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Channel: 司法書士のオシゴト
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会社設立時の定款附則 その1

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おはようございます♪

早く書かないと忘れる~っ!!。。。と思いつつ、何となく後回しになってしまったオハナシでございます。
まずは、Oさん(←ご本人は分かりますよね!?)、ありがとうございました m(__)m

え~。。。お題をご覧いただくとお分かりになると思いますが ^_^; 会社設立時の原始定款の附則について。。。でございます。

もう、10年以上前のこと。。。。
クライアントさんのご担当者様から、こんなご質問を受けました。(オシゴトに直接関係するハナシではなかったのですケドね。。。)

「原始定款の附則ってあるじゃないですか?。。。あれって、設立した後に削除しちゃって良いモノなのかなぁぁ~???。。。設立後は要らない。。。とか、特に規定はありませんよね!?。。。ご存じだったら、教えて欲しいんですケド。」というモノ。

う~ん。。。確かにね。。。実際、設立時の附則は、会社設立後は要らない。。。ってコトで、設立後に定款変更して削除しちゃっております。
ケド、ご指摘のとおり、会社法第27条には(←当時はまだ会社法は施行されていませんでしたけど)、定款の絶対的記載事項が定められていて、設立時だけに必要な事項だから、設立後は削除してOK♪。。。的な規定は見当たりません。
附則に定められる絶対的記載事項。。。とは。。。具体的には、(会社法の規定でいうと)「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」と「発起人の氏名または名称及び住所」でございます。

。。。で、「ホントですね~。。。ナンデでしょうね~。。。スミマセン分かりません(@_@;)」。。。という残念な結果に。
アレコレ調べてはみたものの、サラッとでも書いてあるものは見つけられませんでした。ま、ワタシの調べ方に問題があったのかも知れません。

でも、そのコトは常にモヤモヤ~ッっとしていて、すっかりさっぱり忘れ去ることはできず。。。。それでも、規定がないんだから附則は削除しない。。。という選択もできずにおりました。

ところが、先日のこと。。。。って言っても、もう何か月も前になるんですが、同業のOさんから、お電話。
「あのさぁ~。。。定款の附則って削除しちゃダメなの?」と仰る。

というのも、クライアントの法人(←会社でない法人)さんが、定款変更をするにあたって、(ついでに)設立時の附則を削除しようとしたらしいのですよね。
で、その法人が定款変更をするためには、主務官庁の認可を受けなければならないんで、定款変更案を提示したら、「設立時の附則(=定款の絶対的記載事項)は削除できませんよっ!!」と御上に言われたのだそうです。

あ~。。。こんなトコロで、このハナシが再燃したか。。。と思いつつ、「昔聞かれたんですケド、結局分からなかったんですよ。法律の規定では、設立後は不要。。。というような規定はないんで、削除できないと言われればそうなのかな。。。って気もするんですけどね。。。でも、実務上はサクサク消してますしね。。。どうなんでしょうね~???(~_~;)」というようなオハナシをして、その場は終わったのですが、後日、Oさんから再びお電話。

「やっぱ、消せないんだってよ!。。。資料貰ったんで送るね♪」。。。という。

ぇえ゙~っっっ!!!!
そんなぁ~。。。
いっぱい消しちゃったんですケド。。。マズイっ!?。。。どうしよ~っ(>_<)

。。。マズイのは、ワタシだけじゃないと思います(よねっ!?)。
知りたかったような。。。知りたくなかったような。。。^_^;

。。。というワケで、次回へ続く♪


会社設立時の定款附則 その2

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おはようございます♪

皆様、「その1」をお読みいただいていかがでしたでしょうか?
ワタシは、チョ~ビックリ。。。なのでした。

。。。で、送っていただいた資料ですが、法務省の方が公証役場向けに行った講演会の講演録。。。という感じのモノらしいです。
(公証人向けの雑誌なんでしょうかね)
その記事をOさんが、お知り合いの公証役場の職員の方から送っていただいた。。。ってコトでした(公証151号 18P~)。

内容としてはですね。。。
えっと。。。なんか上手く説明できないと思うんですが、原文を丸ごと載せるのもな。。。。(@_@;)。。。なので、とりあえず要約してみます。

(1)設立時関連事項が成立後の会社の定款の中身との関係でどうなるか、という点は、会社法の下でもはっきりとはしていないが、設立後、設立時関連事項について実体的に変更することはできないハズである。なぜならば、設立時点において、こうであったという事実は変えられないからである。

(2)ただし、そのことと、定款の備置閲覧の場面ですべての条項を開示しなければならないか、という問題な切り離して考えるべきで、その内容のいかんが問題になる余地が無くなった時点で、それを形式的な意味での定款としての書面あるいは記録から削り、閲覧の対象から除外する、ということであっても、定款の備置閲覧義務には違反しない、と整理するのが穏当であるように思われる。
(定款を関係者に閲覧させなければならない場合の「定款」とは、定款として定められている具体的な内容で、その閲覧とは、その内容を可視的な状態において、閲覧者に閲覧させることを意味する。)

 

え~っと。。。。何だか分かったような。。分からないような。。。(~_~;)

つまり、定款附則はもう要らないから削除する。。。という定款変更決議っていうのは、「もう閲覧させなくって良いよね♪」的な意味なのであって、表示上は消えるケド、実体上は無くならないってコト。。。でしょうかね?

しかし。。。それって、普通の定款変更と何か違うのかしら。。。???
変更前の定款だって、普通は、過去に遡って「なかったことにするワケではないんじゃないの?」かな~。。。
やっぱり、分かってないような気がします(@_@;)

ま。。。しかし、実務上行われている定款変更決議(←設立時の附則を削除)が無効だ。。。というようなハナシではないようですので、とりあえずはホッとしました。

ただし、そういった決議であっても、今回のように、御上の監視下に置かれている場合については、主務官庁においては定款の附則は削除させない(←コレ自体も、すべて統一的に扱われているというワケじゃないような気がしますが)。。。ってコトなのでしょうね~。。。

そんなコトに拘っているヒトはいないのかも知れないケド。。。(~_~;)
とりあえず、個人的には、長年のギモンが解消されて嬉しかったデス♪

存続会社の商号変更と消滅会社の解散登記申請書 その1

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おはようございます♪

寒くなって来ましたねぇぇ~~。
極端な寒がりのワタクシには、辛い季節の到来。。。でございます。

めいちゃんは、毎晩布団に潜りこんで寝ていますが、ちょびくんは、めいちゃんに怒られるのか、寝室の隅っこのカゴの中でオネンネしている模様。。。ちゃらちゃんは、ワタシのトコロには全く寄り付かず。。。
ちゃらは、ずぅ~っとワタシのトコロで寝ていたんですケドも。。。昔、銀とバッティングしたコトを根に持っていて、それ以来、ガン!として来なくなり、現在に至っております。
猫って、ホント、執念深い生き物だなぁぁ~。。。って、思います。
いつまでも根に持つし、自己中だし、我がママだし。。。でも、突然、スリスリして来たり、膝の上にチョコッと頭を乗っけて来たりされると、色んな仕打ちをすっかり忘れる。。。ワタクシ。。。^_^;。。。騙されてるのが分かってて、上手く操られている日々。。。なのでございます。


さて、本日は、皆様にお伺いしたいコトがございまして。。。^_^;(←また!?)
いつもと違い、お題からは想像できにくい内容かな~。。。と思うのですが、ご存じでしたら、教えていただけると嬉しいデス。

モノは、吸収合併でございます。

またしても、スポット案件ですが、合併の効力発生日に、存続会社が消滅会社の商号に商号変更するというモノ。
本店は、元々同じですので、商号変更の結果、存続会社と消滅会社は同一商号・同一本店になります。

さらに、消滅会社の代表取締役が、効力発生日に存続会社の代表取締役(社長)に就任し、届け出る印鑑も、消滅会社の届出印と同じモノ。。。。ですんで、「商号・本店・代表取締役・届出印」の全部が、同一になってしまう。。。^_^;。。。というケースでございます。

具体的には、こんな感じ↓

【存続会社】
商号 乙
本店 ○県○市●町一丁目1番1号
代表取締役 A(届出印X)

【消滅会社】
商号 甲
本店 ○県○市●町一丁目1番1号
代表取締役 B(届出印Y)

【合併の効力発生日における存続会社】
商号 甲
本店 ○県○市●町一丁目1番1号
代表取締役 B(届出印Y)

これまでも、こういうケースは良くありまして。。。別に珍しいってワケじゃあございません。
同一商号・同一本店については、以前の記事にも書いていますしね。。。

なのに、なんで今さら!?。。。というと、(ワタシとしては)ビックリ仰天したコトがあったから。

え~。。。この案件ですね。。。新人さんに登記申請書を作成してもらったんですよね。
イロイロ変更事項もあって、添付書類も結構多かったんで、「お勉強しながら作ってね♪」。。。というつもりでお願いをしておりました。

。。。で、「できました♪」。。。というんで、申請書をチェックしましたら、「ぇぇぇえ~っっ!!!??? なんだこれはっ!!」。。。なコトが書いてある。。。(-_-;)

それね。。。ワタシの感覚では、あり得ないコトだったのでありマスが。。。しかし新人さん。。。「ハンドブックに書いてありました♪」。。。という。。。
「うっそだぁ~。。。」と思いつつ確認しますと。。。「ホントだ。。。^_^;」。。。なのですが、しかしそれに関する解説はなし。。。

う~ん。。。(~_~;)。。。何なんだ。。。コレは~。。。(@_@;)
何のことだかお分かりになりますでしょうかね??

次回に続く~♪ 

存続会社の商号変更と消滅会社の解散登記申請書 その2

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おはようございます♪

わざわざ2回に分ける必要がなかったような気もしておりますが。。。(~_~;)。。。先日の続きでございます。

え~。。。今回の吸収合併消滅会社の登記申請書。。。いつもは、こうしてマス↓

*****
1.商号 甲
1.本店 ○県○市●町一丁目1番1号
1.登記の事由 吸収合併による解散
1.登記すべき事項 平成●年●月●日 ○県○市●町一丁目1番1号 株式会社甲に合併し解散
1.登録免許税 金3万円

上記のとおり登記の申請をする。
平成●年●月●日

○県○市●町一丁目1番1号
申請人 株式会社甲

○県○市●町一丁目1番1号
存続会社 株式会社甲
代表取締役 B

東京都港区●●×丁目●番●号
上記代理人 司法書士 C
*****

存続会社と消滅会社が全く同一の商号・本店ですんでね。。。
どっちがどっちだか、良く分からない申請書ではございますケドもね~。。。^_^;

しかし、今回作成された申請書はこうっ! ↓

*****
1.商号 甲
1.本店 ○県○市●町一丁目1番1号
1.登記の事由 吸収合併による解散
1.登記すべき事項 平成●年●月●日 ○県○市●町一丁目1番1号 株式会社乙に合併し解散
1.登録免許税 金3万円

上記のとおり登記の申請をする。
平成●年●月●日

○県○市●町一丁目1番1号
申請人 株式会社甲

○県○市●町一丁目1番1号
存続会社 株式会社乙(変更後の商号 株式会社甲)
代表取締役 B

東京都港区●●×丁目●番●号
上記代理人 司法書士 C
*****

↑ いかがでしょう?

存続会社側の商号変更の場合って、解散登記申請書の登記すべき事項には旧商号を書いても良い。。。ってハナシは聞いておりますケド、「存続会社 株式会社乙(変更後の商号 株式会社甲)」なんて、カッコ書きは初めて見ました。。。(@_@;)

。。。んで、コレ、「商業登記ハンドブック(第3判)P559」 に、同じ趣旨の記載例がございます。
「さすがにカッコ書きは変じゃない!?」。。。と思い、第2版も確認しましたが、変わってませんでした(*_*)
さらに、解説はなし。。。

ぃやねぇ~。。。登記すべき事項に記載する存続会社の商号は、旧商号の方が良いのか。。。はたまた新商号が良いのか。。。って、若干迷うトコロではあるのです。
ケド、新商号で登記した方が、後日、会社の検索がしやすいだろうな(←商号変更した場合、旧商号だと検索に引っかかりません)。。。という気がして、ワタシ自身は、旧商号で登記申請したコトがないんです。。。実は。。。(~_~;)

。。。なので、単に知らないだけかも知れませんが、さすがに申請人は新商号で書かないとダメなんじゃないのかしら???って思うんですケドね~。。。(・.・;)

ハンドブックは、大変すばらしい本なのですケド、申請書の記載例に関しては若干ギモンな点がありまして。。。。^_^;
なので、失礼ながら、ハナッから参照していないモンですから、今回、初めて気付いた。。。というワケでございます。

これってどうなんですかね~???
ご存じでしたら、教えていただけると嬉しいデス(#^.^#)

ちなみに、申請書はいつもどおりの内容(←存続会社は新商号にし、カッコ書きは削除)に修正して申請しました ♪

会社分割に伴う根抵当権変更登記 その1

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おはようございます♪

会社分割により不動産を承継させた会社サン。。。先日は、名変のハナシをご紹介したワケですが、他にも、ちょっと珍しいかな??と思うコトがありました。

。。。というのは、根抵当権でございます。

会社分割をいたしますと、分割会社が債務者になっている根抵当権は、共用根抵当権になってしまいます。
つまり、分割会社甲・承継会社乙、根抵当権の債務者甲としますと、根抵当権の債務者は「甲」&rArr;「甲および乙」になってしまう。。。というワケ。

(根抵当権者又は債務者の会社分割) 民法 第三百九十八条の十  第二項
元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

これね。。。まぁ、所有者と債務者が同一で、かつ、会社分割で所有権が移転する場合だったら、まだしも。。。物上保証なんかの場合でも強制的にそうなっちゃう。。。(@_@;)
したがって、会社分割とは何の関係もない不動産に設定されている根抵当権も対象なのですケド。。。
(例えば、所有者丙の不動産に設定されている根抵当権の債務者が甲だった場合。。。)

ただコレって、クライアントさんに上手に説明するのは、ナカナカ難しいのです。

会社分割で承継される不動産の場合だったら、その不動産の登記事項証明書なんかも確認しますんで、根抵当権が設定されているかどうかが分かります。
なので、コチラで不動産登記を申請するかどうかは別にして、一応、根抵当権の取り扱いに関しても、一通り説明をするようにしています。

ただし。。。
結局のトコロ、根抵当権者と設定者の共同申請によって変更しなければならないし。。。
そもそも、ワタシの知る限り、金融機関は共用根抵当権のまんまにするコトはなかったような気がします。

つまり。。。会社分割によって債務者を「甲および乙」に変更したとしても、その後、債務者は甲・乙どちらか一方に変更するのですよね。。。
。。。んで、そのためには、別途変更契約を締結する必要がありますから、結局、金融機関の対応如何。。。ってコトになるのです。

ところが。。。これね~。。。金融機関が会社分割による根抵当権への影響を理解していないコトが多くって。。。しかも。。。コチラから直接説明することが出来なかったりもして。。。何となくウヤムヤに。。。というコトが非常に多い。。。(~_~;)

こういうのって、同業者の皆様はどのように対応されていますかね~。。。

。。。で、今回!
なかなか不思議なケースでございました。

次回へ続く♪ 

会社分割に伴う根抵当権変更登記 その2

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おはようございます♪

早速昨日の続きデス。

今回の会社分割。。。当初は、分割会社が所有している(立派な)ビルだけを承継会社に移そう。。。という予定だったのであります。
ところが、何故だか分かりませんが、段々とハナシが変わってまいりましてね。。。対象物件が徐々に増えてゆき、最終的には、所有物件全部を対象にしよう!。。。というコトになり。。。(~_~;)

モトモト、分割会社所有の不動産の全部を対象にするんだったら、単に「分割会社が所有するすべての不動産」などと契約書に記載すれば済むハナシだったんですケドも。。。当初は一部の物件を対象にしていましたから、契約書には個々の不動産を記載していてですね。。。せっかく書いたので、そのまま使おう!!!ってコトにいたしました。

。。。で、不動産登記を受託する可能性は低いのだろう。。。と思っていたら、すんなり受託できちゃいまして。。。(~_~;)
だったら、最初っから謄本を取っちゃえば早かったのに。。。^_^;。。。というように、何となくスムーズに進まない感じ。

。。。というワケで、不動産登記(会社分割による所有権移転登記)も受託することができましたが、ソコで、「んんん???」と思ったコトがあったんです。不動産登記を別の司法書士サンが受託するんだったら、あんまり考えなかっただろうと思います。

それね。。。根抵当権のハナシ。

え~。。。担保と言っても、根抵当権が設定されているのは、当初から予定されていたビルとその底地のみ。
。。。で、分割会社を債務者とする根抵当権は、他には設定されていないとのこと。

こういう場合(←所有権が移転する場合)って、普通は、分割会社の借入金(←根抵当権の被担保債権)は承継会社に移すモノなのですケド、今回の会社分割では借入金債務は承継されず、担保権もそのまんま。。。で良いのだそうで。。。^_^;

。。。とすれば、通常は、会社分割を原因として、根抵当権の債務者(←承継会社)を追加し、その後、別途債務者を分割会社のみとする変更登記をするのでしょうね。。。。ちなみに、債権の範囲については、被担保債権の債務引受等はありませんので、変更登記は必要なし、ということだと思います。

。。。ところが。。。
今回の根抵当権ね。。。。。
そもそも共用根抵当権だったのです^_^;
こういうの。。。初めて見ました。

。。。というコトは???
モトモト根抵当権の債務者が「分割会社と承継会社」なのですから、会社分割があっても状況は変わりない。。。ですよね?(@_@;)
債権の範囲も、借入金は承継債務に入ってませんので、変わらず。。。のハズ。。。
会社分割によって共用根抵当権になる場合には、根抵当権で担保される承継会社の債務は、会社分割後の債務となりますけど(←会社分割前の債務は担保されない)、承継会社が会社分割よりも前から債務者になっている場合には、そもそも、過去の債務も担保されていますから、民法の規定は空振りってコト???(@_@;)
( ↑ 会社分割によって担保される被担保債権の範囲よりも、もともとの被担保債権の範囲の方が広いので。)

何となく気持ちが悪い感じはしますケド。。。そう考えるしかなさそうだよね~。。。との結論に達しました。

共用根抵当権って、今は普通なんでしょうかね?(*_*)

外国会社の清算結了登記 その1

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おはようございます♪

少し時間が経ってしまったんですケド、以前、ご紹介した外国会社サン。。。やっと清算結了登記を申請いたしましてね。。。
レアケースなのでしょうけれども。。。。一連の流れを書き留めておきたいと思います。

以前の記事はコチラ&rArr; http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a19feca85eae213f3a27f3208ef7539a

なんだかんだとイロイロ大変だったようでして。。。清算開始から2年以上かかってしまいました。
その間、本国においては、役員サンが交代しましてね。。。意味があるかどうかは別として。。。法務局の仰る通り、変更登記を数回申請いたしました。

。。。で、清算結了なのですけれども、やっぱり、ハナシが具体的になるにしたがって、分からないコトがいくつか出て来ました(@_@;)
ホント、何となく頭の中で想像するだけだと、漏れがたくさんあるんですね~ ^_^;。。。って、ワタシだけかも知れませんケド、日本の会社の清算との比較をしてみましょう♪

まず、日本法人の清算手続でございます。

清算人は、ざっくり言うと、債権の取り立てと債務の弁済をいたしまして、最後に残った残余財産を株主サンに分配し、その後、株主総会の承認を得て、清算結了の登記をいたしますね。

一方、普通の外国会社の場合。。。

通常、日本から撤退する場合には、債権者保護手続きなるモノを致しますケド、日本の会社の清算とはチョット違っています。
すなわち。。。外国会社の債権者保護手続きって、「ウチの会社は日本から撤退しますよぉぉ~♪ 文句があるヒトは言ってくださいよ~っ♪」。。。というモノなんですよね。
日本の会社の場合には、「債権がいくらあるか申し出てくださいね♪」。。。というように、弁済をする前提でその額を確定するために行うモノなので、債権者に平等に弁済するために(早いモノ勝ちにならないように ^_^;)弁済禁止期間が設けられております。
。。。が、外国会社の場合には、会社自体が無くなるワケではありませんから、債権者に弁済をするコトは必須ではない。。。よって、弁済が禁止される期間はないデスし、債権者の異議申述期間も1か月。。。ということになっているワケです。
(とは言え、事実上は、キチンとお金の精算をしてから撤退されているようですケドね。)

ですから、外国会社の債権者保護手続きは、組織再編の場合と同じような感じ。。。で、「黙って出て行かないで、ちゃんと挨拶してってよねっ!!」。。。ってコトでしょうか。。。(~_~;)
そして、「文句があるヒト(=債権者)には、弁済等をして、債権者保護手続きが終了しないと出て行けない(=登記できない)。。。(・.・;)」。。。日本における代表者全員の退任(=日本からの撤退)は、登記が効力要件である。。。としたワケです。

以前は、単に本国で「日本支店を廃止する。」って決議をすれば良かったんですケドも。。。
「ぇえっ!!外国会社が知らない間に日本から撤退してた。。。知らなかった。。。(-"-)。。。困った!!!」というようなケースがいくつかあって、現在のように改正されたと記憶しておりマス。

。。。以上が、通常の外国会社のハナシ。。。でございますね。

しかし、今回は外国会社なんだケド、ちゃ~んと清算をしなければいけないケースでございます。
やっぱり、アレコレ不思議でした。。。次回へ続く♪

外国会社の清算結了登記 その2

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おはようございます♪

外国会社の清算のオハナシ。。。の続きです。

まぁ~。。。多くの方にとってはどうでも良いハナシだと思いますが、何となくご興味のある方はお付き合いください。

清算手続きに関しては、債権を取り立て、債務を弁済し。。。というトコロは、日本の会社と同じでございます。
ただね~。。。株主総会の承認。。。??。。。要らないでしょ!?。。。とか、残余財産の分配。。。??。。。ないよねぇぇ~?(~_~;)。。。
という感じでございまして、何をもって(或いは、どの時点において)清算結了となるのか。。。に関しては、良く分かりませんでした。

それから、日本の会社の場合には、租税債務は残して良いよ♪。。。ってコトになっておりますケド、ココはどうなのか?
さらに、日本の会社は租税債権を残してはいけないのですケド(=還付金を受領して株主サンに分配しないといけないので)、それだって、会社自体がなくなるワケじゃないのですから、残しても良さそうな。。。(~_~;)

そして、残余財産の分配に当たる行為。。。というのは、日本支店での残余財産を本国に送金等する必要があるのか???。。。ってコトに関しても、ギモンが残ります。

とにかく、法律にはその辺のコトは定められていないのですし、主務官庁サマが「はい!清算結了しましたね♪」と言ってくれるのかと思っていたら、そういうコトもないのだそうです。
(清算事務の進捗状況に関しては、報告をされていたようなのですが、「ここで終わり」というような、明確な手続きはないらしい。。。)

。。。とすると、問題は清算結了の登記との兼ね合い。。。というコトになったワケです。

まず、租税債権・債務に関してですが、納税管理人(清算人ではないヒト)を定めて、そのヒトに事後の手続きを任せようと思います。。。とのコトでした。
日本の会社の場合は、「清算結了=法人格消滅」ですし、清算結了の前提として株主サンへの残余財産分配が必要ですケドね。。。外国会社は、日本で清算結了しても会社は存続しているので、租税債権・債務は残っていても良いのじゃないか?。。。と考えた次第です。

コレに関しては、法務局も同意見とのことでした。

次に、清算結了の前提として、日本の銀行口座を解約しなければならないか。。。
&rArr;何となくハッキリしませんが、解約した方がよさそうな感じ。。。(~_~;)

さらに、清算結了の時点はいつなのか???

1.実際に残余財産の額が確定した時(=通常の債権債務が消滅し、租税債権・債務は額が確定していれば可)
2.決算報告書を作成した日
3.残余財産を本国に送金した日(=租税債権の方が多い場合には、残りは後日送金すれば可)

う~ん。。。これもですね。。。結構適当なハナシのような気がしますケド、株主への残余財産の分配と同じような行為が「本国への送金」なのかな~。。。って感じでして。。。(@_@;)
1も2も、何か特別な基準があるワケでもなし。。。結局テキト~に会社が決めるコトが出来ちゃうんだよなぁぁ~。。。と考えると、やっぱり「本国への送金行為」というモノがあった方が、据わりが宜いのかな。。。と、会社の方と相談して、3に決めました。

。。。で、やっと、清算結了登記は無事終了。。。となりました \(^o^)/
外国会社の場合は、通常、本国の決定があったコトなどの証明書を添付することになるんですケド、今回の清算結了に関しては、日本サイドの事情ですんで、清算人さんが仕切ることができました。

珍しいケースだし、理論的なハナシではない部分が多くって、何となく自信も持てずに進めましたが、無事に終了してホッとしました。

ワタシが思うに。。。清算結了登記はしないとダメなんだケド、キチンと清算が終わっているコトが分かれば、清算結了日に関しては、会社が任意に決めて差し支えない。。。という取扱いなのでしょうね~(~_~;)
(この点は管轄の法務局によって、扱いが異なるのかも知れません。)

関係者の皆様方には(法務局の方を含め)、色々とご迷惑やらご面倒やらお掛けしました。
この場をお借りして、御礼申し上げます。

ありがとうございました m(__)m


利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その1

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おはようございます♪

またしても、不動産登記のハナシ。。。でございます。
こちらは、商業登記のオマケ(?)ではなく、普通の売買。。。。ともちょっと違うのですが、ま、一応、売買ではある。。。というケース。

たぶん、お題を見れば想像できちゃうのでしょうケド、グループ会社間の売買でございます。

ある日、いつものクライアントさんからお電話がありまして、「所有権移転登記をお願いしたい。」と仰る。
まぁ~、ありがたいお話ではあるのです。。。が、内容を伺ってみると。。。珍しいハナシ。。。(~_~;)
大体ね。。。ちょっと面倒な案件なんで、顧問税理士サンご紹介の司法書士サンに依頼するハズだった。。。という。

だけど、どうも、その司法書士サンが仰る通りの書類を集めるコトはできない。。。ので、「何とかなりませんかっ=3」。。。ってコトでこちらにハナシが来たようです。

不動産登記って、大体はパターンが決まってますんでね。。。。おカネは儲かるかも知れないケド、あんまり面白くないんだよね。。。という気がしています。しかも、リスクは高いし、急ぎも多いし。。。で、ストレスがたまっちゃう。。。
(な~んて。。。。負け惜しみですかね。。。(~_~;)。。。こんなコト言うと、上司にお叱りをうけるかしら。。。ナイショ ナイショ。。。)
ですから、今回のようなハナシはなかなか興味深い。。。のですけどね。。。でも、儲からないんだよなぁ~。。。(~_~;)

。。。で、どんなハナシか。。。??。。。というと コチラ ↓

・A株式会社はB株式会社から、数年前に不動産を買いました。
・B社はこの売買当時、A社の100%子会社で、A社とB社の代表取締役はいずれも甲野一郎でありました。
・売買の後、B社には特別清算の開始決定がなされ、現時点において特別清算は終結し、法人格は消滅しています。
・B社の特別清算開始決定時点の代表清算人は甲野一郎で、特別清算終結時点の代表清算人は乙野二郎であります。
・B社は所有権の登記済証を紛失しています。
・B社は不動産を売却する前に商号をCからBに変更したうえで、他管轄に本店移転しています。

いかがですか???
イロイロありますでしょ?。。。ビックリしました。。。ハハハ。。。(~_~;)

。。。でですね。。。
一番の問題は利益相反のハナシなのでございます。

皆様ご承知のとおり、100%親子会社間の売買は、利益相反取引には該当いたしません。
そのため、利益相反取引の承認は不要。。。というコトなんですけれどもね。。。それはそれで、なんか厄介はコトに!?

そういうコトなら、利益相反取引に該当しないコトの証明書を提出してよねっ!!。。。というトコロは良く分かるんですが、その証明書というのが、(親会社側は)契約を締結した代表取締役を除く取締役全員が「利益相反に該当しないコトの証明書」のような書面に個人の実印を押印して、印鑑証明書を付けなさい。。。というコトらしいのですよ。。。

。。。で、今回、もともと頼もうとしていた司法書士サンが、法務局に対して、一般的な質問として添付書類の照会をしたところ、上記と同じような回答だった。。。という。

ところが、会社としては困った。。。
利益相反取引に該当しないモノを取締役会で承認することはできないし、売買からずいぶんと時間が経ってしまった今になって、社外の取締役にそんなお願い(←証明書に実印を押して貰い、印鑑証明書を取得してもらう)はできない(←売買当時は取締役じゃなかったヒトもいるしね~)。。。なので、別の方法で何とかして欲しい。。。というワケなのです。

くどいようですが、不動産登記はたまぁ~にやる程度のワタクシ。。。
それなのに、困ったときに頼ってくださるなんて。。。とっても光栄なコトですよねぇぇ~。。。ウルウル。。。

。。。というワケで、「分かりましたっ!!何とかしましょう♪。。。たぶんね。。。(~_~;)」。。。って感じでお引き受けしたのです。

次回へ続く~♪

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その2

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おはようございます♪

早速昨日の続きです。

何だかアレコレありまして。。。とにかく、一つ一つ解決しなければなりません。
まずは、最重要となる「利益相反取引に該当しないことの証明」をどうするか。。。

これね~。。。まず、インターネットをググってみました。
「うんうん。。。いくつもあるじゃないの !(^^)!」
確かにたくさんヒットしたんですよね~。。。。だけど。。。変わったコトを書いてるヒトは見つかりませんでした。

。。。でね。。。ちょっとハナシは戻るのですけれども、利益相反取引に該当しないコトの証明書として、どんな書面を添付すれば良いか。。。ってコトは、先例や質疑応答として出ていないみたいなのですよね。
ただし、以前、「登記インターネット24号204頁」に相談事例として載っていたらしい。。。
しかし、残念ながら、事務所にはない雑誌なので、原典は読めておりません。

とにかく。。。実務上はその「登記インターネット」に書いてあるとおりに運用されているってコトらしいのです。

ウチの事務所内(←不動産登記をイッパイやってる方の部署)でも聞いてみたのですケド、今回の会社サンのように、「利益相反取引じゃないのに、取締役会の決議が出来るワケないでしょ!」。。。という会社は滅多にないようです。

。。。しかし、ケースとしてそんなに少ないとは考えにくいですからね。。。利益相反取引には該当しなくても形式的には代表取締役が同一人物だったりすれば、便宜、不動産登記のために取締役会の承認を得ている。。。。ってコトが行われているのではなかろ~か???と、勝手に想像しています。
。。。で勝手にこれを前提として、何故、そういうコトが起こるのか。。。?
 &rArr;その方が書面が簡単に整うから。。。なのだろうと思います。

確かに、取締役会議事録ならば、過半数が出席すれば良いのだし、代表取締役(取締役の場合もありマスが)は特別利害関係人に該当しますから定足数に参入されません。。。。なので、必要最低限にしようとすれば、何人かの取締役の押印と印鑑証明書は不要となるワケです。(取締役が3人しかいなかったら、契約を締結した代表取締役以外の取締役全員の分が必要になりますケド。。。とりあえず置いといて。。。(~_~;))

一方、利益相反取引に該当しないコトの証明書を添付しようとした場合、完全親会社側としては、契約当事者(=代表取締役)を除く取締役全員の実印を押して、印鑑証明書を添付しなければならない。。。というのです。
(あ。。。契約していない代表取締役が会社の印鑑を登録していれば、証明書は、そのヒトだけの押印でも良いらしいですが、そんな会社は滅多にないでしょうし。。。今回は、代表取締役は1人しかいません。)

そして、完全子会社側に関しては、株主名簿にこちらも代表取締役以外の取締役全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付しろ。。。というコトらしい。
(。。。というようなコトが、「不動産登記の実務相談事例集(日本加除出版)P45(Q16)」に書いてありました。。。。ただし、実はこちらは、完全親会社側または完全子会社側いずれかの証明書で可。。。とされていまして、登記インターネットの方は両方(←親会社および子会社の分)必要というコトらしいデス。)

利益相反取引に該当しないコト。。。って、消極証明のハズなのに、利益相反取引の承認よりも厳格な書類が必要になるワケですよね~。。。
それって、どう考えてもおかしいじゃないですか!?
要するに、形式的に証明できれば良いんでしょ!!!??
そんな、ワケの分かんない解説に絶対に従わないといけない理由はないですよねぇぇぇ~っ!!!???

。。。またしても、結構熱くなっておりますが。。。(~_~;)

次回へ続く~♪

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その3

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おはようございます♪

早速昨日の続きです。

利益相反取引に該当しないコトの証明として、取締役全員の実印を取り付けるのではなく、客観的に100%親子関係が疎明できる書面はないモノか。。。と考えてみました。

ただし、ここで一つ問題がありまして。。。
管轄の法務局は、東京ではない県の出張所。。。でございました。
アタマ固そう。。。事前相談したら、ダメって言われそう。。。(~_~;)

なので、却下されるコトを覚悟して、事前相談はせず、その代わり、あれこれ資料や説明書きを添付して申請しよう!!!ということにしたのです。
会社としては、ぶっちゃけ、ダメ元で依頼されたようですし、当事者はグループ会社ですから、どうしても早く登記をしないと困るという状況ではありません。

それよりも、通常考えられる書面を添付せずに登記をするコトの方が重要。。。なのだから、申請しちゃえぇぇ~っ♪。。。ってね。。。ハハハ。。。

え~。。。こんなトコロでぶっちゃけ話をして良いモノかどうか分かりませんけどね。。。(~_~;)
こういうことって良くあるのです。

法務局サイドもですね。。。面と向かって相談されたら「ダメ」って言うしかないコトもあるようで。。。そういうの。。。黙って申請してくれたら受理するんだケドね。。。聞かれると困るのよ。。。と思われているらしい。

一方、ワタシ達司法書士としても。。。たぶん、聞いちゃったら「ダメ」って言われて、そうなると、もうそのまま申請できなくなる。。。ということになるワケです。。。。つまり、ヤブヘビ。。。(~_~;)

この辺の暗黙の了解的な事柄って、ヒジョ~に難しいですよね~。。。。おそらく、このブログをお読みの方々も、ワタシが以前相談しちゃったハナシについて、「そういうコトは面と向かって聞かないでよね~っ!!チョ~迷惑(怒怒怒)」と思われているかも知れません。

この辺のビミョーな空気を読むのって、とっても苦手です。
だから営業が下手くそなのかも知れません。。。。はぁぁ~。。。(-_-;)

何だか中身のないハナシですみません。
続きは、また明日~♪
 

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その4

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おはようございます♪

昨日の続き。。。ではなく、ちょっと横道でございます^_^;

100%親子会社間の売買とか担保権の設定とかって、世の中にはたくさんあるような気がしますよね。
その昔。。。K事務所の勤務していた頃のコトなんですが、不動産登記の世界では、「100%親子会社間の取引は利益相反取引に該当しない。。。なので、取締役会議事録(+印鑑証明書)を添付する必要はない。」というようなハナシは常識ではなかったようなんです。

今考えると、ビックリですケドね。。。^_^;

ある日、ある会社の法務部長(=すごく切れ者)サンから、売買の登記の相談がありました。
「100%親子会社間なので、当然、利益相反取引には該当しないハズなんです。なので、利益相反の承認決議は不要だし、登記の際に添付する必要はないと思うんですが。。。」というお問い合わせでしてね。。。ワタシ、東京法務局に相談に行きました。(←まだ、司法書士に見えるかどうか。。。の娘っ子だった頃ですよ(~_~;))
当時はまだ大手町の旧庁舎でしてね。。。。なんか、懐かし~。。。^_^;

。。。で、相談官の顔つきはとっても険しくなりまして。。。そんなハナシは聞いたコトがない。。。という。
結局、即答されずに後日回答だったような気がしますが、「利益相反取引には該当しないから、その承認は要らない」。。。ってコト自体は納得してもらったのです。

しかしっ!
問題は、どうやって100%親子会社であることを証明するのか???。。。ってコトです。
「外形は有する」ワケですからねぇぇ~。。。
それに、簡単な書面で良いデス♪。。。ってコトにしちゃえば、それを悪用するヒトが出てくるかも知れない。。。とお考えになったんじゃないでしょうか!?

前例はない(あったとしてもごく僅か?)という状況だったのだと思います。

。。。で、肝心の証明書類はどういうモノだったのか。。。というコトでありマスが、ちゃんとしたコトは覚えてません。。。。(;O;)
確か、株主名簿は添付したような気がするんだケド。。。それだけではなかったと思います。

それで、K先生にご意見を伺おう!と思ってお電話してみたんですよ。
そうしたら、思いもよらないコトを仰って。。。。ですね。。。(@_@;)
う~ん。。。まぁ、言われてみればそういう考え方もあるかもね。。。という気がしたのですが。。。。

続きはまた明日♪

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その5

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おはようございます♪

本日も横道の続き。。。でございます(~_~;)

K先生もですね。。。昔のハナシは当然覚えておられましたが、詳しい結論はどうだったけ???。。。ということでして。。。
今回のコトを相談しましたところ、「だいだいさぁ、そんな証明要らないんじゃないの?!」とか仰るのです。

んんん???何だって。。。?
売主であるB社は、他管轄から現在の管轄に本店移転されていて、さらに、売買当時の代表取締役は同一人物だったワケですが、現在(←売主側は特別清算終結時の代表清算人)は別人。。。

つまり。。。
添付する資格証明情報から、売買当時の代表取締役が同一人物だったことが判明しないのであれば、そもそも利益相反ウンヌンのハナシはする必要がない。。。という。。。
もともと、利益相反取引に該当しなければ何の証明もする必要がない。。。にもかかわらず、形式上、利益相反取引の外形を有するコトが添付書類から明らかだから、「実質的には利益相反に該当しないんで、承認も取ってません!」という証明書が必要なのであって、外形を有するかどうかが分からないのであれば、何も要らないじゃない。。。ってコトです。

はぁぁ~なるほどね~。。。
例えばですケド、代表取締役の資格証明情報や住所証明情報として、代表者事項証明書を添付した。。。としますと(現在の手続きでは、原則として会社法人等番号を記載するので、全部見られちゃいますが。。。)、売買当時の代表取締役が誰だったのか???。。。については、確かに分からないハズです。

利益相反の承認を受けていないコト自体が適法なのだから、別段、後ろ暗いハナシというワケでもありません。
法務局に対して、その消極証明をする必要がなくなるってだけのハナシ。。。

「そっかぁ~!!良いハナシを伺いました♪ ありがとうございました m(__)m 」
などと言いながら電話を切ったのですケドね。。。やっぱり、それ、難しいコトが判明しました。

売主のB社は、特別清算して、すでに法人格が消滅していますから、その場合の登記申請の添付書類は通常とは異なりますね。
すなわち、登記申請は、特別清算終結時点の代表清算人が行えば足りる。。。ってコトになるのですケド、会社の閉鎖事項全部証明書ってモノも添付しなければなりません。
しかも、登記記録自体が閉鎖されていますから、本店移転後のすべての登記記録が載ってしまいます。

さらに、本店移転だけだったらば、新本店管轄の閉鎖事項全部証明書で足りますケド、商号変更は旧本店管轄で登記していましたんで、商号変更した証明書として、旧本店管轄の閉鎖事項全部証明書も必要。。。となります^_^;
(コレも、本店移転による閉鎖ですから、旧本店管轄での登記記録は全部載ってきます。)

ですので、結局のトコロ、閉鎖事項全部証明書を添付すると、売買当時の代表取締役が同一人物だったことが丸わかり。。。なのです^_^;

もちろん。。。その当時に遡って代表取締役が同一人物なのかを確認されるかどうかは分かりませんが、賭けみたいなコトをしても仕方がありませんし、そういうのって、ちょっとドキドキしちゃうんでねぇ~。。。(~_~;)
やっぱり、証明書は添付する方向で考えた方が良さそうだなぁ~。。。との結論に至りました。

。。。というワケで、一瞬。。。「思いがけず、解決っ♪♪♪」 と思ったものの、ハナシは逆戻りでございまして。。。。イロイロ上手くいかないもんです。
続きはまた来週♪

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その6

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おはようございます♪

一向にハナシが進んでいないような。。。^_^;。。。スミマセン。。。

結局、登記事項証明書をヨクヨク見れば、売買当時、代表取締役が同一人物だったことは分かっちゃう。。。のだから、もう正直にアレコレ申告したうえで、キチンと白黒ハッキリさせようじゃないのっ!!!。。。と腹をくくりまして^_^;。。。クライアントさんに相談してみました。

結果、証明書類の候補として挙がったモノの一つは、「税務申告書類の控え」でございます。
これには、株主名および持株数がバッチリ書いてあります。

売買日を含む事業年度の税務申告書類であれば、客観的な証明書類になるのではなかろ~か???。。。と思ったのです。
ただし。。。これには、税務署の受付印がない。。。^_^;
なぜならば、オンライン申請だから。。。(-_-;)
税理士サンの認印は押してあるんですケドね~。。。。どうだろ~???。。。ビミョ~。。。

もう一つは、裁判所へ提出した「特別清算手続関係書類の控え」。。。でございます。
こちらも、事件名とか事件番号、書証として株主名簿が添付されているコトは書いてありますケド、コッチも、裁判所の受付印みたいなモノは、株主名簿自体には押されてません。。。なので、これもビミョ~かなぁぁ~。。。。???

。。。というワケで、どっちもどっちのビミョ~~~。。。な感じでしてね。。。(@_@;)

上申書を作成して、これらのコピーを添付してみようかなぁ~。。。でも、「これでバッチリ!!」というワケでもないのよねぇ~。。。などと思いつつ、とにかく、会社サンからは、原本一式をお預かりしました。

ちなみに。。。
現在の親会社が前の株主サンから株式を譲り受けた際の株式譲渡契約書とか、株式譲渡の承認をした議事録とか、株主名簿の名義書換請求書など、株主が変わった際の書面はどうだろ~。。。??って検討してみました。
でもなぁぁ~。。。結局、それって、当事者の自己証明だしね~。。。だったら株主名簿で良さそうじゃない。。。?。。。とか。。。
株式譲渡契約書は元の株主サンが登場してきますけれども、株式譲渡があったコトは分かっても、それだけだと譲渡が完了した証明にはならないから、中途半端かしらね~。。。ど~だろ~なぁぁぁ~。。。ぶつぶつ。。。(@_@;)。。。みたいな状況。

最後まで悩みましたケド。。。結局は。。。こういうコトにしました↓

完全親会社側は、代表取締役(=売買契約を締結したヒト)の上申書(=売買契約前からずっと、B社は当社の完全子会社でした!。。。というようなコトを書いたモノ)に会社の実印を押して、印鑑証明書を添付。

完全子会社側については、元代表清算人(=売買契約時の代表取締役ではないヒト)が作成した株主名簿(=売買契約当時から特別清算の終結に至るまで、ずっとA社は完全親会社であったコトを記載したモノ)に、個人の実印を押印することにいたしました。

前述の書籍によれば、親会社または子会社いずれかの書面でOK!と書いてありましたんでね。。。
完全子会社の役員サンって、代表清算人しかいないのですし、そのヒトは売買契約を締結した代表取締役ではないので、実は、これだけで行けるんじゃないか!?。。。と思ったのですよね~。。。(~_~;)

ですケド、登記インターネットの記事の方は、どっちも必要と書いてあるらしい。。。「じゃ、大奮発して、親会社の方も、会社の実印付の上申書と印鑑証明書を付けようじゃありませんかっっ=3」。。。ってコトにいたしました。
「登記インターネットのとおりに、完全親会社の添付書類を付けてよね♪」 って言われると困るので、出来る限り完全親会社側の書類も出しとこう。。。という趣旨でございます。

さらに、当事務所で本件登記申請の添付書面に関する意見書。。。みたいなモノを作成しまして、ソコには、「そもそも、利益相反取引に該当しないコトの証明書は、ハッキリ決まっているワケではないのだから、書籍に書いてあるとおりでなくても問題ないハズですよね!?。。。何なら、税務所とか裁判所に提出した書面の控えもありますんで、これじゃあ信用できないっていうなら、追加で提出することもできますから、言ってくださいね♪」 的なコトを書きまして。。。参考文献のコピーと共に付けることにいたしました(#^.^#)

。。。というワケで、とりあえず、利益相反取引に該当しないコトの証明書をどうするかは決まりましたケド、他にもアレコレありましたんで(部分的には、もう書いちゃってますが ^_^; )、まだ続きます♪

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その7

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おはようございます♪

え~。。。。とりあえず、利益相反取引に該当しないコトの証明書をどうするかが決まったので、それ以外のハナシ。

まずは、売主である完全子会社は、特別清算終結によって法人格が消滅している(←登記記録が閉鎖されている。。。と言った方が正しいのでしょう)。。。という状況でございます。
これに関しては、すでに結論を書いてしまいましたケド、特別清算終結時における元代表清算人を登記義務者として、登記申請をすることができる。。。とされています。
前述の「不動産登記の実務 相談事例集」P125(Q46)には、破産のケースが載っています。
(先例や質疑応答もありますが、書籍の方に書いてありますので、そちらをご参照くださいまし m(__)m)

要約しますと、こんな感じです。

・添付書類は、元代表清算人個人の印鑑証明書と会社の閉鎖事項証明書
・閉鎖事項証明書の代表清算人の住所が変更している場合には、現在の住所までのつながりが分かる住民票等も必要

わざわざ閉鎖された会社の登記記録を回復する必要はないんですね。。。良かった♪
。。。で、元代表清算人サンは、今回の登記申請手続きに協力してくださる。。。ということになりました。

それから、当然のコトかもしれませんが、特別清算開始後でしたら、本件売買について監査委員の同意もしくは裁判所の許可が必要でございますケド、今回は特別清算開始前の売買で、特別清算開始時において会社財産から除かれていましたから、同意書等の添付は不要でした。

次に、登記原因証明情報について。

法務局に提出するために登記原因証明情報を作成するコトになりましてね。。。(もちろん、売買契約書の原本は確認済みデス。)。。。その中に利益相反取引のハナシを書く必要があるのかどうか。。。???

う~ん。。。ちょっと悩みましたが、そもそも利益相反取引に該当しないのですから、登記原因証明情報にその旨の記載は要らないよね~。。。と思い、今回は触れませんでした。

さらに、登記済証紛失のコト。。。
今回のようなケースでは、普通は事前通知の方法をオススメしております。
グループ間の売買なので、相手が信用できない。。。というような事情はありませんし、登記を急ぐワケでもないのでね~。。。

ただ、ちょっと気になったのは、事前通知を選択した場合、何も言わなかったら、会社宛に通知されるのか?。。。いやいや。。。そりゃあ代表清算人の個人の住所に行くでしょ~。。。
。。。んで、その場合には、本人限定受取郵便になっちゃいますから、ご本人がお忙しくっても、ご家族に受け取ってもらうコトが出来ません。
それに、法務局だって、アレコレメンドクサイことばっかりだと、お怒りになるかも知れませんのでね。。。
今回は、資格者代理人の本人確認情報を添付するコトにした。。。という次第です。

最後に。。。
登記申請書の添付情報として、「利益相反取引に該当しないコトの証明書」って、なんて書いたら良いのだろ~か???。。。
法定添付書類じゃありませんのでね。。。かと言って、登記原因証明情報の一部ってコトでもないと思います。
最終的には、「まぁ、申請書は補正すれば良いや♪」。。。ってコトで、そのまんま、「利益相反取引に該当しないことの証明書」って書きました (~_~;)

そして、登記申請。。。(@_@;)
ドキドキしながら待ってましたが、特に電話がかかってくることもなく、すんなり完了♪
ぃやぁ~。。。ホッとしました!!

。。。というワケで、結果としては良かったのですケド、「利益相反取引に該当しないコト」の証明書類に関しては、何だか意図的に触れないようにしてる気がするなぁ~。。。って思いました。。。気のせい?(~_~;)
大人の事情があるのでしょうかねぇぇ~。。。何となくモヤモヤ~っとしております。。。(=_=)

次回、同じケースが出てきたら、どうすれば良いのか。。。悩みます(-_-;)

ご意見をお寄せくださいまし m(__)m


利益相反取引を承認したことを証する書面 その1

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おはようございます♪

昨日までは、利益相反取引に該当しない場合。。。でしたので、本日は、「利益相反取引に該当する場合」について。

利益相反取引を承認した取締役会議事録や株主総会議事録については、以前の記事でもチョピット触れましたけれども、そういえば、ちゃんとまとめてブログに書いたコトはなかったような気がします。

。。。なので、この機会にまとめておこう!。。。と思っております。

以前の記事はコチラ&rArr; http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/638c88e393102173ef6c68dd3b6d342a

え~。。。株式会社の議事録の作成に関しては、会社法や会社法施行規則に規定がございますよね。。。商業登記でも不動産登記でも、議事録についての根拠条項は同じのハズなんです。

それなのに。。。商業登記の添付書類である代表取締役選定の議事録(←商業登記規則61条4項本文の場合)と、不動産登記の際に添付する利益相反取引承認の議事録では、そもそも記名押印義務者が違う。。。というコトになっているワケです。

会社法施行前は一致していたハズなのに、会社法施行後は違ってしまった。。。ナンデ???。。。(@_@;)。。。不思議不思議~~???

まずは、商業登記第61条第4項本文(←ただし書きは含んでおりません)のケース。コレについては以前も何度か書いていますケド、再度。
(注 記名押印義務者については、全員個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付)

1.株主総会(開催した場合)において代表取締役を選定した場合
 &rArr;議長及び出席した取締役全員

2.株主総会(書面決議の場合)において代表取締役を選定した場合
 &rArr;議事録を作成した取締役

3.取締役会(開催した場合)において代表取締役を選定した場合
 &rArr;出席した取締役および監査役全員

4.取締役会(書面決議の場合)において代表取締役を選定した場合
 &rArr;取締役全員(※ 監査役は不要)

1に関しては、旧商法下の取り扱いと同じ。。。というコトのようです。そもそも、株主総会議事録には記名押印義務はないのですケド、代表取締役選定の議事録に関しては、「登記の際にはそれでやってね♪」。。。なのでしょう。

3に関しては、旧商法下では、監査役の出席義務があれば記名押印(実印)要、出席義務がなければ(←会計限定監査役)、たまたま出席していて記名押印をしていたとしても、記名押印義務はないので実印の押印は不要。。。という扱いでございました。
現在は、出席義務があろうがなかろうが、出席した以上、監査役の記名押印(←実印)は必要。。。となっています。

2は、議事録への記名押印義務はない。。。という部分は、1と同じなのですが、開催した場合には会議に出席しているのだから、議事録に記載してあるコトが正しいかどうかを証明できる。。。と考えられているようでして。。。一方、決議の省略に関しては、必ずしも取締役の全員が関与しているとは限らない。。。けれども、議事録を作成した取締役に関しては、内容はキチンと把握しているハズなんだから、実印を押せるでしょ!?。。。という考え方のようです。

4は、ま、普通そうでしょ!?。。。なので説明するまでもないような気がしますケド^_^; 、取締役全員が同意しているハズなんだから、実印を押してよね。。。ただし、議事録そのものじゃなくって、同意書でもOKよ♪。。。なんでしょう。
(↑ 議事録には署名義務がないので、無理やり議事録に直接記名押印させるのはどうなの?。。。ってコトでしょうか?。。。署名義務がない。。。というトコロは、1と同じなんですケドね~。。。(~_~;))
監査役は、法律上、「積極的に異議を述べません」というリアクションは不要なので、業務監査権限を有する監査役に関しても消極証明は求めない、と考えればよいのだろうと思います。

ちなみに。。。取締役の互選によって代表取締役を選定する場合には、互選を証する書面(記載事項は法定されていませんので、適宜作成します。取締役1人につき1通というようなモノでも可。)に取締役の過半数の記名押印が必要です。

以上が、商業登記に添付する場合のハナシです。コッチは、いっつもやってるし、全然違和感がないのですケドも。。。^_^;
明日は、不動産登記についてですっ♪

利益相反取引を承認したことを証する書面 その2

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おはようございます♪

本日は、不動産登記における、利益相反取引を承認した議事録への記名押印義務者についてデス。

1.株主総会(開催した場合)において利益相反取引を承認した場合
 &rArr;議事録を作成した取締役

2.株主総会(書面決議の場合)において利益相反取引を承認した場合
 &rArr;議事録を作成した取締役

3.取締役会(開催した場合)において利益相反取引を承認した場合
 &rArr;出席した取締役および監査役(全員)

4.取締役会(書面決議の場合)において利益相反取引を承認した場合
 &rArr;議事録を作成した取締役

↑ いかがでしょ~????
商業登記と同じなのは、3だけ。。。。(~_~;)
何それ~。。。???変なの。。。(-"-)。。。と思っているのは、ワタシだけ?

まずは、書面決議(↑の2と4)のハナシ。。。なんですけどね。。。
先例(H18.3.29 民二755号)によりますと、株主総会の書面決議の場合には、株主全員の同意があったことを証する情報、取締役会の書面決議の場合には、取締役全員の同意があったコトを証する情報、及び、業務監査権限を有する監査役は、提案事項につき異議がないことを証する情報が必要。。。。と書いてある。。。

それと議事録のハナシは、どのように関連付ければ良いのか???。。。

最初はワタシ。。。不動産登記の場合には議事録じゃなくって、株主や取締役の同意書を添付するってコトなのだろ~な。。。と思ったんです。
ケド、ヨクヨク考えてみたら、株主の同意書に実印を押印してもらい、さらに印鑑証明書を取得していただく。。。。。なんてコトができるのだろ~か????。。。そりゃあ、利益相反取引の承認を株主総会でするのですから、取締役会非設置会社だし、普通は株主サンはさほど多くはないと思われます。。。ケド。。。ムリだよっ!!。。。って会社もたくさんあるハズです。
じゃあ、そういう会社は書面決議を採用できないのか。。。というと、それもどうもおかしい気が。。。(@_@;)

。。。結論から申し上げますと、コレ、株主全員の同意があったコトは議事録に記載されるから、その議事録をもって「証する情報」とするコトができる。。。。のだそうです。取締役会議事録についても同じ。

ただし、商業登記の場合と同様に、必ずしも、「議事録を付けなさい」というコトではなくって、株主や取締役の同意書そのものを添付しても良いんですって。そんなコトをする会社はないと思いますケドね~。。。(~_~;)
。。。で、もし、株主の同意書を添付するんだったら、同意書には株主の実印を押印して印鑑証明書を添付しなければならないようです。

しかし。。。議事録とは限らない。。。ってトコロは同じでも、商業登記と不動産登記では結論が全然違う。。。。(@_@;)

商業登記の場合には、取締役会で代表取締役を選定するのであれば、「取締役の実印(+印鑑証明書)」は必須となるワケです。
ただし、押印した書面は、取締役会議事録でも良いし、同意書でも良いよ♪。。。ってコト。

不動産登記の場合には、議事録を添付するなら議事録作成者の実印(だけでOK)、株主や取締役の同意書を添付するなら、そのヒトたち全員の実印が必要。。。というコトなので、どちらの書面を採用するかによって、実印を押印し、印鑑証明書添付させるヒトが違う。。。ってコトになるワケです。

ワタシはすっかり商業登記のアタマになっていますので、不動産登記の方は何だか変な気がしておりますが。。。。(+_+)

続きはまた来週~♪ 

利益相反取引を承認したことを証する書面 その3

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おはようございます♪

商業登記(代表取締役の選定)と不動産登記(利益相反取引の承認)では、同じ議事録を添付する場合でも、ずいぶんと違うんですね。
旧商法下においては、一致していたんですけれども。。。(~_~;)。。。これね。。。会社法の改正で議事録の署名義務者が変わってしまったことによるモノだと思います。

★商業登記規則 第61条第4項★
 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

一  株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑 二  取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑 三  取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑   ★不動産登記令 第19条★
 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。 2  前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。   ↑ 商業登記の場合、会社法上の議事録の署名義務者が誰か。。。というコトとは別に規定を置いていて、会社法上の署名義務者ではないヒトに対しても、商業登記規則において署名義務を課している。。。ワケですね。   しかし、書面決議の場合には、会議が開催されていませんから、商業登記規則61条4項の規定はダイレクトには適用できません。
なので、同項を類推して。。。というコトらしいのですが。。。 議事録作成者以外のヒトに証明責任を課すのは酷でしょう???。。。書面決議の場合は、議事録作成者が議長のようなもので、その他の取締役は欠席。。。のように考えられるんだから、議事録作成者だけで良いですよ♪。。。と考えるみたいデス。
取締役会の書面決議については、株主総会とは違って、取締役全員が証明責任を負って当然♪。。。なんでしょうね。
このね。。。「酷かどうか。。。」みたいな考えが入ることによって、話が複雑になっているんじゃないかと思うんですよね。   一方、不動産登記のハナシ。
こちらは、商業登記規則のように、特別な規定は置かれていませんので、通則的な規定が適用になってしまうようです。 したがって、端的にいうと、会社法上の署名義務者と不動産登記令19条の合わせ技(?)で判断する。。。みたい。。。(@_@;)
  つまり。。。株主総会議事録に関しては、会社法上の署名義務がないってコトになってマス。。。。だけれども、不動産登記令19条によって、作成者が記名押印して印鑑証明を添付しなければなりません。
ってことは。。。書面決議の場合、議事録の代わりに同意書を添付するんだったら、同意書の作成者が実印を押印して印鑑証明書を添付しなさいよ♪。。。って結論になる。。。のでしょうね~。。。   。。。なので、たぶん、本来は、「株主の同意書」を添付させるべきところなのでしょうケド、それは難しいケースも多かろう(&rArr;商業登記と同じように、「それは酷でしょ~。。。^_^;」的な考えなのではないかしら???)。。。ということで、苦肉の策として、株主総会議事録は同意があったことの間接的な証明ではあるのだけれども(通常は、「直接証明」されている書面を添付するモノだと思います。)、それでも良いデスよ。。。ってコトにしたんじゃないのか???。。。
。。。そして、取締役会の書面決議の場合だったら、きっと、取締役全員の同意書を添付させたいトコロではあるのでしょ~が、株主総会との平仄を合わせるために、コッチも「議事録で良しっ!!」としたのではないかな~。。。なんて、勝手に想像しております(~_~;)
なんだか長くなってまいりましたが。。。まだ続く♪

利益相反取引を承認したことを証する書面 その4

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おはようございます♪

今日から12月。。。いつの間に???。。。^_^;
今年は暖冬らしいと聞いておりますケド。。。ホントかな??

では、早速昨日の続きです。

利益相反取引の承認を取締役会の書面決議で行った場合の「監査役の異議がなかったことの証明」についてですけれども、コレだけが他とはちょっと違うよなぁ~。。。って気がしています。

不動産登記では、法律上の作成書面(←電磁的記録の場合もあるでしょうケド)や署名義務に従って結論を出しているように思われますが、監査役の異議がなかったこと。。。に関しては、事実上異議がなければ良いハズ(まぁ、実務上は異議がない旨の証明書のようなモノを提出していただいておりますケドね。。。)。。。なのに、「ないコト証明」が要るという。。。(-"-)

一方、商業登記の方は、「ないコト証明」は不要です。
コッチもですね。。。何だか他のハナシとはちょっと理屈が違う感じ。。。(@_@;)
取締役会の書面決議は、「取締役の全員が同意するコト」と「業務監査権限のある監査役が異議を述べないコト」で成立するワケですよね?
。。。というコトは、代表取締役の選定を書面決議で行った場合。。。取締役が個別の同意書(実印付)を提出したとしても、決議が有効に成立したかどうかは分からない。。。^_^;。。。でも、ソコは、監査役の異議が「ないコトを証明」させるのは酷だ。。。というコトのように思えます。。。(コレについては、「書面の作成義務」を基準に考えているような気がします。)   商業登記の方は、善解理論。。。ってコトでしょうかね~???。。。代表取締役の変更登記が申請されているんだから、それは当然、取締役会の決議が成立したことが前提。。。って解釈しているのか???   不動産登記の方は、「善解」はされないので、決議の成立を申請人に証明させないといけない。。。ってコトなのかな???という気がしています。 そのうえで、「監査役が異議を述べていない旨の証明」をどのように考えるのか。。。ってコトですが、モチロン、任意に「監査役自身が作成した証明書(←実印付)」があるならソレで良く、ない場合には強制的に作らせるコトもできないんで(←作成義務がないから)、「会社の上申書(←会社の実印付)」でも良いらしい。。。
(議事録を提出する場合は、議事録にその旨が書いてあればOK)   監査役に作成義務のない書面を無理やり作成させるコトはできない。。。っていう結論は同じってことなのかぁ~。。。???     。。。というワケで、商業登記と不動産登記。。。それぞれ規定の仕方が違うんだから、イロイロ違いが出てしまっても、しょうがない。。。とは思いましたが、同じ議事録だというのに、ココまで違うっていうのは、いかがなもんだろ~か。。。(-"-)。。。もうちょっと調整すべきだったんじゃないの?。。。という気がしております。
それにしても、不動産登記。。。。取締役会を開催して利益相反取引を承認した場合以外は、ずいぶんと簡略化されちゃったってコトですよね~。。。。(~_~;) (ちなみに、不動産登記に関しては、例えば、書面決議の議事録に議事録作成者以外のヒトが記名押印していたとしても、そのヒトの実印押印や印鑑証明書の添付は不要。。。ってコトになってるそうです。)   そして。。。さらにギモンな(というか、何かへんじゃないの?と思う)点がございまして。。。
議事録作成者が代表取締役だった場合には、会社の実印を押印して会社の印鑑証明書を添付すれば良い。。。ってコトになってるみたいなんですよね。
これ。。。株主総会の場合には、議決権の行使に際して特別利害関係人になる。。。ってコトはないのでしょうケド、取締役会の場合には、特別利害関係人である代表取締役は、そもそも書面決議に参加できないハズなんですよ。
それでも、その代表取締役が議事録作成者になっちゃって良いのでしょ~か????。。。   はぁぁ~。。。なんか、上手くまとまったかどうか分かりませんが(~_~;) おかしなトコロがございましたら、バシバシご指摘くださいね。
よろしくお願いいたします m(__)m

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その8

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おはようございます♪

え~。。。利益相反取引を承認した場合の書面をまとめてみたので、これを踏まえて、利益相反取引に該当しない場合の証明書面について、もう少し検討してみたい。。。と思います。。。しつこくてスミマセン ^_^;

利益相反取引に該当する場合には、「第三者の同意」を証する書面として、その承認を得た旨の証明書が必要。。。ってコトになっております。

コレ、不動産登記における法定添付書面ではありマスが、ケースバイケースで添付する書面が異なりますから、先例等において解説が加えられているワケですよね。

一方、利益相反取引に該当しないのだけれども、「形式的には該当するように見える」ケースについては、「利益相反取引の承認を得たことの証明書」を添付しないのだから、添付しない理由を証明しなさいね♪。。。なのだろうと思います。
ただし、実体法上は何もする必要がないので、単に登記申請の際に「実務上添付すべき書面」の取り扱いをどうするか?。。。ってコトになります。法定添付書面でもないのに、添付が必要。。。しかも、消極証明。。。
(商業登記もそうですが、登記の添付書面というのは、原則として「積極証明」ですよね。消極証明。。。っていうのは、証明するのが難しいから。。。。ただし、現在では、消極証明させるケースがいくつかございます。)

あぁ~そうだ♪ 商業登記でいうトコロの、「目的上事業者」のような感じですね。
事業目的としては、許認可事業が掲げられているので、通常であれば、「許可書や認可書」を添付するケースなのだけれども、実際には許認可事業を行っていないのであれば、当然のことながら、「許認可を受けた証明」は不要。
ただし、法務局には「目的上事業者なのかどうか」、見た目からは分からないので、許認可事業を行っていないコトの証明書を添付してくださいよ♪。。。ってコトになっておりますモンね。

消極証明であるトコロも、法定添付書面でないトコロも同じじゃないですか♪

。。。が、不動産登記の場合と違うのは、目的上事業者については、先例において、キチンとした結論が出ている。。。というトコロです。
まぁ、他のお役所(←主務官庁)が存在するので、そちらとの調整が必要だから。。。なのでしょうケド、今回のケースも、やっぱり、ちゃんと公的な見解を示して貰いたいよなぁぁ~。。。なのデス。

どの程度拘束力があるのか、イマイチ良く分からない記事があるもんだから、かえって実務は混乱しているんじゃないの?。。。と思うのは、ワタシだけでしょうか???

。。。でですね。。。
利益相反取引に該当しないことの証明書。。。ですけれども。。。^_^;
利益相反取引に該当する場合の証明書の方は、会社法の改正によって、大幅な見直しが行われたのですよね~。。。
登記インターネットの記事も、会社法施行前に掲載されたモノだったワケですケド、こっちはそういう事情はそっちのけ。。。他の書籍などにおいても、従前の取り扱いに関しては変更すべし。。。的なコトが書かれているモノを見たコトはございません。

もともと、先例などではないので、「取扱いを変えるとか変えないとか」ってハナシではないのかも知れませんケド、やっぱり、利益相反取引に該当する場合よりもしない場合の方が厳しい。。。という取扱いは、ヘンだと思うんですよぉっ=3

先日の記事にも書きましたケド、不動産登記の場合は、利益相反取引を行った代表取締役が会社の実印を押印して、会社の印鑑証明書を添付すれば良い。。。っていうコトまで認められていて(←そういうケースもあるってコトですが)、ソレ、会社法における書面の作成義務ウンヌン。。。が理由。。。

だったら、利益相反取引に該当しない場合なんて、書面の作成義務はハナッからないのだから、同じ理屈で考えるべきなんじゃないのか???って思ったのです。

ですのでね。。。個人的には。。。。完全子会社は株主名簿、完全親会社は(利益相反取引に該当しない旨の)上申書を添付して、それぞれ会社の実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば十分なのではないか?。。。という気がしています。
「完全親子会社である」という事実は、各社の取締役全員が知っているハズのことかも知れませんケド、印鑑証明書まで出させる。。。という取扱いは、「酷」なのではないでしょうか?

。。。などと、今のトコロは考えております。
まぁ~ね~。。。ワタシがココで熱くなったトコロで、どうにもならないってコトは分かっておりマスよ。。。トホホ。。。^_^; 。。。
どなたか影響力のあるヒトが、現状にギモンを呈してくださらないモンでしょうかねぇぇぇ~???
どうかどうか、お願い申し上げます m(__)m m(__)m m(__)m

。。。というワケで、ホントにこれでお終い!!(~_~;)
長々とお付き合いいただいた皆様、ありがとうございました m(__)m

追伸: 先日、肉球仮面さんからコメントを頂戴しまして、色々考えさせられました。
確かに、必ずしも「100%親子会社だから承認を受けるのは間違い!」って言いきれるワケじゃないのに、それを前提にしてギャーギャー大騒ぎしたコトについては、反省もしているところです。

ただ、コメントをさせていただいたとおり、企業法務においては、100%親子会社の取引に関して利益相反取引の承認をする会社は、ほぼありません。そして、不動産登記のために、便宜承認決議を採れる状況にない会社も多数存在する筈です。
だとすれば、問題提起が必要だ。。。というキモチで、最後にこの記事を書きました。

厳しいご意見を頂戴すると、実のトコロ、かなり凹むのですけれども、ご自身の得になるワケでもないのに、苦言を呈していただけるのは大変ありがたいコトだなぁ~。。。と、心から思います。

まだまだ至らない点が多いとは思いますが、皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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