こんなちょっとのハナシを良くもココまで引き延ばせるモンダ。。。
なにか、自分にある意味才能を感じたりして。。。
申し訳ないですね。。。かなり大変なコトになっていて。。。許してください。。。m(__)m
ってことで、昨日の続きです。
全部揃ったと思った閉鎖謄本。
じっくり確認してみますと、ど〜もおかしい。。。
一番最後(5丁)の商号資本欄の余白に何かが書いてあるのですよ。。。しかもコピーがちゃんと取れていなくって、字が途中までしか読めない。。。
でもそれ、社債欄だというコトが分かりました。
つまりね。。。
社債欄ってモノは、例えば、転換社債が株式に全部転換されますと抹消されて、用紙が無くなってしまうじゃないですか?
(記録を残しておくべき「最新の社債欄が存在しなくなるというコト)
なので、閉鎖した旨をその当時の商号資本欄に記載することになってるらしいんですね。
しかし、本店移転時の閉鎖謄本にはすでに社債欄はなかったので、見落としてしまった。。。というワケなんです。
「注意力散漫」でした。全部取れたと思ってすっかり喜んじゃって。。。スミマセンm(__)m
それから、みうらサンからコメントをいただいたのですケド、例えば、平成3年に商号資本欄が閉鎖され、平成10年にまた転換社債を発行した。。。というような場合(かな?^_^;)、商号資本欄が閉鎖の記載がある用紙じゃなくなっていたとしたら、以前閉鎖した事実はもう分からないですよね。
そうなると、社債欄はまた「1丁」から始まるってことでしょうか?
だとしたら、商号資本欄の余白も要注意(枚数欄がやけに多い場合も要注意)ですね。
。。。というわけで、翌日もう一度某出張所にお邪魔したのですが、せっかく行くので、聞いてみようと思ったコトがございます。
それは。。。商業登記法施行前の謄本。
そう!前に見た縦書きの「アレ」でございます。
商業登記法施行後の閉鎖謄本は全部あるんだから、もしや。。。???!!
で、ゴチャゴチャ説明していると、すごい詳しそうな(昔の)お姉さんが出てきまして、「倉庫に行って見てみますねぇ〜♪」とおっしゃり、待つこと30〜40分。
何と!ありました〜♪
ぉお〜(拍手〜)!ってキモチでした。
職員さんにとっては、迷惑なヤツだろうと思いますケドね。
かなり嬉しかったデス。
そして、また事務所でじっくり眺めておりましたらね。。。またしても「。。。。あ。。。。(-"-)」
末尾がですね。
「昭和39年法務省令第23号附則第4項の規定により昭和40年〇月〇日移記 (印)」と書いてあり、その前に「商業登記規則第36条の規定により昭和36年〇月〇日に移記した(印)」って記載があるんです。
法改正の経緯は、結局良く分からないのですが(スミマセン)、取得できたモノは移記された謄本だった。。。というワケです。
商業登記法施行前に(というか、直前ですよね?)移記したみたいでして。。。。ただ、さすがにその前の登記簿は保存していないそうです。
そういえば。。。なんか、ずいぶんと読みやすい謄本だなぁ〜。。。って思ったんですよね〜。。。ははは。。。^_^;
ま、しかし、ここまで遡れるとは全く想像しておりませんでした。
かなり昔、別の法務局で閉鎖役員欄を遡ったことがありましたが、保存期間を超えたものはほとんど取れなかったですから、今回はほんとビックリでした。
法務局によって、かなり異なる。。。とは聞いていましたがね。。。。
ぃやでも、ナカナカ面白かったです。
。。。で、長々と続きましたけれども、一応終了!
お付き合いいただき、ありがとうございましたm(__)m