宣誓供述書(本国において全ての日本における代表者が退任する旨の意思決定がなされたことが記載されたもの)
・公告したことを証する書面
・債権者に対して個別催告したことを証する書面
・登記申請の委任状(代理人が登記申請する場合)  です。

なのですが、今回のように金融機関が事業を廃止する場合は、そうはいきません。

まず、事業を廃止するためには管轄官庁の認可が必要なんですよね。。。
次に事業を廃止した後は、清算人が選任されまして、清算事務を行うのだそうです。
もちろん、公告も必要になります。
で、最後は、清算結了。。。

つまりですね。。。外国会社でありながら、日本の会社が解散した場合と同じような手続きが必要になるってワケです。

。。。と簡単に書きましたが、正月ボケのアタマでここまでのことを理解するのには、相当苦労いたしました ^_^;

じゃあ、一応の手続きの流れが分かったところで、今度は登記申請でございます。
普通とは違うことは分かりましたけど、登記すべき事項や添付書類はさっぱり。。。(~_~;)
法務局に相談に行かねばなりませんけれども、自分なりの結論を出さないといけませんよね〜。。。

さて、結果はいかに!?
続きはまた来週〜♪

オマケ: 関係する先例があるのをご存じの方。。。とりあえず、ナイショにしといてくださいませね ^_^;

外国会社の事業の廃止 その2

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おはようございます♪

え〜。。。久々の外国会社でした。
ウチの事務所のクライアントさんは、外資系の会社サンがとても多いんで、当然のことながら、外国会社も結構ございます。
ただしっ!!
ワタクシ自身は、英語が不得手なものですから、基本的には日本語のオシゴトを担当させていただいています。
でもねぇ〜。。。
外資系の会社サンも担当しておりますんで(あ、もちろん、担当者の方は日本人です)、英語が登場する場面も、外国会社が登場する場面もそれなりに。。。なんです^_^;

。。。というわけで、外国会社。。。
久しぶりなのに、レアケースです。
面白いケド難しい。。。(~_~;)

今回のケースがさらに難しいのはですね。。。
例えば日本法人の場合だとしても、銀行が解散(普通清算)する場合って、普通の株式会社よりも手続きが厳格ですよね!?
けれども、あくまでも「株式会社」です。
つまり、通常の株式会社の解散・清算手続きのほかに、特別法で定められた手続きがプラスされる、という仕組み。
なので、ソコのところ(特別法でプラスされる手続き)が詳しく書かれた文献なんて。。。ない。。。(~_~;)
もちろん、登記申請に関してもほとんどございません。

ということは、とりあえず、頼みの綱は「条文」です。
とにかく準用が多くって、日本法人の場合はこうで、外国会社の場合はココは準用され、コッチはされない。。。という具合でした。
で、結果、要約すると昨日のような手続きが必要であるということが判明しましてね。。。で、登記申請です。

ギモンな点はいくつかあります。

まず、1つ目。
特別法の規定によって、今回の外国会社の日本における事業の廃止に関しては、会社法第820条は適用が除外されているんです。
ということは、すべての日本における代表者の退任の登記もしないハズです。
じゃ、代わりにどんな登記申請をするのでしょう?

2つ目
日本における事業を廃止いたしますと、清算人が選任され、清算事務を行うワケですが、「日本における代表者」はどうなるんでしょうか?日本の株式会社の取締役のように退任するんでしょうか?それとも、そのまま。。。?
登記申請行為は誰がするんでしょ〜?

そして3つ目
1つ目とも関連しますが、すべての日本における代表者の退任の登記は、登記が効力要件になってますよね?で、この登記によって登記記録は閉鎖されるワケです。
コレ、日本の会社に当てはめると、ま、清算結了登記(こっちは効力要件じゃありませんが)のようなモンです。
しかし、どうやら、今回の外国会社の場合は、まず事業を廃止した時点でいったん登記(+清算人の選任登記もし)するようなんですね。。。とすると、日本の会社のように、清算結了のような登記が必要なんでしょうか?

う〜ん。。。困った。。。(~_~;)

結局、「外国会社であって、外国会社の手続きはせず」「日本の会社の清算手続きと似ているけど、外国会社だから一緒ではない」という感じ。。。。

ま、でも、一つ一つ考えてみました。
続きはまた明日〜♪

外国会社の事業の廃止 その3

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おはようございます♪

昨日のギモン。。。皆様はどのようにお考えでしょうか?
ワタシは、次のように考えました。。。とりあえず。。。^_^;

≪1と3について≫

すべての日本における代表者の退任の手続きというのは、オオザッパですけど、実質的には、日本の会社の「解散+清算」のようなものですよね。
つまり、解散登記をすっ飛ばして、清算結了登記するようなものです。
。。。で、この制度が新設される前(営業所の設置義務があった時代)は、単に「営業所を廃止します」という本国の決定だけで、「営業所廃止」の登記申請をしておりました。ちなみに、この登記は営業所廃止の効力発生要件ではなく、この登記によって、登記簿(登記記録)は閉鎖されていた。。。ということだったと思います。

そして今回。。。う〜ん。。。う〜ん。。。
会社法第915条と918条から929条の規定は外国会社に準用されているんですよね〜。
だったら、「解散又は支店廃止」と「清算結了」か。。。とも思ったのですけれども、「解散するわけでなし」「支店廃止なら、営業所廃止になっちゃうけど、今はその登記は無くなってるよね。。。?」それに「清算結了って支店にもあるっけ?」とか思ってしまいました。

だったら、違うんだよなぁ〜。。。(~_~;)

ま、でも、「登記すべき事項」はともかくとして、実体法上は、「解散」のような登記と「清算結了」のような登記をすべきなんじゃないか。。。と思いました。
厳格な清算手続きをしなければならないのですから、「解散」のような登記をした時点で登記記録を閉鎖することはないでしょう。。。

それならば。。。
「解散」のような登記はせずに、「清算結了」のような登記だけするってのはどう?
とも思ったのですが、清算人が選任されるんですから、そこは登記しなきゃならないハズです。
。。。あ!そうか!
考えてみれば、清算人選任の登記をすれば、少なくとも清算手続きに入ったことは分かりそうなモンです。

そこで。。。とりあえずは、「解散」のような登記はせず、「清算人選任」の登記と「清算結了」のような登記をするんじゃなかろうか。。。という結論に至りました。

さて、そしてもう一つ。
ま、こちらは些細なコトでありますが、「日本における代表者」。

清算人が選任されれば、日本の会社の取締役のように、日本における代表者は職権で朱抹されるような気がしますけど、商業登記法第128条は「外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。」と規定されています。
これには例外は見当たりません。

ということで、規定がないから、「日本における代表者」は清算人の登記がされてもそのまま残り、登記申請は日本における代表者がすることになりそう。。。。

。。。と、ここまで考えたトコロで、「とりあえず、先例を確認してみようかな」と思いましてね。。。ま、あんまし期待せずに調べたんですよ。。。
そうしたら何とっ!あるじゃないですかっ!?

同じような「外国銀行の支店廃止」のケースが。。。
ただし、かなり古い。。。営業所設置義務が廃止される以前の先例です。

さてこの先例。。。現在も生きているのか。。。それとも。。。???
続きはまた明日〜♪

外国会社の事業の廃止 その4

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おはようございます♪

全くワタシは間抜けです。。。。はぁ〜。。。^_^;
先例を見つけた途端、チカラが抜けてしまいました。
ナンデ最初に調べないかなぁ〜。。。ぃやホント、順番がおかしい。。。
とはいえ、条文を調べるコトは端折れなかったハズなので、良しとしましょう。。。

で、モンダイの先例です。

(1)S57.12.22民四7688号
外国銀行の日本における営業所を廃止した場合の登記申請について
ただし、先例のケースは、複数ある営業所のうちの1つだけを廃止した、というモノです。

(2)H5.10.6民四6522号
清算人選任登記がされた場合の日本における代表者の取り扱いについて

内容を要約しますと、こんな感じです↓↓

(1)の先例
A.外国銀行の日本における営業所が営業を廃止した場合には、「営業所の廃止と清算人の登記」をする。
(登記事項は「営業所を廃止した旨、その年月日、清算人の氏名および住所」)
B.登記の申請人は清算人または日本における代表者いずれでも良い。
C.添付書類は銀行業廃止にかかる大蔵省の認可証と清算人の選任を証する裁判書の謄本である。
D.清算結了の際は、清算結了登記が必要で、添付書類は「清算人の作成にかかる清算に関する書類」である。
(登記事項は「清算結了の旨、その年月日」)

(2)の先例
外国会社が日本における営業を廃止したことにより、裁判所において日本における財産の清算開始決定がなされ、清算人が選任されたときは、日本における代表者の登記は朱抹する。

レアだけど、同じようなケースはあるんですね〜。
ちゃ〜んと先例になってるじゃないですか。。。

だけど、(2)はそのとおりで良いとしても、(1)はいくつか気になる点があります。
なにせ、現在の商業登記は先例が出た時とは異なっているんでね。。。そのまんまだと、どうもおかしい気がするのです。

皆様はいかがお考えでしょうか?
続きはまた明日♪

外国会社の事業の廃止 その5

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おはようございます♪

早速昨日の続きです。

昨日ご紹介した先例(1)で気になるトコロ。

A.外国銀行の日本における営業所が営業を廃止した場合には、「営業所の廃止と清算人の登記」をする。
(登記事項は「営業所を廃止した旨、その年月日、清算人の氏名および住所」)

→現在は、営業所設置義務が撤廃され、営業所を設置した外国会社が営業所を閉鎖したら、「営業所閉鎖」の登記をし、日本における代表者の個人住所地に登記記録を移すことになります。本店移転のような登記です。

さらに、旧法の「営業所廃止」の登記は、実体法の手続きも登記の手法も先例当時とは異なっていて、「営業所廃止」の登記は無くなっているはずです。

。。。というワケで、考えたのは、「年月日 営業所の廃止」ではなく、「年月日 清算手続開始」というのが良いのではないだろうか?というコト。

これ、昨日ご紹介した先例(2)のケースでして、会社法だと第822条です。

(日本にある外国会社の財産についての清算) 第八百二十二条  裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。 一  外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合 二  外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合 2  前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。 3  第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。 4  第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。

↑ ね!? どうですか?
裁判所の命令じゃなくって、管轄官庁の認可にはなりますが、すごく良く似ています。

この場合、清算開始の旨は裁判所の嘱託登記になり、清算人選任については通常通り登記申請を行うコトになるのだそうです。
今回のケースだって、「清算が開始する」のですし、見た目もピッタリじゃないですか?

そしてもう一つ。
清算人の氏名および住所を登記するということですが、現在、日本の株式会社では、「清算人の氏名」と「代表清算人の氏名および住所」が登記事項になっています。
だとすれば、日本の株式会社に類似する外国会社においても、清算人の登記事項は日本の株式会社と同じになるべきではないでしょうか?

次に、
B.登記の申請人は清算人または日本における代表者いずれでも良い。
→これは、平成5年の先例(2)によって、変更されているということだと思いますケド、清算開始命令ではないからな。。。どうなんでしょうね?

最後に
C.添付書類は銀行業廃止にかかる大蔵省の認可証と清算人の選任を証する裁判書の謄本である。
D.清算結了の際は、清算結了登記が必要で、添付書類は「清算人の作成にかかる清算に関する書類」である。
(登記事項は「清算結了の旨、その年月日」)

これは、変更なしってことで異論はございません。

。。。というワケで、現在の取り扱いについて、東京法務局に確認してまいりました!

続きはまた明日♪


外国会社の事業の廃止 その6

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おはようございます♪

え〜。。。すんごいレアケースなので、即答はないかなぁ〜。。。なんて思いつつ、行ってまいりました。東京法務局。

聞きたかったことは、昨日のギモン点のほかにもう一つありまして。。。
通常、外国会社の登記の際は、会社の準拠法に基づいて、本国での手続きがあったことの証明書類の添付が必要ですよね。
具体的には、「本国官憲の認証にかかる書面」つまり、登記の対象となる事象について記載した宣誓供述書を添付するのが一般的だと思います。

これに関しては、例えば、アメリカの会社の代表者がイギリスに住んでいるから、イギリスのアメリカ領事館で認証を受けるのはダメ!とか(つまり、アメリカの会社だったら、「アメリカの公証役場」か「日本の領事館」どちらかの認証にかかる宣誓供述書じゃないとだめよ♪ ってことのようです。)注意すべきコトもいくつかありますが、宣誓供述書を取得する手続きって、面倒、かつ、時間がかかる(ついでに手数料もすごく高い国もあります。)、かつ、宣誓供述の権限を持った方が忙しくて行けないなどの理由により、なかなか大変なモノなんです。

しかし、考えてみたら、今回のコトは、まぁ〜もちろん、「日本における事業を廃止する」というコトに関しては、本国で決定したんでしょうが、それ以外については、すべて、日本国内の手続きです。
事業の廃止に関しても、管轄官庁に対して、本国の意思決定を証する書面を添付(日本における代表者の宣誓供述書じゃダメなんだそうです。)したうえで認可申請を行うらしい。。。

だったら、今回の登記申請に際しては、本国関係の書面は必要ないのではないか?というのも重要なポイントでした。

で、結果。。。。

予想に反して、すぐにお答えいただきました。
ただし。。。これに関しては、とりあえず、東京見解だそうです。ご注意を!

ワタシが色々思ったことは、ことごとく却下されまして。。。^_^;
すべて先例通りの取り扱いをされるのだそうです。
つまり、「年月日 営業所廃止」と「清算人の住所・氏名」が登記されるってコト。
清算人が一人の場合は、代表清算人は登記されない。。。つまり、特例有限会社の清算人と同様の登記事項です。

そして、原則として、添付書類も先例通り。
特に問題がない限り、本国官憲の認証のある証明書類の添付は(原則として)不要ということでした。
(認可書の内容によっては、宣誓供述書によって補完しなければならないケースもあり得るそうです。)

日本における代表者の登記が朱抹されるという点に関しても、先例と同様ですって。

。。。で、ワタクシの感想なんですけどね。。。。
こ〜んなレアケースで、先例変更するのは大変なんで、ちょっと変だな。。。と思ってはいるケド、そのまんま運用しようかね。。。^_^;
という感じなんじゃないかと思いました。

あくまでも感想ですんで、ホントのトコロは分かりませんが。。。
まぁ〜とにかく、ワタシとしては、ナカナカ苦労した興味深い一件(まだ登記してませんが)ではございましたが。。。とりあえず、無事結論が出て一安心。

またまた、年明け早々、勉強させていただきました。
ありがとうございました m(__)m

特例有限会社の閉鎖事項証明書

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おはようございます♪

先週、新たな事実が発覚したので、お知らせしようと思います。
当然、ご存じの方もいらっしゃるでしょうけど、ま、備忘録ってことで。。。^_^;

え〜先日、特例有限会社の株式会社への移行の登記(商号変更登記)を申請いたしました。
なんかとっても久しぶりでしたんでね。。。妙にドキドキしました。
やっぱり、登記が効力要件になるモノって、イヤですよね〜。。。しかも遠方です。
補正になったとしても、添付書類の原本は手元にないし、だからといって、すぐに行けるようなトコロじゃないしね。。。

で、数日後。
無事、登記が完了し、翌々日に印鑑カードが到着いたしました。ホッ。。。

「じゃあ、登記事項証明書を取得しよう!」と思いましてね。。。
商号変更後の株式会社の履歴事項全部証明書と商号変更前の特例有限会社の閉鎖事項全部証明書をオンライン請求したんです。

その後、手数料をオンライン納付しようと思ったのですケド、「あれっ?金額が違う?」
申請し忘れたのか!?と確認しますと、ぃやぃやあってマス。。。それに、送信する前にも確認したし。。。
で、結局なんだったかというと、有限会社の閉鎖事項証明書が却下されていた。。。のです。

申請情報はオンラインでダウンロードしたし、ダウンロードできたんですから、登記中(ロックの外し忘れとか?)ってこともないハズ。

そこで、法務局にお電話。(←すぐ電話しちゃうんです。。。^_^;)

すると。。。

「会社番号が同じなので、システム上、閉鎖事項証明書の方は却下されてしまうようなんですよね〜。」 とのこと。

あ〜。。。そっか。。。。そういえば。。。
会社番号が変わらなくなってからは、こういうコト、初めてだったかも知れません。

株式会社と有限会社を同時に請求したから。。。というワケではなく、システムは会社番号で検索し、その会社番号だと株式会社の情報しかヒットしない(特例有限会社は検索に引っかからない、だから、そういう会社は「ない」と判断されてしまい、却下になる)仕組みみたいなんです。

つまり、機械が勝手に却下してしまうから、ヒトの手で何とかするってことはできないのだそうです。

ですからね。。。窓口で普通に請求する場合には(人間が検索するから)特に問題が出ない模様です。

。。。というわけで、教えていただいたのは、「会社番号を入力しない」方法です。
これであれば、システムは会社番号で検索ができないため、商号で検索するしかなく、おそらく大丈夫でしょう。。。とのことでした。
「ただし、同一商号が存在する場合は、上手く行かないかも。。。」と仰ってました。

で、結果、会社番号を未入力にしてオンライン請求したところ。。。。
取れましたっ!!

会社番号を統一したのは良いけれど、こんなトコロに影響が出ているんですね〜。。。
ぃや、ワタシもね。。。株式会社なのに「02」なんだなぁ〜。。。変なの。。。って思いながら登記申請したんですよね。

皆様もご注意くださいましっ!^_^;

オマケ: 管轄外への本店移転の場合、「旧管轄の登記記録が閉鎖され、会社番号は変わらず」 というのは今回のと同じですけれども、こちらは、特に問題なく閉鎖事項証明書が取得できております(もちろん、オンラインで)。管轄が違うからなのでしょうかねぇ〜。。。

種類株主総会排除の規定の新設に伴う株主の同意 その1

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おはようございます♪

え〜昨年、種類株式に関する記事を書かせていただきましたが、その中で、種類株式を新設すると同時に、普通株式の内容として会社法第322条第1項の種類株主総会の決議を要しない旨を設ける定款変更(会社法第322条第2項)をする場合、第322条第4項の規定によって、普通株主全員の同意が必要。。。のハズだ。。。というようなクダリがあったのですが。。。
→ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e347e70d0fd06bb3b232384c77dd943f

現在進行中の案件で、早速同じようなケースが出て来ましてね。。。
それも3件。 種類株式が3件も同時並行で進むなんてことは初めてかも知れません。
1件は東京で、他の2件は遠方です(西の方で管轄は異なります)。

でですね。。。
東京の案件は、株主サンが1名だけなんで、まぁ、どうとでもなるのですけれども(それにしても結論は確認しておく必要があります)、遠方の1件は、株主全員の同意書が要るかどうかで、この規定を設けるかどうかを決めるということで、全ての法務局に相談をしてみた。。。というワケです。

ちなみにもう1件は、株式の種類が伴うので、どっちみち合意書・同意書が必要なんです。
なので、今回に関しては、同意書の添付が省略できるか。。。なんてことはモンダイにならないのですケド、でも今後のために聞いてみました。(あ。。。法務局の方、読んでいらっしゃいますかね。。。^_^;)

相談内容としては3つ

1.このケースでは、既存の普通株主全員の同意が必要と思われるが、いかがか?
2.同意が必要な場合、株主全員が出席した株主総会において、当該議案に株主全員が賛成したら、別途「同意書」の添付は不要と思われるがいかがか?
3.2において、議事録の記載をもって株主全員の同意書に代えることができない場合、株主総会の席上、会社法第322条第2項の定款の定めを設けるについて株主全員が同意し、その旨が議事録に記載されていれば、別途「同意書」の添付は不要と思われるがいかがか?

皆様はどのようにお考えでしょうか?

続きはまた明日♪

種類株主総会排除の規定の新設に伴う株主の同意 その2

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おはようございます♪

え〜。。。。。っと。。。。。
まずは、お詫び。

今回の同意書の件、お怒りになっている方もいらっしゃるかと思います。
「余計なコト言いやがって、バカァ〜ッ!!!」って。。。
ワタシも、きっとそう思ったコトでしょう。。。本人でなければ。。。^_^;

確かに、自分の経験からいっても、今まで「同意書」らしきモノの添付を要求されたことは一度もありませんでした。
ということは、黙っていればきっと、同意書なんて必要なかったのだろうと思うんです。
ただ、前回の記事を書いた時には、そこまで考えていなかったものですからね。。。ぃや。。。浅はかだったと反省しているところです。
申し訳ございません m(__)m

しかし、注意喚起してしまった以上(噂によると、このブログ、法務局の方にもお読みいただいているらしく)、確認せざるを得ない状況。。。でして。。。。。
何とかご理解をいただけましたら。。。(~_~;)

。。。というワケで、昨日の続きです。

3つの法務局のうち、2つからは回答をいただけました。

結論としては、どちらも同じで、

「同意書は必要」「株主総会に普通株主が全員出席し、かつ、議場において全員が種類株主総会を要しない旨の定款変更をすることについて同意した旨が議事録に記載されている場合は、議事録の記載を援用することができる(同意書を別途添付する必要はない)」というコトでした。

ただし、議事録に関しては、「全員出席総会において、単に定款変更議案に賛成した」というだけの記載では足りず、別途、「会社法第322条第4項の同意をした旨」が明確に記載されていることを要する、というコトですので、その点についてはご注意ください。
(実際に行われる場合は、ご自身でご確認くださいね)

この相談をした際、かなり長いこと待たされましてね。。。実に小1時間。
どうやら、奥で(東京法務局は、相談窓口の奥に登記官とか調査官の方々がいらっしゃいます)、検討していただいたご様子です。
勝手な想像ですが、今回のような案件は特にレアケースというワケではないと思いますんで、今までの同様の事案においては(もちろん、ワタシ共の事務所の申請も含め)、同意書の添付は求めていなかったのでは。。。という気がしました。

しかし、正面切って「同意は要りますか?」と聞かれれば、「要りますね」と答えるしかない。(←スミマセン!)
でもねぇ〜。。。ぶっちゃけ、全員出席総会で全員が賛成しているんなら、わざわざ別に同意書を添付させるほどのこともないんじゃない?って思われたんじゃないでしょうか?
とはいえ、普通に賛成しただけじゃあ議事録の記載を「同意」に代えるのもどうよ!?ってコトで、今回のような回答になったんじゃないかと思っております。

実は、こちらで誘導しちゃったかもしれませんが、ま、でも、同意書添付よりはマシですもんね。一応、ホッとしました。

で、ご参考までに、議事録の記載については、こんな文言にしようかな。。。と思っております。
「議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案通り承認された。さらに、議長は、会社法第322条第2項の定款の定めを設けるにつき、会社法第322条第4項の規定に基づく同意を求めたところ、出席株主全員は当該事項に同意した。」

そして、未だご回答をいただいていない法務局。。。悩んでいらっしゃるご様子です ^_^;

続きはまた明日〜♪

種類株主総会排除の規定の新設に伴う株主の同意 その3

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おはようございます♪

アチコチの法務局の方々とやり取りさせていただくようになって(といっても、ほとんどは「○○法務局」(←つまり、その地方の親分!?)ですが)、なんとなぁ〜く、それぞれの雰囲気というか、考え方というか、傾向というか。。。が分かってきたように思います。

ま、本来は、結論が異なってはいけないのでしょうけど、ただ、それぞれの考え方は、それなりに理解できるトコロもあり、今のところは、申請人サイドで対処すべきなんだろうと思います。
それに、重要な事柄に関しては、本省(民事局)に照会されるんで、ま、不統一見解に関しては、些細なモンダイなのかも知れません。

。。。というわけで、回答をいただいていない法務局の方とは、ちょっとお電話でもオハナシしましてね。。。

「会社法第322条第4項の適用場面は、種類株式発行後なのでは?だったら、種類を追加する定款変更とともに種類株主総会の決議不要の定めを普通株式に設ける場合、当該規定は適用されないんじゃない?つまり、同意自体要らないんじゃない?」

という点が気になっていらっしゃるご様子でした。

これに関しては、ワタシもそう思いたいのはヤマヤマだし、「同意は要らん!」と仰るのであれば、とても有難いコトです。

。。。が、ヤッパリ必要だろうなぁ〜と思うんです。

理由はですね。。。

会社法322条第2項の定めは、そもそも、種類株式発行会社でないと設けることができません。したがって、その定めを設けられるのならば、当然、322条第4項の適用も受けると考えられます。

以前の記事で、コメントをたくさんいただいたのですが、
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ddaa20440db5b438c5df6df441b38b74

結局、理論的には、種類株式発行会社になるための定款変更と同時に普通株式に全部取得条項を付すことはできるけれども、その際、会社法第111条第2項の種類株主総会の決議は必須。。。ということになりそうです。

(書いた当時は、どうにもスッキリしなかったのですが、今では何故か霧が晴れたように納得しています。。。^_^;。。。これも、物分りの悪いワタシにご親切に色々と教えてくださる皆様のおかげと感謝しています。この場を借りて、改めて御礼申し上げます m(__)m)

つまり、定款変更決議の際は種類株式発行会社でないとしても、種類株式発行会社であることを前提とした定款変更をするのなら、種類株式発行会社を対象とした規定の適用を受けてしまう。。。ということです。

金子先生にご教示いただいたコトですが、理論的には、定款変更は2段階なのであって、まず、「別の種類の株式を新設する定款変更」をし、その後「既存の種類の株式の内容を変更する」のだけれども、これを同一の定款変更議案で行うと考えるワケです。

もし、「第1号議案 新たな種類の株式を新設する定款変更」「第2号議案 既存の普通株式の内容として会社法第322条第2項の定めを設ける定款変更」というように、定款変更議案を分けたとしたら、第2号議案については、会社法第322条第4項の同意は当然要るでしょう!と考えると思うんです。

だとすれば、1つの議案にまとめたら同意は要らないという結論は採りにくいのではないでしょうか?

会社法第322条第4項は、322条第2項の定款の定めを新設することが当該種類の株主に大きな不利益を与える恐れがあるから、その種類の株主全員の同意を得なさい!という趣旨だと思いますんで、どの段階であれ、定めを設ける際は同意は要る。。。ハズ。。。たぶん。。。(~_~;)

。。。とはいえ、法務局の方が「要らない」とおっしゃるのなら、これ以上疑義を唱えるつもりは毛頭ございません!

いつもなら、「要りませんよね?」と聞くところですが、「要らないって!?ぃや、要るでしょ〜!!」なんて、いつもと逆のやり取りをしておりました。
何だか不思議なキモチです ^_^;

ま、どうなることやら。。。

。。。というわけで、今日は月末なんですね。。。
皆様、長い駄文にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

また来月も(明日ですケド^_^;)、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

端株のこと その1

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おはようございます♪

例年どおり(?)、ワタシにとっては忙しい2月に突入いたしました ^_^;
今年は、昨年と違い、4月1日の登記申請がてんこ盛りでして、今からドキドキしています。

。。。というわけで、本日は、お題にもございますとおり、「端株」のオハナシでございます。

先月受託した案件なんですけどね。。。新規のクライアントさんでして、いつもどおり、資料をお送りいただいたんです。
で、株主名簿を拝見したところ。。。。「○.○○株」とある。

んっ?何だこれ?
。。。。。やだぁ〜、端株っ〜!!!。。。ってワケです。
(発行済株式総数は整数なので、端株が発生しているコトは、登記事項証明書からは判明しません。)

ご承知のとおり、会社法においては、「端株」という制度はございませんが、旧商法下において発生した端株は、従前の例によりますんでね。。。モチロン、残っている場合もあり得ます。

しかしねぇ〜。。。
この会社サンは、非上場の会社ですし、株主サンが大勢いらっしゃるワケでもなく。。。
通常は、こういう会社サンで端株が発生していることは、ほぼないハズ。。。と思っておりました。
だってね。。。ワタシ達は「端数」が大っ嫌いなので、端数が出ないように調整しちゃいますから。。。アハハ。。。^_^;
もし、端数を出さざるを得ない状況ならば、株式分割とかしちゃうだろうし。。。
なので、たぶん、とってもとっても、とぉ〜っても珍しいコトじゃないでしょうか?

で、今回出会った(?)端株。
上場会社は株券電子化までに端株を解消していることですし、とにかく、このまま放置するのは好ましくありません。
なので、今回の会社サンも何とか端株は解消されることをお勧めしているのですが、説得するためには、端株の復習をしないといけません。
ほとんど忘れてますからね〜、端株。。。マズイ。。。ヤパイ。。。^_^;

最初は、端数を切り捨てないといけないのに、それを知らずに端株にしちゃったんじゃないか? とも思ったのですが、時期を考えますと、それはなさそうです。

会社サンに対しては、「どうして今のまんまじゃいけないのか?(不都合なコトがあるのか?)」「解消するにはどんな方法があるか?」という点をご説明する必要がありますが、またしても、備忘録を兼ねまして、とりあえずは、端株に関する経緯についてまとめてみたいと思っております。

続きはまた来週〜♪

端株のこと その2

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おはようございます♪

端株。。。なんだかほとんど忘れているような気がします^_^;

え〜。。。っと、このオシゴトを始めまして、実際に端株を発行している会社サンは、ほんの数社ございました。
初めて「発行済株式の総数 ○.○○株」という謄本を見た時は、すんごく違和感を感じたモノです。

記憶は定かではないのですが、上場会社だけじゃなくって非上場会社もあり、非上場会社は株主サンがそれなりに大勢いらっしゃったような気がしています。
上場会社の場合は、株式分割で端株が出ることが多いように思いますけれどもね。。。(なので、端株会社はすごく珍しいというコトもない)、非上場会社は大変珍しいと思います。(←しつこい)

通常、ワタシ共のオシゴトで端株が出てくるのは、「定款」ですかね?
端株については、過去何度か法改正があり、定款規定にも影響の出るコトがありました。
それから、何かの手続きをする際、「端数を出せる会社かどうか」と確認しなければならない場面もあります。

ま、現在は、制度として無くなっていますから、端株が存在していなければ、定款規定なぞ全く気にする必要もなくなり、キモチ的にはスッキリしました。。。。が、今回みたいに存在していることも会社サンもまだあるんですねぇ〜。。。
何だか、「ワタシを試すために?」とか「ブログのネタを提供してくれてるの?」などと、余計なコトを考えたりもいたしましたが、久しぶりに考える機会を与えてくださったクライアントさんには感謝です。

。。。というわけで、まずは、法律の改正の経緯をおさらいしてみましょうかね〜。。。

端株という制度が出来ましたのは、昭和56年の商法大改正の時であります。
いわゆる「純資産額制限」が設けられまして、「1株あたりの純資産額が5万円を下ることができない」「新設する株式会社の株式の額面金額は5万円以上」ということになりました。1株あたりの株式の価値を引き上げたんですね。

で、既存の株式会社は、その基準を満たしていなかったため(50円額面とか、500円額面でした)、経過措置として単位株制度が導入されました。例えば、500円額面の株式の場合、100株を1単位にすれば、「1単位5万円」になります。単位株は基本的に1単位が基準になりますんで、「1株あたり5万円」とかなり似た状態になるわけです。

一方で、改正法施行後の株式会社に関しては、1株あたりの価値が高くなりますので、端株という制度が新設された模様です。
コチラは、1株に満たない端数(1株の100分の1以上)の株式の存在を認める。。。というモノです。

ま、つまり、いずれの会社についても、株式の価値が引き上げられたけれども、それ以下の株式(端株)の存在も認める。。。
けれども、単元未満株式や端株には、1単位(または1株)と同じ権利は与えない。。。となったワケです。
ただし、単位株制度は、上場会社には強制されましたけれども、非上場会社は任意採用。ま、結果としては、非上場会社で単位株制度を採用した会社は見たことがありません。。。

この規制は長く続きまして、ワタシなどは、その時代のまっただ中で受験して、オシゴトをしてまいりましたので、これが撤廃されたときにはなかなか慣れなかったモノですが、今となっては「あれは何だったの!?」というキモチ。。。^_^;

では、また明日♪


端株のこと その3

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おはようございます♪

ちょっとだけ昨日のまとめ。

単元株制度と端株制度の適用関係は、次のようになります。

1.改正法施行時(昭和57年7月1日)における既存の株式会社(※)
(1)上場会社=単位株制度適用会社
(2)非上場会社
  (A)単位株制度採用会社=単位株制度適用会社
  (B)単位株制度非採用会社=単位株制度非適用会社(=端株制度非適用会社)

2.改正法施行後に設立した株式会社=端株制度適用会社

※既存の株式会社のうち、「株式の額面金額が5万円以上の会社」又は「1株あたりの純資産額が5万円以上の会社」は、端株制度適用会社

つまり、「単位株制度が適用される会社」「端株制度が適用される会社」「単位株制度・端株制度、どちらも適用されない会社」の三種類があった、というワケです。
見分ける方法は、基本的に会社設立の日というコトだったと思います。
で、単位株については、登記事項でしたのでね。。。登記簿謄本から、設立年月日と単位株の登記(があるかどうか)で、判別しておりました。(単位株以外は定款の記載事項ではなかったので、ホントのトコロは、計算書類も確認しないと分からなかったのであります。)

そして、次。
平成2年の商法改正です。

この時は、「端株券を発行しないことを定款に定めることができること」とされました。
端株券を発行しないということは、端株の譲渡ができなくなる。。。ことを意味します。
それまでは、端株を持った株主間で端株を譲渡することによって、1株単位の株式になることがあったのですけれども、それはできなくなるわけですね。
その代わり、端株主は、会社に対して株式買取請求ができる。。。という制度が新設されております。

ただし、コレ、株式事務の効率化のための改正だったようなので、非上場会社はほとんど関係なかったと記憶していますが。。。。
非上場会社は、端株が発生しているケースが稀だった、というコトでしょうね〜。
ま、この頃は、ワタシ自身がまだまだペーペーでしたから、実務運用。。。とか、分かってなかったダケかも知れません。。。^_^;

その次。
これが、平成13年の商法改正です。
いわゆる「金庫株解禁」の商法改正でございます。

続きはまた明日♪

端株のこと その4

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おはようございます♪

昔のコトを思い出すのは、結構大変なコトだと気が付きました。。。^_^;
自分なりに一生懸命勉強したつもりではあったのですケド。。。イヤだイヤだ。。。はぁ〜。。。

グチグチ言いながら、昨日の続きです。

平成13年のいわゆる「金庫株解禁」の商法改正。

この時も大改正でしたね〜。。。
ワタシがこのオシゴトを始めてから、会社法に次ぐ大きな改正だったと思います。

昭和56年の商法改正で株式の単位を引き上げたのですが、この改正では、それをヤメタんですよね〜。。。
そのため、株式の単位を引き上げるための経過措置だった「単位株制度」は廃止され、代わりに現在の「単元株式制度」が新設されました。
端株については、端株券の発行が出来なくなりました。

端株券に関しては平成2年の商法改正時に「端株券を発行しない旨を定款に定めることができる」、つまり、端株券を発行するかどうかは、会社が任意に決めることができたのですけれども、この改正によって、「端株券は絶対に発行できない」コトになり、さらに、「一株に満たない端数を端株原簿に記載しない旨」を定款に定めることができることにもなりました。
「端株原簿に記載しない」とは、「端株制度の適用を受けない=端株の廃止」という意味です。

これをまとめると次のようになります。

1.昭和56年商法改正時の既存の株式会社で、単位株制度非採用(端株制度非適用)会社
 端株原簿不記載の定款の定めがあるものとみなされる。

2.端株制度適用会社
(1)端株券を発行することができる会社⇒端株券は廃止(端株原簿不記載の定款の定めを置くことができる。)
(2)端株券を発行しない旨の定款の定めのある会社⇒変更なし(端株原簿不記載の定款の定めを置くことができる。)

そして、最後は会社法の施行です。

会社法では、端株制度は廃止されました。
ただし、既発行の端株については存続することができる。。。ってコトになっております。

。。。というワケで、これらの法改正に伴って、キチンと定款変更された会社サンもあるでしょうし、定款変更していない会社サンもあるでしょう。
モンダイは後者ですよね。。。

今回の会社サンは、昭和56年の商法改正後に設立したようですから、直接的には関係ないのですが。。。続きはまた明日〜♪

端株のこと その5

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おはようございます♪

以前の改正の書籍などを読みかえしながら、「あぁ〜そうだったよねぇ〜。。。あれ?そうだっけ?。。。」などと思いつつ。。。昨日の続きです。

会社法の施行によって、これまで「端株制度の適用があったのか、なかったのか」はあんまり気にする必要がなくなりました。
会社法施行の時点で、端株が存在するかどうか、だけが問題なのですからね〜。。。何だかスッキリしました♪

。。。が、今回のように、端株が発生した時点で端株制度適用会社だったのか。。。とか、端株券が発行できる状況だったのか。。。というようなコトはありますのでね。。。やっぱり、少しは憶えておかないといけないみたいデス。

モンダイはこういう会社ですね。

1.「昭和56年改正商法施行の際(昭和57年7月1日)の既存の株式会社」であって、「単位株制度が適用され」かつ「不採用」の会社
⇒端株制度非適用。平成13年の商法改正の際は、端株原簿不記載の定款の定めがあるモノとみなされます。

2.「昭和56年改正商法施行の際の既存の株式会社」であって、「単位株制度が適用されない」会社
⇒端株制度適用。平成13年の商法改正以降は、端株券の発行はできません。(端株の発行はできます。)

定款には何も書かれていませんが、こんな違いがあります。
さらに、昭和56年商法改正当時は「1」の会社だったけれども、その後株式併合をして、「2」に変わった。。。というようなこともあり得ます。
ちなみに、「端株原簿不記載の旨」があるものとみなされていそうな会社サンでも、みなし規定が定款に明文化されている定款は見たことありません。。。たまぁに、「端株出そうかな。。。」とか言われると、「たぶん出せないと思う。。。ムニャムニャ。。。(~_~;)」なんてこともありました。

実務上はですね。。。会社の方がこういう改正の経緯について詳しく知っているってコトはほとんどないので、上手く説明するのがとっても難しかったんですよね〜。

ま、実際は、1株の額面金額(平成13年の改正商法施行で、登記簿上、額面株式の金額は職権抹消されてしまいました)で判断すれば、ほとんどモンダイは起こらなかったとは思いますが、昔の会社が出てくると、ムムム。。。^_^;

え〜それから、端株券についてです。
実は、今回の会社サン、端株を譲渡したらしいんですけれどもね。。。
平成2年の商法改正後、「端株券を発行しない旨」を定款に定めた形跡はございませんので、端株券を発行されたのだろうと思います。
なので、平成13年の商法改正時点で端株券が既発行であれば、原則として平成15年3月31日までは、端株の譲渡が認められるということなんですケドも、それ以降はまさか譲渡していないよね。。。?! なんてことも若干心配しています。

。。。というわけで、かなりさらっと改正の経緯をまとめてみました。

で、次に、端株の解消方法についてです。
これは、実はあまり考えたことがなかったモノで、迷ったトコロがあったのですが。。。

続きはまた明日〜♪

端株のこと その6

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おはようございます♪

本日は、端株を解消するための手法ってどういうモノがあるか?についてです。

え〜。。。方法としては、思いつく限りではこんなモノかなぁ〜と思いますが、「こういうのもあるよ♪」などのご意見がございましたら、ドシドシお寄せいただけると嬉しいデス。

1.株式分割
2.株式無償割当て
3.株式買取請求
4.株式買増請求
5.端株の廃止

↑ いかがでしょうか?

それぞれメリット・デメリットがあると思うので、検討してみたいと思います。

まずは、株式分割と株式無償割当について。

2つの手続きはとても似ていますが、微妙に異なっていますよね。

「株式分割」
1.取締役会決議で行うことができる。
2.基準日を設ける必要がある。
3.取締役会の決議によって、発行可能株式総数を変更することができる。(分割比率の範囲内で)
4.株式分割によって交付する株式は、同一の種類の株式に限る。 5.自己株式も割当て対象になる。   「株式無償割当て」 1.取締役会決議で行うことができる。(株式分割と同じ) 2.基準日を設ける必要はない。
3.株式無償割当ての結果、発行済株式総数が発行可能株式総数を超えるときは、別途株主総会において定款変更決議が必要。
4.株式無償割当てによって交付する株式は、異なる種類の株式でも良い。 5.自己株式には割り当てられない。   ま、比較してみますと、色々違いはあるのですが、異なる種類の株式を割り当てたい会社なんて非常に稀でしょうし、自己株式を保有している会社もあんまりないし(あったとしても、さほど問題にはならない気がします)、株主総会の決議が簡単な会社も多い。。。
ってことで、実務上は、「基準日の要否が一番重要!」って考える会社サンが多いみたいです。 非上場会社の場合、基準日を設ける実益はないし、そもそも設けたくない。
以前ご紹介した「定款に基準日を定める方法」もあるにはあるケド、定款変更が面倒くさいし、どうも不自然でヤダ。。。 。。。というわけで、巷では、株式無償割当もそれなりに利用されているらしいんですね。   では、今回はどうか。。。そもそも、株式無償割当てを選択肢に入れて良いのか。。。
これには、紆余曲折がございまして。。。(結論をご存じの方、しばしナイショにしといてください^_^;)
続きは、また来週♪

オマケ: 昨日、ESG法務研究会のHPの記事にひっそりと(^_^;)このブログの記事をご紹介いただいております。
(コレ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/55d88fa63ed9911adda73678899e091e )
ありがとうございましたm(__)m
内容は、種類株主総会を要しない旨の定款変更における株主全員の同意書のコト。
http://www.esg-hp.com/
実際は、各法務局の取り扱いが異なると思いますので、皆様、実際に登記申請される際は別途ご確認くださいますよう!

端株のこと その7

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おはようございます♪

早速先週の続きです。

株式分割と株式無償割当て。。。
株式分割の場合は、1株を100株に分割し、株式無償割当ての場合は、1株につき99株を割り当てるわけですね。
で、結論としては、いずれも100株になりますんで、どっちでも同じだろう(どっちでもできるだろう)。。。と、一瞬は思ったのです。
でも。。。。ど〜も何だか違和感がありまして。。。キモチが悪い。。。

一番初めは、「株式無償割当ては会社法で新設された手続きなんだから、そもそも1株未満の端数を割り当てることができないんじゃないの?」と思ったんです。
しかし、考えてみたら、株式分割だって、会社法では端数は出せないですよねぇ〜。。。だったら、どっちも結論は同じ。。。?

ぃや。。。違うでしょ〜!
それなら、端株を解消するために株式分割は使えないってことになっちゃいます。
だったら、株式無償割当てだって、株式分割と同じように使えるんだろうなぁ〜。。。

しかも、上場会社の事例を拝見しますと、株式分割も株式無償割当てもどちらのケースもあります。
「あ!だったら、どちらでも大丈夫ね♪」などと短絡的に考えてしまい、結構、ホッとしていたワケです。

クライアントさんとしては、「どっちでも良いのなら、株式無償割当てで!」という感じでハナシが進んでいたのですケドも、ワタシとしては、何だかモヤモヤが取れなくって、もう一回ネットを検索していたんです。

すると、かの有名な「会社法であそぼ。」の記事がヒットしましてね。。。
詳細は別途ご紹介するといたしまして、何だか不吉。。。
というのも、「株式無償割当は、そもそも端株解消の手法にならない」と読めるようなことがサラリと書いてあるのです。
(ハッキリ書いてあるわけじゃなく、「当然除外される」ような書き方。)

。。。へっ?コレ、どういう意味なの???
ここで、大変不安になりまして、バカですが、いまさら整備法を読み直した。。。というワケ。
事例を発見して大喜びした報いですね。。。やっぱり、理論的に解決しないとダメです。。。反省〜(~_~;)

で、またしても、順番が変ですが、整備法の規定↓

(端株に関する経過措置) 第八十六条  この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による。 (以下略)   つまり、端株については、会社法には規定がないので、旧商法の規定に従ってくださいね♪ というコトですよね?
ということは、旧商法に規定のない株式無償割当てを端株解消のための手法とするのはムリって気がします。   しかし、ギモンはまだ残っていまして、「だったら、株式分割なら1株未満の端数を出すことができるのか?」ってコト。
株式分割っていうのは、理論的には1株を100株に分けるんじゃなくって、1株に対して99株の株式を交付するんですよね。
とすれば、例えば、1.55株を100分割すると、153.45株が追加発行され、合計155株になるというコトですから、「0.45株」という端数が発行できなければ、端株は一生(?)解消されないままになります。
そこで、「会社法であそぼ。」の記事が再登場!

続きはまた明日♪

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