おはようございます♪
改正法の施行されて4か月が経過いたしまして、とりあえず定時株主総会の登記も一段落いたしましたケド、結局、いつもの会社サンで会計限定の登記をしたのは、3~4社だけでした (~_~;)
任期は、皆様1年または2年ですんでね。。。(あ、でも、3月決算の会社は1年任期がほとんどかなぁぁ~??)
今年役員変更登記をした会社サンに関しては、すべて会計限定の登記の要否を確認しましたから、ほぼ見直しは終わったハズ。。。それにしても、ホント~にチョビットありませんでした ^_^;
次の波は12月決算の会社サンで。。。。
今年の3月の定時株主総会の際にも、会計限定の登記が必要かどうか気にしてましたが、ほとんどなかったような気がします。。。アハハ。。。
一方、以前の記事にも書きましたとおり、スポットのオシゴトの場合は対象の会社が結構多いデス。
いつものクライアントさんばかりだと、偏ってしまいますからね。。。
イロイロ経験出来てありがたい限り。。。ではありますが、コチラはなかなか難し~。。。(@_@;)
改めて感じているのはですね。。。
会社法施行の際に「公開小会社」だった会社は、ホント~にたっくさんあるんだな。。。ってコト。
何度もシツコイですが、昭和30年代以前に設立した会社は、ほとんどが「公開小会社」でした。
。。。でね。。。モンダイは、そのうち、かなり多くの会社サンが会社法の施行後に「株式の譲渡制限に関する規定」を新設して、現在は非公開会社に移行しているワケですけれども、平成18年5月1日に監査役を改選している形跡がない。。。。(*_*)。。。のであります。
実のトコロ、どこまで遡って確認すれば良いのか迷っていまして。。。
現在の履歴事項全部証明書では、大体、平成18年当時の変更登記は閉鎖記録に移行しちゃっていて、載ってこないのですよね。
モチロン、閉鎖事項証明書を取れば判明はしますが。。。。それで事実を確認したところで、「ど~すりゃいいのか?!」って思うのです。
指摘したところで、たぶん、会社法施行時まで遡って是正登記をするとなれば、それなりに費用も掛かるし面倒くさいですからね。。。逆に嫌がられるんじゃないのかなぁ~~。。。という気がして、事実を知るのがコワイ。。。。。。ですし、譲渡制限の設定登記は、たぶん、司法書士サンがやっているのでしょうから、ワタシが根掘り葉掘り調べるってのも、どうよ?!。。。とも思ってしまい、今のトコロ、触れないようにしています。
当時登記をされた司法書士の皆様方は、どのようにお考えになっていたのでしょうか???。。。まさか、任期満了した事実をご存じなかったというコトはないよねぇぇ。。。^_^; 。。。
それから、譲渡制限は設定しているのに、会計限定の定めは設けていないコトが多いんですよね。
ソレとコレは別なのだろ~か?
ワタシだったら、ついでに聞くけどな。。。ナンテ、思ってしまいます。
。。。というのも、譲渡制限は設けていても、会社法に対応するための全体的は定款変更はやっていなかったりしますんで、その際に「会計限定要ります?」って確認しますと、ほとんどの会社サンは「要ります!」って仰るからなんです。
。。。ですので、スポットの会社サンは、どちらかというと、平成27年5月1日以降に「会計限定の定めを新設する」方が多いような気がします。
オシゴトの進め方はヒトそれぞれなんですケド、商業登記(←登記だけではなく、手続き全般というコトになりますが)と不動産登記が決定的に違うのは、「後々ジワジワと効いてくる」ってトコロだな。。。。って、再認識しております。。。コワイコワイ。。。(~_~;)
あ。。。横道ばっかりでしたね。。。今日はちょっとグチ。。。入りました。
すみません m(__)m
ではまた~♪